2007-04-26 第166回国会 参議院 財政金融委員会 第10号
したがいまして、通常の場合、所要の債権保全策を取っております。JALにおいても例外ではございません。ただ、それは契約時において一定の契約を結び、担保を取るなりといったことをやっておるということでございます。
したがいまして、通常の場合、所要の債権保全策を取っております。JALにおいても例外ではございません。ただ、それは契約時において一定の契約を結び、担保を取るなりといったことをやっておるということでございます。
こういう点を総合的に審査いたしまして、共有建造するか否かを判断しているところでございまして、必要がある場合には、債権保全策を講じるよう求めるというような場合もあるわけでございます。
期限の利益喪失条項自体は、債権保全のための手段として一定の合理性を有していると考えておりまして、仮にこれを認めないといたしますと、債権者は、担保徴求その他の債権保全手段、こういったものを講じるか、あるいは金利に上乗せをするなどの措置をとることも考えられますことから、これを禁止とかということは慎重であるべきと考えておりますけれども、いずれにいたしましても、貸金業者が借り手からの支払い遅延の申し出等につきましては
サラ金大手の武富士は、債権保全を理由に契約書の写しを添付し、住民票の写しを郵送で取得していました。法的に債務返済の免責を受けた自己破産者の住民票の写しを自治体から定期的に入手していました。免責決定後も行方を追われれば、破産者は心理的に追い詰められて経済的に更生できなくなるわけですね。もう支払の義務ないわけですから、自己破産して。
現行制度では、委員御指摘ございましたように、何人でも請求できる、写しの交付を請求できる、不当な目的のためには渡さないでいいという仕組みになっておりまして、個別のケースにつきましては市町村長の判断ということになっているわけでございますが、現行法の解釈といたしましては、一般的には債権保全にかかわる債務者本人の住民票の写しの交付の請求につきましては、契約書の写し等によりまして請求者が真に債権者であることが
主要取引銀行の熊本ファミリー銀行は、債権保全のための約十三億三千万円の木村建設の当座預金を拘束、凍結した。これが木村建設倒産の引き金となりました。いわば、銀行は耐震偽造発覚で木村建設の経営の先行きが不安となったために、有無を言わさず貸しはがしを行ったということであります。 そこで聞きたい。今回の木村建設倒産に至った貸しはがしについて、金融庁は事情を聞きましたか。
あるいは、交渉や訴訟、債権保全に要する手続の負担があります。あるいは、再建に掛かる長期間の時間等、精神的な負担などがある。こういった有形無形の様々な被害者のリスクをできる限り軽減することが私は必要だと思うんですね。 政府が当面の対応策やあるいは総合的対策を発表される前のことなんですけれども、私自身、被害マンションの一つでありますグランドステージ川崎大師というマンションを訪ねてまいりました。
また、債権保全の必要のために即日決定されることもありますと、債権が保全されない、分散してしまうと。こういう二つの条件から即日破産開始決定される場合が極めてまれに、特に公益法人の、個人の場合は別ですけれども、公益法人の場合はあるということであります。
伊東章二君) 銀行の融資に当たっての優越的地位の濫用の御質問ということでございますけれども、融資に当たりまして担保等の取引条件につきましては、銀行と融資先企業との間におきまして、当事者間の自由かつ自主的な判断に基づく協議を通じて決定されるべきことが基本であるということになるわけでございますけれども、銀行が融資先企業に対しまして優越的地位にある場合に、その地位を利用しまして、例えば融資先企業に対し、債権保全
例えば、債権保全に必要な限度を超えて過剰な担保を差し入れさせるのはいけないとか、そういったことをきちっと列挙しておりまして、このことは金融庁の監督指針にも盛り込まれております。
大体、企業の財務状況をよく知っている銀行であるとか商事会社などが、これが率先して債権保全のために使っている例が多いわけですね。ですから、ある程度経営に責任も負っている、情報も一番よく知っていると、そういうところが倒産時には非常に有利に扱われて、それ以外、担保を持っていない普通の中小企業とか労働者が大変過酷なことに結果的になり得ると。
○佐々木(憲)委員 今触れられましたガイドラインの中には、「契約締結の客観的合理的理由の説明」という項目がありまして、その中に、経営に実質的に関与していない第三者に保証を求める場合、特に包括根保証契約については債権保全の観点から見て有効性に限界があると指摘されていることも踏まえた客観的合理的理由の説明、さらに、経営者等に包括根保証を求める場合の客観的合理的理由の説明を行わなければならないとなっております
これ、例えばりそな銀行のフリーローン保証委託約款というものですけれども、第六条、「費用の負担」というところに、貴社が将来の求債権保全のために要した費用など負担しますと、この費用には訴訟費用及び弁護士費用を含みますというのがこう既にあります。
県中央会の指導としては、破綻が現実化する七、八年前から含み損の解消や債権保全を指導、さらに含み損を有している状況での出資配当の中止を指導したが、聞き入れられずに配当を行い続けたと、こういうことなんです。 そしてまた、旧新市農協の場合は、宅地開発事業に手を出したものの販売が進まず売れ残り、土地を保有する結果となった。さらに、投資信託運用で含み損を発生させ、約三十五億円の欠損を抱え破綻。
同四七号は、租税債権保全のための適切な措置を講じていなかったもので、国税局において、滞納者が国税の法定納期限後に根抵当権が登記された財産を売却していたのに、根抵当権者に代位して根抵当権を実行しておらず、租税債権が保全されていなかったものであります。
農協といたしましても、増資等の負担は伴うが、債権保全のためには安心した保証機関を望んでいるところでございます。 次に、学経監事及び公認会計士の導入は、基金協会の業務並びに経営の健全性の確保から必要と認められます。 また、農業信用基金協会の合併、事業譲渡については、各県の基金協会の規模格差が大きく出ております。財務健全化の面からも、合併、事業譲渡ができるようにすることが必要かと思います。
この算出の考え方につきましては、今、営業保証金があるのだから、それを差し引かずに充当できないかという御要望の件でございますが、究極的に保証金の方は旅行者の債権保全の最終的な手段として企業の外に計上されるものでございまして、純資産としては計上されておりますけれども、旅行事業者が自分で自らその保証金を手を付けるということにならないもので、できないものでございますので、私どもといたしましては、営業を継続する
また、債権保全としまして、一定の担保それから保証人も徴求をしておりますし、金融機関を経由して貸し付けを行う場合には信用保証保険制度の対象ともなっておりますので、そういうセーフティーネット等も活用しながら万全を期しているところでございます。
私のペーパーの最後の方に、アンバンドリングという聞きなれない言葉を書いておいたわけですけれども、我々が融資とか金融とか言うと、一つのもう固まりのようなことに考えておりまして、お金を貸す事前の審査をする、実際にお金を貸す、債権保全をする、あるいは保証をする、全部一つのパッケージで考えているわけですが、そういったものを全部パッケージで考えるのではなくて、ある保証なら保証に特化をする、あるいは審査なら審査
○植野参考人 先生御指摘のとおり、信用保証制度というのはあくまでも中小企業者の金融円滑化対策として存在するものでございまして、保証つき融資資金を金融機関の既存借入金の返済に充当させる、いわゆる旧債振りかえでございますか、そういうことは、これは単なる金融機関の債権保全策、そういうことになりますので、信用保証協会の承諾を得ない限りこのことは断じて許されるものではございません。
○望月政府参考人 今、金融機関が不良債権処理をするに当たって、単に回収するだけではなくて、むしろ再生させて、最終的には債権保全を図るというのが一つの大きな再生に向けての動きでございます。
都道府県が直接貸し付ける場合は、先ほど申し上げましたような貸付資格の認定とあわせまして、従来の改善資金の融資審査と同様にその償還確実性について審査を行い、担保、保証人というものを徴求して債権保全を図るということで考えているところでございます。