2019-04-25 第198回国会 参議院 法務委員会 第10号
○参考人(松下淳一君) 現在では、養育費というのは民事の問題と整理され、当事者間での紛争解決に委ねられていますし、執行費用についても基本的に受益者が負担するということで、最終的には債務者負担になるという立て付けになっているんだと思います。
○参考人(松下淳一君) 現在では、養育費というのは民事の問題と整理され、当事者間での紛争解決に委ねられていますし、執行費用についても基本的に受益者が負担するということで、最終的には債務者負担になるという立て付けになっているんだと思います。
この金額であれば、やはり債務者の立場に立っても、自分が受けとめている子供を引き渡すに際して、執行補助者の分も含めて最終的には債務者負担ということには私は一定の合理性があるのではないかなというふうに思いますので。 もう一つ。それでも、前回、参考人の皆さんの話を聞いていると、例えば、旅費を含めた執行補助者の一万、二万のお金が出てこないというようなことで、実際につけられなかったという事案もありました。
そうすると、子供の引渡しを願うというか、その権利を持つ債権者の側としては、例えば、最初の段階で、執行補助者という専門家をつける制度があるんだよ、最後は債務者負担になりますよ、その上で、打合せとか、現場でアドバイスを受けることも可能なんですよ、それについてはおおよそ、執行官、執行補助者、合わせて今言っていただいたような金額ですよね、五万に満たないぐらいなんでしょうか、それぐらいの金額になりますよ、予納額
○国務大臣(谷垣禎一君) RCCが債務者負担にしているかどうか、ちょっと私も定かではございませんけれども、この金融機関と事業者があらかじめこういうことで再生計画を立てたいといって大体の、あらあらの案を持って機構にお持ち込みになる、その段階でそういう方々をお使いになれば、当然それは債務者が、企業が、当該企業かあるいは金融機関が負担されるか、そういうことだろうと思います。
RCCは債務者負担にしているようでございますけれども。
と申しますのは、執行事件というのはいろいろあるわけでございまして、その費用はだれが負担するかと言えば、結局は債務者負担になってくるわけでございます。その債務者負担をやはり一方では合理的なところにとどめると申しますか、言いかえれば余分な負担がかからぬように配慮しなければならぬ面もあるわけでございまして、むしろ、だからケース・バイ・ケースでその辺のところは執行官の判断に任した方がいいと。
なかなかはっきりしたことは言いにくいかと思いますが、この点については、概算金返還の問題についてゆゆしい重大な問題だと思いますから、もし何だったらあとでよろしゅうございますから、食糧庁、大蔵省関係者の統一した意見をもって納得のいくような説明をしていただかなければ、今言うようにぼうばくとした、あれも含むんだ、これも含むんだ、また特定物とは認めない、これは不特定物の売買だ、だから危険負担の場合は五百三十六条の債務者負担
なぜならば、どっちになりましてもそれは債務者負担になるのであります。でございますので、一たんそういう面に近寄って参りましたら、どんな不当な要求にでもその手をまぬがれて示談をした方がよいということに追い詰められるのであります。