2010-04-19 第174回国会 参議院 決算委員会 第6号
もう一つ、やはり大きな課題というか問題というか、なっている件で、この高速道路の利便増進事業の対応についてちょっとお伺いしてまいりたいと思いますが、この事業につきましては、高速道路の値下げとETC専用のスマートインターチェンジの建設、こういったことのために全体の枠組みといたしまして三兆円の国による債務継承がなされております。
もう一つ、やはり大きな課題というか問題というか、なっている件で、この高速道路の利便増進事業の対応についてちょっとお伺いしてまいりたいと思いますが、この事業につきましては、高速道路の値下げとETC専用のスマートインターチェンジの建設、こういったことのために全体の枠組みといたしまして三兆円の国による債務継承がなされております。
○渕上貞雄君 高速道路利便増進事業の実施に当たって国が機構債務継承することになっていますが、高速道路の通行者及び利用者の利便の増進、自動車交通の円滑化といった高速道路利便増進事業の目的に見合った事業として適正に行われているかどうかの事業の検証をすべきではないかと考えるんですが、いかがでございましょうか。
○政府参考人(宮田年耕君) そういう言い方をしている場面がございますが、具体的には地域の活性化あるいは物流の効率化ということで、トータルの引下げに要する費用、債務、継承していただく費用二兆円が、これが全体的に今の料金でどのぐらい下がるかという目安を示したものでございます。
それから旧国鉄の債務継承分の十兆円というのがこの中に入っているようですけれども、これも今後処理を要する事項の中にも入っているし、こっちの中にも入っている。若干ずつ性質が違うものかもしれませんが、等々、少しこの概念について十分な整理ができていないように思われますが、いかがですか。
私が聞いているのは、G7の中で何といいますか、次官級会議で、財務官等の会議では、もし支援するとすればロシア、ロシア共和国だけをやるのなら百二十億ドル、それからCISまで全部含めてロシアがもし債務継承とか一切やるのなら百七十億だろう、これくらいの金目があるいは必要かもしらぬという話は出たということですが、はっきりと実はそういう取り決めもあったというふうには聞いてない。
○佐藤(恒)分科員 そろそろ終わりたいと思いますが、大臣にお尋ねをいたしますけれども、今答弁を聞いておりまして明らかなことは、要すれば十数年来もう会計の収支は動いていない、しかも債務継承を含めて非常に困難だということが指摘をされている、しかも、当分の間据え置くものといっても、当分の間にしてはちょっと時間がたち過ぎていますよね。
○佐藤(恒)分科員 そうすると、その債務継承者が団体の場合だとか機関の場合ですと、四十数年たってなお、ある意味では債務継承することはあろうかと思いますが、個人とかあるいは個人に類似したものということになりますと、債務継承というのはもう四十数年たっていましてなかなか容易ではないだろうと思うわけでありますが、そうすると債務継承者はすべて、すべてというか大どころははっきりしているということと理解していいですか
前回の名称、位置法の審議の際に、政府の答弁は、政府借款を検討する場合に旧南ベトナムの債務約百六十二億円、これの債務継承の問題について答弁があったわけでありますが、これが現在どのような状況になっておりますのか。この問題の解決がない限りインドシナ三国、特にベトナム共和国に対してはこういう問題について外務省としては経済協力の考えは一切起こさないのか。そういうことをやらないのか。
債務継承の問題、債務請求、この可能性、そういう問題をひとつ心配ないなら心配ないとはっきりここで外務大臣から見通し、先ほど大分あいまいなお答えをいただいたわけですが、今後のいま取り上げる日韓経済協力の問題があるものですから、それから、ソ連のいわゆる革命時における各国の反革命勢力に対する援助が、現在までソ連の方から損害賠償請求ということで逆にこう出されてきておって、そしてそれが現在まで未解決、もう数十年
南ベトナムの経済協力に基づく債務継承問題、この問題についてはもう少し突っ込んでひとつお尋ねをいたします。 南ベトナムの経済協力の実績、これは一九七五年四月三十日、南ベトナムの政権を南ベトナム共和国臨時革命政府が把握するまで、わが国の南ベトナム経済協力の実績と有償分の債権額について一体どの程度に具体的になっておるか、お聞かせをいただきたいと思います。経済協力の実績と有償分のいわゆる債権額。
次に、無償協力については、これはもう百三十五億円でもって当分考えられないと思うんでございますが、外交ルートを通じまして正式な要請があれば、対日債務継承問題も含めまして、いろいろな問題の解決と見通しとの関連を勘案して検討する用意を持っております。また、これは必要なことであると思っておるわけでございます。
ですから、単に贈与ばかりでなくて、そういう点も、第一次世界戦争後に母国から分離した国におけるそういう債権、債務継承とそれから贈与の問題、それから第二次世界戦後に、これは本国と戦ったというようなところは別にして、主として平穏無事に母国から分離していった、たとえば英連邦におけるインド、ビルマその他のこういう分離の場合、それから最近のフランスのアフリカ帝国の解体に伴う例、全部を出せとは言いませんけれども、