2011-07-27 第177回国会 参議院 東日本大震災復興特別委員会 第10号
法律は作ってありまして、回収停止のお願いができるんですが、いまだかつてこういう回収停止の法律の要請について割って入った例はほぼなくて、なぜかというと、預金保険機構の上部機関にある金融庁が銀行等金融機関を押しなべて監督しておりますので、そこに割って入るということはほとんど我が国では起きないことでございますが、そうでないと、たとえ公的な機関が一部出資しているにしても、債権者としては平等ですから、この債権回収額
法律は作ってありまして、回収停止のお願いができるんですが、いまだかつてこういう回収停止の法律の要請について割って入った例はほぼなくて、なぜかというと、預金保険機構の上部機関にある金融庁が銀行等金融機関を押しなべて監督しておりますので、そこに割って入るということはほとんど我が国では起きないことでございますが、そうでないと、たとえ公的な機関が一部出資しているにしても、債権者としては平等ですから、この債権回収額
それから、一点、先ほどの答弁、訂正させていただきたいんですが、債権回収額は一億七千万円と答弁させていただきましたけれども、一億七百万円の間違いでございます。済みませんでした。
この無保険の方が求償の対象になるわけでございますが、平成十一年度で債権回収額は九億円となっております。 それからもう一点、十九日の御審議で自賠責のカバー率の推移についてお尋ねがございました。これもあわせてお答え申し上げますけれども、平成七年から十一年まで五年間の数字を見ましたけれども、傷害で各年八五%、それから死亡で六二%程度の数字で推移しているということでございます。
しかも、外国における債権回収額を国内の破産手続における配当額に反映させて調整する規定も整備されていないため、外国で抜け駆け的な債権回収を行った債権者も、国内の破産手続においては、他の債権者と同じ割合の配当を受けることができます。
それから、外国で債権を回収した場合でも、現行の破産法では、債権回収額を国内の破産手続における配当額に反映させて調整する規定も整備されておりません。したがって、抜け駆け的に債権回収を行った債権者も、国内の破産手続においては、現行法上は他の債権者とさらに同じ割合で弁済を受けるということになってしまうわけでございます。
日栄では、社員の基本給を十三万とか十五万に抑えて、新規貸付額の歩合制をとっていると言われたり、あるいはまた先日提出されました資料の中でも、債権回収額に応じて支給される回収手当が平成九年六月により回収を促進する方向に改定されていることがわかります。 また、時間外手当については、平成八年に、原則として午後七時までとし、当日午前中に人事部長等の承認を得ないと認めないとの文書が出されております。
○政府委員(西村吉正君) 債権回収額と買い取り額との比較という意味で申しますならば、五年三月から八年三月までの累計で申しまして、買い取り価格五兆四十三億円に対しまして回収額が四千三百十六億円でございます。
今年四月末までの節減額、五千七十四万円でございまして、先ほどの債権回収額と合わせますと今日までに七千七百七十七万円というものがいわば埋まっておる、こういう形になります。しかしながら、この間また今後も団体代表者及び契約者に極力迷惑をかけないように、そういう見地から、先ほど申したいろいろな措置をとった次第であります。
三十二年度について見ますと、回収額が六千五百万、これに対しまして保証実績が約三億五百万、三十三年度について見ますと、債権回収額が八千万、保証実績が三億五千万というふうに相なっておりまして、なお、三十四年度については、十二月末日現在の調査によりますると、債権回収累計が九千六百万ということに相なりまして、同保証実績も、十二月末ではございまするけれども、すでに四億二千万円ということに相なっておりまして、全体
○内村清次君 これは特定多目的ダム建設工事特別会計ですね、この五百八十ページですか、ここで地方負担金の回収と、国債整理基金特別会計の償還金の差額、たとえば借入金償還及び利払額というのが三十五億ありますね、そうするとその下の項の都府県負担金の債権回収額、これが三十五億七千万円ですか、この七千万円という利ざやは一体どういうふうな処理をされておりますか。
なお債権回収額と申しますもののうち大部分はそのまま債権として残っておる格好になっておりますので、もしも今の事情が判明いたしましたならば、残りの分につきまして、役所としての善処をさせていただきたいと思います。