1949-10-21 第5回国会 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第20号
二 当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて選挙人又は選挙運動者に対しその者又はその者と関係ある社寺、学校、会社、組合、市町村等に対する用水、小作、債権、寄附その他特殊の直接利害関係を利用して誘導をしたとき。 三 投票をし若しくはしないこと、選挙運動をし若しくは止めたこと又はその周旋勧誘をしたことの報酬とする目的をもつて選挙人又は選挙運動者に対し第一号に掲げる行爲をしたとき。
二 当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて選挙人又は選挙運動者に対しその者又はその者と関係ある社寺、学校、会社、組合、市町村等に対する用水、小作、債権、寄附その他特殊の直接利害関係を利用して誘導をしたとき。 三 投票をし若しくはしないこと、選挙運動をし若しくは止めたこと又はその周旋勧誘をしたことの報酬とする目的をもつて選挙人又は選挙運動者に対し第一号に掲げる行爲をしたとき。
なおそれから残された懸案といたしまして、昨日も伺つたのでありまするが、この議会に——それは臨時議会でありまするか、來るべき本議会でありまするか、商工中金の拡大強化に関するところの法律を提案する、これは大体既定事実のようでありまするが、特にそれの内容につきまして、私ども希望いたしますることは、資本金を増強すること、また現在空文なつておりまるところの債権の発行額を拡大して、実行し得るようになすこと、また
○三浦説明員 從來の総取扱い高につきましては、ただいま計算をして御答弁申し上げることといたしまして、現在の債権債務の関係でございます。これもまだ木炭事務所の方でいろいろ整理中でございまして、完全に行つておりません関係から、これで確定であるとは申し上げかねるのでありますが、債権となつておりますものは、総額で二十億六千万円ばかりございます。
從つて配給途中において損失も相当ありますが、要するに小賣商店あるいは卸賣商店の手持ちになつておるいわゆる危險負担が渡し先の危險負担になつておるもの、政府がいわゆる債権の責任に任じておるというくらいの見当の在庫の取調べはそんなにむずかしいものではなかろうと思うのであります。要するにこの債権の確実性と申しますものは、品物があるかないかによつてきまるものじやないかと思う。
一体商賣をやるにしても、その総数量に対する総損失というものは、こげつき債権にいたしましても、大体わかつて來ると思う。これが一点。
しかしながら今日政府と債権者との間には、まだ債権の確定をしないものもあるのであります。その大部分は、昨年の夏複数制になるまでの期間が主たるものであります。そこで政府としては、生産者に対して支拂いをいつまでも続けることはできないので、最近中金と日銀によくその事情を述べて、融資をしてもらうことにいたしました。
しからば政府は本特別会計の停止後において、今日まで各縣木炭事務所から報告されて來ております各縣別の整理内容、特に米拂い代金の回收関係、それから日通その他輸送関係の債権の整理の状況、それが今日までどうなつておりますか、どれだけの金額が集められておりますか、これがわかつておつたらこの際説明を願いたい。
○三浦説明員 確かに赤字補填であるということにつきましては、その会計を預かつておる私ども自身としても、まことに遺憾に存じまして、そういうことであれば、その名を取消してもらわなければ、お話のごとく債務者に対する影響、また債権者に対する影響、まことに恐るべきものがあるのは同感に存じます。
なお政府の債権については、一時重役の個人保障を取るという政府の説明があつたわけでありますけれども、実際事務所について調べますと、ほとんどこれを持つておりません。
九月十日現在の政府の確定債権が大体九千万円に上つておるというふうに聞いて参りましたが、債権の担保については大体成算があるように事務所長から言われております。
それから現実にインフレによつて損をしたもの、債権者等ははつきり損をしておりますが、そういうものもいることだから、とにかく財産をインフレ時代に價値を保存し得たものについては、或る程度の負担をさせた方が公平だろう、そういういろいろな角度から総合檢討して六%くらいならいいのじやないか、こういう意見のようであります。これはひとり法人だけでなくして個人にも課税される。
たとえば増資とか、社債を発行するということもございましようし、そのほかいろいろの方法もあろうかと思いますが、要するに経済再建上相当業績をあげておる、しかも融資の完全なる回收には期限が長くかかるというものにつきましては、会社自身の更生策と合せまして、政府としても復金の債権をできるだけ多額に確保するような措置を講じたいと思つております。
さらに問題として残りますのは、債権債務の形において投資される面がある、この点につきましては、現在は利子に対しましては二〇%の源泉徴收をいたしておるのでありますが、この点については日本がもしほんとうに外資導入を欲し、しかもそれによつていろいろ事業計画を立てることにするならば、ただいまの二〇%という利子に対する源泉徴收の税率を、一〇%ぐらいに引下げるというような考慮を拂う良識を持つているであろう、この点
そこで私は來年度七百億や八百億では、とうていこの日本の荒廃に帰した國土の債権はできないと思いますので、一体取引高税はどうあつても御撤廃になるという御方針であるか。そういたしますと、われわれはおよそ來年度は七、八百億円を公共事業費は出ないという逆算が出て参りますので、その辺を伺いたいというのが第一点であります。
こちらの請求が遅いからですか、貸し付けた債権者が……。
私どもといたしましては、あの行き方というものを根本に腹に堅持しておいて、そして相手方あるいは環境等をにらみながら、最終の目的である債権のとり立てというものを確実に実を收める、こういうようなことをねらつておるのでございます。一部最近いろいろと問題になりつつあるのもありますけれども、要はそういう考え方で進んでおるのでございます。
今お尋ねのように、もし別途の機関におきまして百パーセント立てかえるというような機関なり銀行がありますれば、私どもとしての考えは、銀行関係に金利の形では出せないのですから、支拂い遅延債権者に対して出すという考え方でおるわけなのでありまするから、もし百パーセント出すというところがあるといたしますれば、もちろんそれに関連して行きまするし、七割の問題につきましても、残る三割については、依然としてある機会において
○小笠原委員長 われわれの方もいろいろ実地について調査いたしましたが、債権の確保についてもまだしつくりしない点もあるし、全面的に木炭事務所を御信用にならぬで、さらに拔取り檢査をなさると申されますから、これ以上われわれは申しませんが、しかし國民全として、またわれわれ委員会の全体としても、会計檢査院はもう一段の御努力を要するところがあるのではないかと考えられます。
そこで私はむしろ今までの観念から行凍結という言葉は使つていないけれども、凍結同様の状態に置かれたものであるから、この際一應外地のかようないわゆる債権債務というものをそこで抹殺して、そうしてここで改めて交付するというような行き方が考えられるのではなかろうか。こういうことを考えておつたのであります。
○説明員(三橋則雄君) 今の債権の全般的なことにつきましては、大藏当局から又御説明、答弁があると思いますが、私はそれに関連します恩給問題につきまして、一應附加えて御説明申上げたいと思います。外地に置いて來ましたところの恩給証書は外にもあるのであります。或いは個人にあちらで預けて來たり、或いはあちらの官憲に押收されたというような恩給証書があるのであります。
○説明員(三橋則雄君) GHQからこちらの方に今の外地恩給金庫の担保に供せられております恩給の凍結解除につきまして示されました條件の中には、恩給金庫の持つておるところの債権即ち借入金につきましては、完全に支拂つてから後でないと恩給局においては恩給証書は出してはいけないというようなことが言われておるのであります。
そうしてそれについては、その問答の一部にも出ておりますような方法で、債権の確定回収というものを極力急いでおる状況でありまして、その他の分は卸商がある場合においてはいわゆる預証というものを出しておるだけであつて、卸商としてはまだ賣るべき段階にはなつていないという状況のものでございます。
まだ連帯保証をもらえないでいるものについては、木炭事務所長として、また林野廳としても、その債権確定を急がねばならないものになるわけであります。
どういうもので應じない者があるか、應じないのものがあつた場合には、その債権は一体どうなるか。そういうものがなくても、十分債権の確保がなし得る見込みがあるのかないのか。そこでその結論として、今のところ、今日ただいまの段階で御段階における回收不能のものがどのくらいあるのかということを、私はちよつと聞きたい。
それから第二條の但書に行きまして、履行の遅滞が債権者の故意または過失に基く場合、その場合にはこの限りでないというふうなことがございますが、これは一應工事なりあるいは作業なりが完了いたしますと、その完了の確認を得た上で請求書を出す。それが起算の標準になるのでありますから、かような場合は当然適用がないのであつて、別にわざわざ書く必要もないのではないか。
また現在やつておりますのが、復興金融金庫で持つておりまする債権のうち優良なもの約百億円を目途といたしまして、市中銀行に肩かわりをいただきました。
なおその点についての折衝を続けておりますが、もしこれができましたら、公團の債権と石炭の配給というものと直結をさせるところの配給方法が緩和されますので、この点から多少需要面も開拓されると思つておりましたが、その方面の期待がはずれました結果、全般的に各品種を通じまして貯炭が増加しておるような状況になつております。
それでこの七月二十一日に一方的に特別会計をやめてしまうということになると、私はこの前にも申し上げたけれども、この問題というものはどこまでも二つに考えなくてにならぬのであつて、卸売業者から債権を確保し、それを早急に徴収して、未拂いの分を拂うということも一面においては肯定のできないこともないのでありますけれども、われわれはこの際に歴然と二つに別けたいと思います。すでに破算しているのだ。
それから次は、卸その他に対する三十億の債権の至急取立てといたしまして、重役の個人保証をとるということは、これは事実でありまするが、その資料を、こういうふうにしてとつてあるというのを御提出するというのは、サンプル的な一部のものはございまするが、全体をそろえますためには、各木炭事務所から取寄せなければならない、こういうことで、これについては約二週間ぐらいかかるのではないか、かような状況であります。
なお、今の重役の保証関係は、各事務所と連絡をとらなければわからぬというお話でありますが、それは各事務所の所長だけの権限によつて、そういう債権を重役の保証によつて確保しておるのですか。本省の方の承認を得なくてもよいわけですか。
これに関連して、現在の木炭事務所ではその赤字のうち追及のできるもの、つまり債権を追及して行く場合非常に適切な関係じやない、不適当だというふうに御意見を拜聽いたしましたが、私どもも当初は一應さような見方もせぬわけではございませんでしたけれども、その後の事情、また未確定債権の探求にあたつての複雜な事情を考えますと、そうではなくて、現在やつてくれておる者に対して、ここに立ち至つた事情及びその責任を十分感じてもらつて
○森國務大臣 国家の債権の取立てでありますが、この問題については十分な処置をいたしたいと考えておるのであります。かの配炭の上におきましても、五千カロリー以下のものは統制をはずすということが一たび新聞紙上に現われますと低級な石炭をどんどんと持ち込んで來るというような状況も御承知の通りでありますが、こういう事態を実は心配いたしたのであります。
○藥師神委員 そうして見ると、立木に金の拂われておる点は、木炭で二千トン余りといえば大した額じやないようでありますけれども、木炭、まき及びガスまきにもみなあるようでありますが、これがこの損耗のうちに入つていないということになると、これは金は拂つてあるわけなんだから、結局は債権として確認しなければならない問題だと思うのですが、立木に金を拂うということはあり得ることですか。
この特別会計の持つ金融的な意義の点も考えるし、また二月以降の非常な変態的な事情から、生産地においては指定集荷者と、その傘下における生産人との間におきます金銭の貸借関係、また消費地においては卸と小賣との間における金銭関係、それをつなぐところの政府の特別会計の債権債務の関係、これら複雜なる姿でありますので、その債権債務の整理ということと、先ほど申し上げました特別会計去つて後のこの金融というものの必要性から
○濱田説明員 その点は昔の債権になりますと閉鎖機関に対する債権、あるいは卸し燃料配給組合が閉鎖機関になりました関係上、これに対する債権はどういうふうになるか、われわれのところではちよつとわかりにくくなつております。もう一つは、もとの卸しでこげついてしまつてとりにくいというものも若干ありまして、二十億全部をとことんまで回收できるということを申し上げるほどの自信は、ございません。
○濱田説明員 卸しの段階について、われわれが今打つております手は、債権については、これこれの債権は確かに何月何日までに納めますという請書を――從來は会計だけの取引でありましたが、この会社の重役全部の個人保証で請書を出すというやり方で、債権の確保をはかつております。
ここの資料によりますと、差引未拂残額とありますが、この数字だけを見たのでは実際に請求書がどれだけ來ているのか、この中でどれだけ債権になつておるのか、どういう形になつておるのかさつぱりわかりません。事実どれだけあるのか見当がつきませんが、これがおそらく政府の支拂うべきものであつてまだ支拂つてないのだろうと解釈しているのですが、資料によると厖大な金額になる。