2017-04-25 第193回国会 参議院 法務委員会 第9号
御指摘のありましたドイツ、フランスの状況でございますが、その状況をごく簡単に御紹介いたしますと、例えばドイツでは、二〇〇二年に、民法のうち債務法と呼ばれます、これは債権法に相当する部分をドイツでは債務法というふうに称しますが、債務法と呼ばれる分野について全般的な改正が行われております。また、フランスでは、二〇一六年に契約に関するルールについて全般的な改正が行われたところでございます。
御指摘のありましたドイツ、フランスの状況でございますが、その状況をごく簡単に御紹介いたしますと、例えばドイツでは、二〇〇二年に、民法のうち債務法と呼ばれます、これは債権法に相当する部分をドイツでは債務法というふうに称しますが、債務法と呼ばれる分野について全般的な改正が行われております。また、フランスでは、二〇一六年に契約に関するルールについて全般的な改正が行われたところでございます。
あるいは、フランスも担保法、時効法、あるいは不法行為法が二〇〇六年、二〇〇八年、二〇一〇年というふうになって改正しておりますし、債務法は進行中というふうに紹介されている。中国も、契約法は一九九九年、物権法が二〇〇七年、不法行為法は二〇〇九年というふうに改正をしてきているわけですね。
例えばドイツにおきましては、民法典の債務法の部分が改正されまして、債務法現代化法として公布され、二〇〇二年一月一日に発効いたしました。このようなこともございます。 今後、仮に我が国において関連の国内法の見直しが行われる場合には、外国法制の研究調査とともに、この条約の規定内容も参照されることとなると考えております。
外国における立法例があるかというお尋ねでございますが、私あまり詳しくございませんので、気のついたものを二、三申し上げますと、たとえば有名なスイスの債務法、スイスの株式会社の組織はスイス債務法によって規定されておるわけでございますが、その七百二十三条という規定を見ますと、五百万フランまたはそれ以上の資本を有する株式会社、まあそのほかに債務の償還されていない株式会社というようなものも入ってくるわけでございますが
さらに別な条文におきまして、債務者の困窮、軽率、無経験に乗じて不相当な利得をなさんとする行為を、一般に無効とするに至り、なおスイス債務法七十三条も同様な趣旨を規定しておるのであります。英国におきましては、一八五四年に至り利息の制限を廃止しまして、質屋における質営業における金銭の消費貸借に関して利息の制限を設けたのであります。