2017-04-18 第193回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
また、債権届け出よりも後の報酬、費用につきましては、少なくとも回収額の五〇%以上は消費者の取り戻し分としつつ、回収額が多額になるような場合等につきましては、消費者の取り戻し分を増加させる必要があるということ、それから、異議後の訴訟の報酬につきましては、回収額の一〇%を上限とするということなどを想定しております。
また、債権届け出よりも後の報酬、費用につきましては、少なくとも回収額の五〇%以上は消費者の取り戻し分としつつ、回収額が多額になるような場合等につきましては、消費者の取り戻し分を増加させる必要があるということ、それから、異議後の訴訟の報酬につきましては、回収額の一〇%を上限とするということなどを想定しております。
事業者が二段階目の手続に入る前に自主的に被害弁済を行ったというにもかかわらず、弁済を受けた消費者が債権届け出を行った場合、まず、届け出債権に対する認否の手続におきまして、事業者は、債務が被害弁済により消滅したと主張することができるようになっています。
なお、被告が破産をした場合には、対象消費者は、破産手続においてみずから債権届け出をし、破産手続において債権の存否及び内容が確定されることになると承知しております。
そういうところから、関係者が集まり、その団体の名前は構造計算書偽装問題対策連絡協議会の話で、それはもうお金を出したとしても、地方公共団体はそれを債権届け出はしないでおいてほしい、そして、それは後で、配当を受けたこの被害者の方、マンション所有者の方と地方公共団体の間で、それを順次、交付金を渡すごとに二割を返してもらうようにするのか、あるいは最後にまとめてその分を返してもらうようにするのか、これは話し合
○山花委員 つまり、立証資料の添付がなくても、ないからといって破産管財人はそれだけで債権届け出を認めないという措置をしてはいけないのであって、破産管財人の職務として調査を行うべきだという御答弁だったと思います。
ですから、労働組合が、とんでもない、社内預金は共益債権として取り扱われるべき債権であるということを言って、わざわざ東京地方裁判所民事八部に上申書を出して、優先的更生債権届け出書に記載した社内預金は共益債権として取り扱うべきであり、管財人から優先的更生債権届け出書の提出を求められたので、これは届け出しないと切り捨てられたら大変だというので、届け出はします、しかしとりあえず異議をとどめて提出しておきます
これを別の法律で定めるといたしますと、総則に関する規定あるいは再生債権に関する規定、債権届け出に関する規定など、現行の民事再生法と同じ内容の多数の規定を新たに設けなければならないこととなります。また、どの規定が民事再生法の特則としての意味を持つのかというのがわかりにくくなります。
まず、債務者の財産及び収入の状況調査を職務とする個人再生委員がございますが、これは、債務者に財産の隠匿とか偽装の債権届け出等の疑いがあって、債務者の財産の状況を解明しなければ、再生計画の認可、不認可等の裁判を適正に行うことができない、こういう場合には、財産及び収入の状況を調査するために個人再生委員が選任されるということになります。
財産的損害については、国会議員の皆さんのお力や破産管財人団のお力、いろいろな特別立法や管財人団の御尽力によって、現在可能な最大限のことはやっていただいたと思いますけれども、それでも破産債権届け出額のわずか二二・五九%しか配当されておりません。 私どもは民事訴訟を幾つも起こしましたけれども、その中で被害が完全に回復されたという例はほとんどありません。
自来、サリン被害者等多数の被害者の債権届け出、全国にまたがる道場からの信者の退去及びその建物の解体、それに跡地、それから機械類の売却、否認権訴訟等の裁判など、各自分担して鋭意その業務を遂行してまいりました。そして、数年はかかるであろうとの大方の予想よりも早く、昨年の十月、破産宣告からちょうど二年半でございましたが、約九億六千万円の中間配当を実施いたしました。
それから、確かに破産債権届け出をした人はわずかといいますか、数分の一にすぎません。これは、そもそも思い出すことすらつらい、債権届け出というようなことをすることが自分自身の症状を悪化するというような人がいることも含めて、非常に債権届け出すらできない人が大勢いるということを示しております。
第二に、手続が開始され、債権届け出期間が満了した後の裁判所が定める期間内に再建計画案を作成、提出すれば足りるものとして、再建計画案の作成時期に余裕を持たせております。 第三に、保全処分等が行われた後は、裁判所の許可を得なければ再生手続開始の申し立てを取り下げることができないものとして、保全処分の乱用を防止しております。
オウム真理教の破産を追い込んでいくために法務省が中心となって国の求償債権がかき集められたという経緯や、あるいはオウム破産事件の債権者の大半がサリン事件等の被害者であるということを考えれば、国の役所の債権届け出というものを、これは撤回すべきだと思いますが、いかがでしょうか。これは、実はお役人に任せては前に進まない話だと思いますから、何よりも政治的な決断を求めたいと思います。
○坂上委員 これは債権届け出額でしょう。一億いくから、間違いないです。それから小甚ビルディング九億だ。一体小甚ビルディングがライベックスに、それで第一勧銀が何でこんな債権を持っているの、今の段階において。本当にこういうようなとんでもないことがまだ起きているんだね。私、まだ調査不十分なんです。あなたたちこれはわかっているの。
それから、ライベックスに対する破産宣告の第一勧銀の債権届け出額は四億二千七百万円でございます。(坂上委員「小甚は」と呼ぶ) 小甚ビルディングの債権届け出額については、まだ確認できておりません。(坂上委員「それから富士銀行」と呼ぶ) 富士銀行のライベックスに対する貸し金残高は一億七千二百万円でございます。
七月十五日から八月三十一日までが豊田商事についての破産債務者の債権届け出期間とされました。八月三十一日が債権届け出の期限でございました。その後本年九月二十四日にこの破産事件についての第一回の債権者集会が開催されましたが、そのときの管財人の報告によりますと、届け出債権者数が二万九千二百三十七人でありますけれども、そのうちファミリー証券契約分については二万六千七百八十一人でございます。
○上谷最高裁判所長官代理者 今御指摘のとおり債権者数が非常に多うございますので、当初申し立てがございました当時からいろいろ債権者側からの問い合わせ等もございましたし、破産宣告がございまして債権届け出の期間が定められました以後は、債権者からの膨大な数の届け出が出てまいりますものですから、破産部の担当事務は大変忙しくなっているということは御指摘のとおりでございます。
○上谷最高裁判所長官代理者 豊田商事関係の債権届の内訳でございますが、去る八月三十一日までが債権届け出期間ということでございましたが、九月二日現在の数字が判明いたしておりますのでその数字で申し上げますと、裁判所に直接提出されました届け出が八千五百五十五通、弁護団を通じまして届け出がございましたものが一万八千百一件、合計いたしますと二万六千六百五十六件が既に届け出がなされているという報告がございます。
○説明員(横溝雅夫君) この点につきましては、何分にも現在、御存じのとおり八月三十一日が債権届け出の期限でございますので、その最終期日に向かって届け出の数が殺到している状況だと思われますけれども、現在整理中ということで、はっきりいたしていないわけでございます。したがって、タイミングの点でございまして、地裁段階では、はっきりしているのは先ほど申したような数字ということでございます。
○説明員(横溝雅夫君) 豊田商事の債権届け出状況につきましては、大阪地方裁判所におきまして現在集計中でございますが、私どもが昨日問い合わせましたところでは、八月二十八日現在で債権届け出人の数は六千六百七名ということでございます。
○説明員(横溝雅夫君) 繰り返しになろうかと存じますけれども、債権届け出につきましては、現在集計中でございますので、破産管財人の段階におきましても推計中でございますので、最終的な正確な数字は出ておりませんけれども、先生が御指摘になりましたように、各新聞社の御努力等で出ております数字がおよそ近い数字だろうと私ども考えております。
これ私の方も更生債権届け出書というのを全部調べましたら、確かに二百九十二億の担保というのが入っております。全部明細と金額と調べることができました。しかし、その中の約二百七十億というのは山林でございますね。本当に優良な担保という、たとえばホテルだとか、それからゴルフ場だとか、そういう優良な担保というのはほとんどない。
いま六十四億とおっしゃったけれども、これは更生債権届け出書、つまりおたくの方で更生債権これだけあるよと提出なさったその公式の文書の中にも五十四億というお金が出ておりますので、だから私の調べたのと同じで、ちょっといまの数字的に急なことだったからその辺が……
そのほか、破産会社といたしましては、債権届け出期間内に届け出をいたしました債権者全員の同意を得ました場合におきましては、破産廃止の申し立て、いわゆる同意廃止といわれるものでございますけれども、これができるわけでございまして、裁判所が破産廃止の決定をいたしますと、破産手続は終了いたしまして会社がそのまま残る、こういう次第でございます。
現に私どもも過去三月二十二日現在で、組合員の退職金総額を計算して、債権届け出を準備いたしました経過がございます。しかし、退職金の性格からいって、本来差別する理由はないと思います。また、雇用関係に断絶がなく、一般感情からいっても、全員解雇を前提にしたような退職金債権の計算と届け出というようなことは、ぴったりといたさない感覚もございます。幸い改正案ではこの点が配慮されております。