1967-05-10 第55回国会 衆議院 石炭対策特別委員会 第6号
ことに最近におきましては会社更生法の改正といったような問題と関連いたしまして、他の債権と賃金債権との関係というものにつきまして、その優位性を私どもも機会あるごとに非常に強く主張したのでありますが、全法律体系の中における各種の債権相互間の調整の問題としてなかなか論理的にむずかしいものがある、こういう状態でございまして、御趣旨は私ども十分理解できるところでございますけれども、現実にはなかなかむずかしい問題
ことに最近におきましては会社更生法の改正といったような問題と関連いたしまして、他の債権と賃金債権との関係というものにつきまして、その優位性を私どもも機会あるごとに非常に強く主張したのでありますが、全法律体系の中における各種の債権相互間の調整の問題としてなかなか論理的にむずかしいものがある、こういう状態でございまして、御趣旨は私ども十分理解できるところでございますけれども、現実にはなかなかむずかしい問題
もっとも、その場合に、競売の申立書を執行記録に添付することによりまして、配当要求の効力を生じますばかりでなく、先に開始されました競売手続が取り消しになりますと、執行記録に添付せられました競売申し立てについて開始決定があったという効力を生ずることになっておりまして、私債権相互の間の執行につきましてはかような調整の規定がすでに設けられているわけでございます、この法律案で考えておりますのは、民事訴訟法による
共益債権相互の間には破産と異なりまして特に順位を認めておりません。なおここに規定するもののほかに、各條に特に共益債権とするという規定がほかに設けられておる場合がございます。たとえば先ほどの使用人の給料等の規定であります。 次に第七章に移ります。第七章は更生計画の必要的及び任意的な條項並びに計画の條件に関する原則等について規定いたしております。
共益債権相互の間では、別に順位を認めないことになつております。なお、ここに定めるもののほか、各條におきまして共益債権とするものが別に規定されておるものがあるのに注意いたしたいと思います。 以上で第六章の一応の趣旨の説明を終ります。