2013-10-30 第185回国会 衆議院 法務委員会 第2号
こういった法律の趣旨は、住宅金融専門会社の債権債務の処理において、債権処理会社というものを法律上つくって、これは実際にできた会社の名前は、当時は住宅金融債権管理機構、現在の整理回収機構でございますが、ここに大量の債権が一時的に譲渡されるということが制度的に予定をされておりました。
こういった法律の趣旨は、住宅金融専門会社の債権債務の処理において、債権処理会社というものを法律上つくって、これは実際にできた会社の名前は、当時は住宅金融債権管理機構、現在の整理回収機構でございますが、ここに大量の債権が一時的に譲渡されるということが制度的に予定をされておりました。
また、時効の停止制度についての特例ももう一つ申し上げますと、例えば、特定住宅金融専門会社が有する債権の時効の停止等に関する特別措置法という法律がございまして、この法律の第一条では、特定住宅金融専門会社がこの法律の施行日において有する債権について、債権処理会社の設立の日から一定期間は時効が完成しない、こういう特例を設けております。
RCCが主として預金保険法附則に定める協定銀行としての業務、住専法に定める債権処理会社としての業務を行っておりまして、新規の預金受け入れ業務を行っていないという業務の特殊性、こうしたことにかんがみ、また検査人員が限られた中でありますので、検査を実施するに至らなかったものでございます。
次に、特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法の一部を改正する法律案は、債権処理会社が譲り受けた住宅金融専門会社の貸付債権等の処理の促進を図るため、その回収等に伴う利益と損失を相互に調整する等の措置を講じようとするものであります。
政府は、債権処理会社が譲り受けた住宅金融専門会社の貸付債権その他の財産の処理をさらに促進する必要があることにかんがみ、その回収等に伴う利益と損失を相互に調整する等の措置を講ずることとし、本法律案を提出した次第であります。 以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。
本案は、債権処理会社が譲り受けた住宅金融専門会社の貸付債権その他の財産の処理をさらに促進する必要があることにかんがみ、その回収等に伴う利益と損失を相互に調整する等の措置を講ずるものであり、以下、その概要を申し上げます。
政府は、債権処理会社が譲り受けた住宅金融専門会社の貸付債権その他の財産の処理をさらに促進する必要があることにかんがみ、その回収等に伴う利益と損失を相互に調整する等の措置を講ずることとし、本法律案を提出した次第であります。 以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。
この二次ロスについては結局補助金という形でやるんですが、「同項に規定する損失が生じた年度の翌年度以降の年度であって当該損失の発生並びに債権処理会社及び預金保険機構の財務の状況を勘案して当該交付が必要と認められる年度において、行う」ということでございますから、尾形参考人が今言われた二千七百億円、全体として一次ロスの分も含めてとりあえず二千七百億円は回収しようということだから、ある額面金額に対して幾ら回収
○濱崎説明員 いわゆる住専各社から債権処理会社への権利の移転に伴う登記事件数の推計でございますが、ただいま委員御指摘のとおり、これはあくまでも推計でございますけれども、大都市圏を中心におおむね二百万件程度の登記事件が申請されることになるのではないかというふうに推計しているところでございます。
○政府委員(濱崎恭生君) 御指摘いただきましたように、本件、住専処理法案に基づきます債権処理会社が設立されますと、住専が有する不動産についての所有権、抵当権等の権利についても債権処理会社に移転されることが予定されているところでございまして、その住専各社が有する債権の数、それに伴います担保権の移転の登記の数、ただいま委員が御指摘されましたような数字であるというふうに推測しているところでございます。
○衆議院議員(永井哲男君) いわゆる住専処理法案が成立することによりまして、債権処理会社が特定住専から有していた債権を譲り受け、預金保険機構とともにその債権の回収に鋭意努めることとなります。 この債権の譲り受けに関しては、債権処理会社設立後の一定の時期に約二十万件もある大量の債権を集中的に処理することとなります。
日本の場合は、これはどうも迂回しながらやっていくしか、この整理回収銀行にしても、今回の住専処理機構というか住専債権処理会社にしても株式会社ということで、例えば仮称公社というような形にしてもっと権限を持たせていかないと、国民のこれからの関心は、やはりどれだけ徹底的に回収できるかということが即自分たちが果てしなく税金を払っていかなくちゃならぬかということに結びついていくんじゃないかと私は思うんです。
千億円の出資をします、債権処理会社に千億円の出資をいたします。この出資は返ってくると考えられているお金なんですよ。出資をしますと言うだけで済むんでしょうか。このスキームをつくられたときに一応の決着としてそういうことになりました。
そのうちの千億は出資に充てられ、九千億は運用益を出すように本てられ、そしてその運用益を債権処理会社の助成として使うということになっているわけでございます。
しかし、その上にさらに余力ありと見られればその保険機構の保険料を若干上げて、それをさらにこの債権処理会社という新会社、できるであろう新会社の一般財源として繰り入れるのはどうかというような案が新聞紙上あるいは関係者の間で議論されていますが、この案についてはどんな感じをお持ちでしょうか。
この住専処理に関しましては、まずどういう登記が行われるかということでございますけれども、第一次的には速やかに住専の債権処理会社へ抵当権等を移転しなければならないという作業がございます。これが終わりまして、最終的に競売実行ということになりましたら、まず競売の申し立てによる差し押さえの登記、あるいはこれが売却されますとその所有権移転登記等を行うという事務があるわけでございます。
第一に、預金保険機構は、住専から貸付債権等を譲り受け、その回収等を行うことを目的とする債権処理会社を設立するため出資することとしております。 第二に、預金保険機構は、債権処理会社が住専から貸付債権等を譲り受ける対価をもってしてもなお不足する住専の債務処理の財源として、政府の補助金により同機構に緊急金融安定化基金を置き、同基金から、同会社に対し助成金を交付することができることとしております。
第一に、預金保険機構は、住専から貸付債権等を譲り受け、その回収等を行うことを目的とする債権処理会社を設立するため出資することとしております。 第二に、預金保険機構は、債権処理会社が住専から貸付債権等を譲り受ける対価をもってしてもなお不足する住専の債務処理の財源として、政府の補助金により同機構に緊急金融安定化基金を置き、同基金から同会社に対し助成金を交付することができることとしております。
第一に、預金保険機構は、住専から貸付債権等を譲り受け、その回収等を行うことを目的とする債権処理会社を設立するため出資することとしております。 第二に、預金保険機構は、債権処理会社が住専から貸付債権等を譲り受ける対価をもってしてもなお不足する住専の債務処理の財源として、政府の補助金により同機構に緊急金融安定化基金を置き、同基金から同会社に対し助成金を交付することができることとしております。
第一に、預金保険機構は、住専から貸付債権等を譲り受け、その回収等を行うことを目的とする債権処理会社を設立するため出資することとしております。 第二に、預金保険機構は、債権処理会社が住専から貸付債権等を譲り受ける対価をもってしてもなお不足する住専の債務処理の財源として、政府の補助金により同機構に緊急金融安定化基金を置き、同基金から同会社に対し助成金を交付することができることとしております。
第一に、預金保険機構は、住専から貸付債権等を譲り受け、その回収等を行うことを目的とする債権処理会社を設立するため出資することとしております。 第二に、預金保険機構は、債権処理会社が住専から貸付債権等を譲り受ける対価をもってしてもなお不足する住専の債務処理の財源として、政府の補助金により同機構に緊急金融安定化基金を置き、同基金から同会社に対し助成金を交付することができることとしております。
まず、本院に提出されている特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法案が成立した場合、債権処理会社が特定住専からその有していた債権を譲り受け、預金保険機構とともにその債権の回収に鋭意努めることとなり ます。 ところで、この債権の譲り受けに関しては、債権処理会社設立後の一時期に、約二十万件もある大量の債権を集中的に処理することになります。
それから、七月ごろから債権回収を新会社でスタートする予定だったらしいですけれども、三月四日にもし衆議院予算委員会で強行採決にでもなって仮に住専処理法案も年度内に通っていたら、もう本当はこの債権処理会社ができていなきゃいけないわけでしょう。だけれども、これだけ日が経過した今の時点で具体像もできないんだったら、これできているわけないじゃないですか。
また、母体行などが拠出する九千億円は、債権処理会社が清算するとき分配されることになっています。これは住専処理法案の二十九条に記載をされているわけですけれども、これを分配せずに国庫に納付する規定を追加することもまた今後の課題としてできるのではないかというふうに思っています。