2017-05-12 第193回国会 衆議院 経済産業委員会 第12号
「売掛債権流動化」、この中に、売り掛け債権をもとにした証券化、ファクタリング、担保、この三つがここに書いてあるんです。ファクタリングの実績が、今答弁いただいたんですけれども、年々年々拡大していっているんです。これは古いデータなんだと思うんですけれども、この資料は経産省が出しているんですよ。
「売掛債権流動化」、この中に、売り掛け債権をもとにした証券化、ファクタリング、担保、この三つがここに書いてあるんです。ファクタリングの実績が、今答弁いただいたんですけれども、年々年々拡大していっているんです。これは古いデータなんだと思うんですけれども、この資料は経産省が出しているんですよ。
実は、SFCGは自分のところのその商工ローン債権を債権流動化をしています。そして、海外の投資家に買わせていたんです。そういった資金調達の割合が非常に高いわけです。つまり、日本版サブプライムローンです。そういう資金調達をするために格付が高い必要があったわけですね。 行政処分を受けた後も、SFCGは格付会社の担当者に対してこういうことを言っていた。
よく指摘されるリスクの高い証券化、債権流動化、そういったマネーゲームにおぼれたという、そういうステージと、もう一つは、静岡大学の鳥畑教授も御指摘でありますが、サブプライム層、低所得者などの信用力の劣るサブプライム層に対する貸付け、モーゲージということで住宅ローンと言われておりますが、セカンドモーゲージでありますとか債権一本化といった貸付けもございました。
本法律案は、多数の中小企業が保有する様々な売掛金債権を集約することにより、売掛金債権の有する多様なリスクを分散化し、早期現金化を可能とする売掛金債権流動化の仕組みを支援、促進するため、中小企業金融公庫に保証や貸付け等の業務追加を行うものであります。 続きまして、信用保証協会法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。
本法律案は、多数の中小企業が保有するさまざまな売掛金債権を集約することにより、売掛金債権の有する多様なリスクを分散化し、早期現金化を可能とする売掛金債権流動化の仕組みを支援、促進するため、中小企業金融公庫に保証や貸し付け等の業務追加を行うものであります。 続きまして、信用保証協会法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。
住宅ローンが与えられていたレベルに深刻な消費者被害を生じる問題が指摘されていたということ、それからもう一つのレベルは、それが債権流動化されていったところのレベルでございます。 この点に関して、お配りした資料の六ページ目をごらんください。貸金業制度等に関する懇談会が開かれた折に、私が金融庁に勤務していた折に海外調査をいたしましたときの議事録それからその参考資料でございます。
そもそも手形、売り掛け債権流動化してほしいというのは中小企業の資金調達促進の上で大変強い要望でございました。その中でも売り掛け債権の方ですね、先ほどもありましたけれども、強い要望だったと思います。しかし、さっき経産省もありましたけれども、大企業といいますか親企業の方は、売り掛け債権の譲渡禁止の特約を付けることができるわけですね。いろいろ指導しているといっても現実には付けられているわけです。
この場合にもちろん信託子会社を設立するということも考えられるわけでございますが、これにはコストが掛かるわけでございますし、とりわけ債務者が、借入れをする相手方、債権者でございますけれども、それが変わってしまうということになりますと、取立てその他の面で債務者側が非常に御不安を抱かれるというようなことが債権流動化のネックになっているというところがございます。
○政府参考人(三國谷勝範君) 御指摘が、現在の信託銀行が受託している信託、こういったものにつきましてどれだけの受益者数がいるかと、こういうお尋ねでございますと、この平均人数を出すということはなかなか困難でございますが、主要な信託銀行が受託しております債権流動化スキーム、ここにおきます受益者の平均人数、これは一回当たり三人から四人程度となっていると承知しております。
○参考人(深山雅也君) 様々な信託類型は、正に様々なニーズに対応して提案されているものと存じますが、例えば最も議論が多いと承知しております自己信託について申し上げますと、一方では、債権流動化等の商事信託の場面におきましても自己信託の有用性が盛んに説かれております。
例えば債権流動化に関しましては、現在も信託銀行などを受託者といたしまして流動化されておりますが、この場合には債権者の変更を伴うわけで、それに伴います様々な手間とかコストが掛かるということでございますけれども、今後、本案で提案されております自己信託制度が可能になりますれば、債権者変更が不要になるということでより円滑に流動化が図れるということが期待されてございます。
ただ、最近は、バブル経済の崩壊前後に、資産の流動化ということを図るということが社会的にも非常に大きな命題になりまして、信託を利用いたしまして債権を一カ所に集める、その方が、それを第三者から運用の基礎にして、債権流動化信託と言っておりますけれども、そういう形での営業を行うということもしばしば出てきたわけであります。
私も、聞くところによりますと、アメリカにおいても、個人の相続とか贈与の手段として使われている例はあるけれども、ビジネス分野ではほとんど使われていないんだ、自社資産の流動化を目的として信託宣言を利用した例は、ファニーメイの住宅ローン債権流動化のみであって、ケイマンのチャリタブルトラストは形式が異なっている。
そうすると、五十人ということになると、現在の債権流動化の相当部分が、登録、ここでは、五十条の二は、五十人以上の人が受益権を取得するような場合には登録しなければいけないということで、登録制で管理していこう、そういう仕組みになっているわけですけれども、五十人未満であれば、そこは業法は係らないということになってくるわけですね。
信託宣言を利用した公的機関であるファニーメイの住宅ローン、こちらの債権流動化というようなものを除いては余り活用されていないというようにも指摘をされていると思います。
我が国でも、とりわけ同じように債権流動化にこれを利用したいという声があるわけでございますけれども、そういう意味では、この自己信託というのはこれからの制度だ、利用面においてはこれからの制度だということにもなるわけであります。 ただ、大臣が申し上げました三つの例のうちの後の二つ、つまり、だれかのために資金を預かっているという状態は一般に広く見られることであります。
平成十三年三月三十日に閣議決定されました規制改革推進三カ年計画では、債権流動化の基盤整備を進める観点から、法例十二条の定める債権譲渡の第三者対抗要件の準拠法について見直しが求められ、さらに、平成十六年三月十九日に閣議決定された規制改革・民間開放推進三カ年計画においては、法例十二条の見直しを含めた、法例中の国際私法規定の全般的見直しについて検討が求められました。
ところが、日本には、SPCの、先ほど会長おっしゃいました債権流動化という側面での会計基準はあったけれども、ほかに包括的な会計基準を検討するということには至らなかった、私はこれはこれからの日本の資本市場を考えたときに非常に問題だと思っています。
ですから、百四十兆円になるという政府の試算の中でも、このうち三十五兆円は貸し出しとか債権流動化商品とかリスクをとって運用して、三千億円以上のオーダーの利益を出していかないと経営が安定するとは言えないという議論をしてきたわけですが、そこに八百七十六億円を出してこられたわけでございます。
今、本質的なことを上田議員がおっしゃったと思うんですが、そもそも、この最低売却価額の存在について、我々自由民主党の中で、平成十年、先ほど平成十年というのは繰り返し出てきましたけれども、一九九八年の土地・債権流動化トータルプラン、後の金融再生トータルプランと我々呼んでいるものでありますが、その中の議論で、この最低売却価額がネックになって競売制度が機能不全になっているんじゃないか、そして、特に銀行の不良債権処理
ただ、いわゆる自己資本比率の低下等々への影響、これは非常に幾つかの大胆な仮定を置いていろんなアナリストもやっておりますけれども、各行の資本増強や債権流動化等々もありますので、現時点でその八%の水準に問題が生じるなどということは、これはないということであります。
金融機関も、債権流動化など貸し出し以外の信用仲介に努めておりますけれども、やはり金融緩和の効果が企業や家計に伝わっていくためにも、経済の活性化を通じた資金需要の喚起、もう一つは不良債権を通じた信用仲介機能の回復がぜひ必要だと思います。
それから、民間金融機関の機能が正常化する過程では、民間金融機関をリードし支援する役割を果たすために、債権流動化等に新しい金融手法の開発普及を政策金融で支援すること、こういったことが必要だと思っています。
い取り機構はセーフティーネットとして位置づけられておりますし、また今回のRCCについても、一種の不良債権の流動化というようなもののインフラということ、先ほど提案者のどなたかがおっしゃっておりましたけれども、RTCのいろいろなスキームが働くことによって実はアメリカでも債権の流動化の市場ができ上がったというようなことが言われておるわけでございまして、私どもは、RCCの今回のスキームというのはある種の債権流動化