2000-05-09 第147回国会 衆議院 法務委員会 第18号
労働契約承継法によって承継さるべき労働協約についてはきちっと法律案にある、債務的効力についても規範的効力についても法律はある、しかし、労働協約でない労使協定というのが日本社会にはたくさんあるんだ、それが全然雇用承継法からは見えてこない、大変な指摘がありました。私もびっくりしました。それで労働省にお聞きします。
労働契約承継法によって承継さるべき労働協約についてはきちっと法律案にある、債務的効力についても規範的効力についても法律はある、しかし、労働協約でない労使協定というのが日本社会にはたくさんあるんだ、それが全然雇用承継法からは見えてこない、大変な指摘がありました。私もびっくりしました。それで労働省にお聞きします。
そこでこの仲裁裁定が最終的決定として、公社と労働組合との間においては債権・債務、すなわち規範的効力と債務的効力とを発生するものなりというのが、私どもの立場であります。政府はこれに反する態度をとつておるようであります。そこでこの行政権等の解釈が、われわれの解釈と異なる場合におきまして、最終的な有権的判断を下すものは裁判所である。
労働協約と同じ法律上の効力を有します以上は、労働協約が成立したと同じように、法律上の効力は、裁定が行われますと、ただちにいわゆる債務的効力と規範的効力とが発生することに相なるのである、こういうように考えるのであります。