2008-04-21 第169回国会 衆議院 決算行政監視委員会第一分科会 第1号 土地使用料に係る債権管理事務等においては、地方環境事務所長等が土地の使用許可を行った場合、遅滞なく債権発生通知書を歳入徴収官に送付することとなっており、歳入徴収官は、遅滞なく、調査決定を行い適宜の納付期限を定め、債務者に対して納入の告知を行います。そして、土地使用料が滞納となった場合、債務者に対する督促等や必要に応じた債権保全の措置をとらなければならないこととなっています。 平川素行