2019-05-31 第198回国会 衆議院 法務委員会 第21号
一応詳しく言っておきますと、何が争われたかというと、百四十万円を超えるか否かのところで、結局、個々の債権ごとに、委任者、受任者である認定司法書士との関係だけではなく、和解の交渉の相手方など第三者との関係でも、客観的かつ明確な基準によって決められるべきであるという判示だったんです。本当によくわからないですね、依頼者にとっては。
一応詳しく言っておきますと、何が争われたかというと、百四十万円を超えるか否かのところで、結局、個々の債権ごとに、委任者、受任者である認定司法書士との関係だけではなく、和解の交渉の相手方など第三者との関係でも、客観的かつ明確な基準によって決められるべきであるという判示だったんです。本当によくわからないですね、依頼者にとっては。
このうち、委員御指摘の、養育費の請求権に基づいて財産開示の手続の申立てがされたのはどれくらいあるかということですが、この統計が請求債権ごとに区別したものとなっていないため、ちょっと計り知れないという状況にございます。
○政府参考人(金子修君) 全国の裁判所にされた強制執行の申立て件数、その全体につきましては最高裁判所の方で司法統計としてまとめられて公表されているのでございますけれども、請求債権ごとの統計はございませんで、したがいまして、委員御指摘のような養育費の回収のために強制執行の申立てがされた件数、さらには、そのうち実際に現実に差し押さえることができた件数につきましても承知していないところでございます。
朝鮮総連向け融資につきましては、借入名義人が朝鮮総連関係者の個人名や団体名等になっておりますので、RCCは、個々の債権ごとに朝鮮総連に対して債務承認を求めまして、債務承認が得られた債権六百二十八億円について貸し金返還請求訴訟を提起したというふうに承知をいたしております。
このため、今国会で成立させていただきました中小企業信用保険法の改正によりまして、流動資産担保保険制度を創設し、制度の対象となる担保の種類を売り掛け債権に加えまして棚卸資産まで拡充するとともに、事務負担の問題につきましては、担保徴求の方法について、従来、個別の売り掛け債権ごとに担保設定を要するとしていたところでございますけれども、売り掛け債権全体につきまして集合的に担保設定をすることを可能にするなど、
要するに、部分保証方式というのは各債権ごとに二対八で見る、個々の中小企業を見るわけですけれども、負担金方式は丸めてなんですよ。金融機関が選んでいるのは、本気に金融機関が一つ一つの中小企業についてオンするような、そういう形で支援をするというのであれば部分保証方式を選ぶはずなのに、実態はみんな負担金方式で、丸めてマスで管理しましょうねという話ですから、私はこのとおりにいかないと率直に思います。
そういうことですから、今回、動産担保まで広げるということの中で、私たちは、担保の徴求の仕方として、現在、個別の債権ごとに担保設定をしているという形になっているのを、債権全体について集合的に担保設定をする、そういうようなことで金融機関での事務負担を軽くしていく、そういうようなことも検討しております。
と申しますのは、やはりその方が対象債権の将来債権を念頭に置いても便利でございますし、とにかく債権ごとに準拠法がばらばらだと、ある程度ばらばらだというケースにおいても対応できるということで簡明だという、そういう非常に実務的なプラクティカルな面からの御意見でございました。
銀行なども、本当に公的管理のような銀行を作ってしまうことが本当に良かったのか、それとも債権ごとに振り分けてそれを引き受けてもらった方が良かったのかどうかとか、それとも合併させた方が良かったのかと、コストの点でどれが一番良かったんでしょうかという話を前に谷垣大臣のときにお伺いしたときには、合併したときの方がコストとしては掛からなかったかもしれないなと、そういう答弁をいただいたこともあるんですよね。
○国務大臣(柳澤伯夫君) このアメリカのあえて申しますとプロジェクトファイナンス的な貸付金残高については、これは債権ごとのそれこそ評価というか分類というものでなされているわけでございます。
○柳澤国務大臣 金融検査というものが、何というか、本当は債権ごとに行うわけですが、日本の場合にはコーポレートファイナンスというような、ある種、ある意味で特別な形をとっています。つまり、人的な貸し付けなわけでございます。
例えば、ある銀行の不良債権ごとにRCCとタイアップしないかというようなお話などもございます。 私どもは、常に公的サービサーとしてのコンプライアンスが損なわれない、それをまず考えなきゃいけないと思いますが、そのことについての十分な歯どめといいましょうか、そういうものが見きわめがつきましたならば、やはりここはビジネスという観点に戻ってそういうことは検討してまいりたいと思っております。
要は、債権ごとに二次ロスが発生したって、回収と同時に健全債権からの収入によってそれがプラスになっていれば国民負担というのにはならないわけですね、おのおのの部分については。
○中塚委員 というわけで、二次ロス自体は債権ごとにぽっぽこぽっぽこ出ているわけですね。要はそれを上回るよそからの回収益というか、それを補って余りあるほどの収入があるということで、国民負担というのは実際発生をまだしていないということなんですが、金融機関が要は半分持つわけですよね、その二次ロスについては。今それは累計で幾らになっていますでしょうか。
そうすると、これがもう本当に債権ごとに切り分けられて、この債権はもう、まさに先ほど竹中先生がお使いになった言葉で申し上げれば、バイアブルでなくなったねということで、これを整理してしまう。しかし、本体の、本来の事業は、これはもう堂々とこれまで同様に生き残っていく。
ただしその中に、もうその段階になれば一本一本の債権ごとに、なぜその引当金がふえたかということを含めてと、こう先生はおっしゃられたんですね、質問の浅尾先生は。それで、私はその論議の、大変恐縮だったんですが、何々を含めてというところまでは恐らく私の注意が行っていなかったんだろうと思うんです。
金融再生法は、資産の査定をする際、再生委員会が金融機関の資産を各債権ごとに厳密に査定するかのように規定をしております。評価の基礎的資料としてこのような作業は行っておられるようですけれども、最終的には健全な債務者か不健全な債務者かを区分して判定するというように運用されているわけでございます。そごうも同様でございます。
その際には、正確に申し上げれば、債権ごとではなくて債務者ごとに債権を束ねまして、債務者の健全性をはかった次第でございます。そして、公表しております資産判定基準に基づきまして、適の債務者、不適の債務者に分けたわけでございまして、当方、長銀の譲渡に際しまして、瑕疵担保の法理に従った特約というものを考えましたのも、金融再生法が、そういう適、不適を再生委員会が判定しろと。
○濱本説明員 このディスクロージャー誌に掲載いたしますに当たりましては、その債権が現実に利払いを停止したかどうかというその一事をもって判断の基準にいたしておりまして、その債権のさらに内容につきましての情報というものを、それは一つ一つの債権ごとにさまざまな情報を抱えておりますけれども、整理いたします基準といたしまして、これまで、民間の金融機関の場合におきましてもそうでございますけれども、利払いという事実