2004-11-09 第161回国会 参議院 法務委員会 第5号
そこにおいて今度、その債務者といいますか中小企業側は、すんなりとそういう、債権書類といいますけれども、契約書等を渡すだろうかということが気掛かりであります。 また、その債権者の人が事業所に乗り込んでいった場合、今度トラブルが起こるんじゃないかと。今度、労働組合等がピケット張っていた場合にどうなるんだろうかと。はっきり言って、非常に、やってみなきゃ分からないという場面が多いですね。
そこにおいて今度、その債務者といいますか中小企業側は、すんなりとそういう、債権書類といいますけれども、契約書等を渡すだろうかということが気掛かりであります。 また、その債権者の人が事業所に乗り込んでいった場合、今度トラブルが起こるんじゃないかと。今度、労働組合等がピケット張っていた場合にどうなるんだろうかと。はっきり言って、非常に、やってみなきゃ分からないという場面が多いですね。
○参考人(大槻章雄君) 当社は、会社の設立以来、全国の母体行本支店を業務の取次店といたしまして、ローン希望者からの申し込みの受け付けと取り次ぎ、債権書類の徴求等をお願いするということで、貸し出しの実務を母体銀行窓口に依存するという体制を特色として、当時の社名自体も株式会社相銀住宅ローンセンターという名前があらわしておるような状態であったわけでございます。
○有働正治君 それから、同じくこの社史によりますと、設立当初の業務、営業の特色につきまして「ローン希望者からの申込みの受付と取次、融資決定後の債権書類の徴求と融資金の交付、貸出後の元利金受入などの事務」を母体行の相銀の方に委託している、そして「貸出の実務を母体銀行窓口に依存することとした点が」「当社の第一の特色であった。」、こういうことも明記されているわけであります。
税関が早くそういうような債権書類を解除すればよかったのだ。そういうような手続をとらずして、いたずらにじんぜん今日に至らしめたのは政府の責任ではないか。引揚者には何の責任もない。この前の法律は政府提出になっておるのですから、こういう改正も、議員提出でなしに——私は議員提出にしてもよろしゅうございますけれども、それでは政府の責任が一つも明確になっておらない。
ただいま上程になっている在外公館等借入金整理準備審査会法の一部を改正する法律案を読んでみますと、引揚者が日本に帰られたときに、税関に債権書類、債権債務の書類を預けられた。そのものが最近返還された。その中には、今議題になっている国の債務として確認することを請求しなければならぬ書類が入っている。これが、法律によりますと、引き揚げてから一年以内。そうするとこれは時効にかかっている。