2017-04-27 第193回国会 参議院 経済産業委員会 第8号
それから、もう一つは、法的整理に伴っていろいろな賠償の債務債権関係が非常に複雑になる、そうしますと、緊急を要し、しかも社会的にも絶対的に必要な賠償というものに対する、何といいますか、時間的な遅れとか複雑性とか、そういうものが生じるんではないかと、こんなふうに考えたわけであります。
それから、もう一つは、法的整理に伴っていろいろな賠償の債務債権関係が非常に複雑になる、そうしますと、緊急を要し、しかも社会的にも絶対的に必要な賠償というものに対する、何といいますか、時間的な遅れとか複雑性とか、そういうものが生じるんではないかと、こんなふうに考えたわけであります。
まず、じゃどういう問題が、これを実行に移すとすれば、仮に、委員がおっしゃったように、どういう問題があるかというと、基本的に担保が確定していないときにこの貸付けになじむかという制度上の問題もありますし、それから支給が増え過ぎた、過誤になったときに債務債権関係が複雑になる。それから、新たな仕組み設計をするんだったら、じゃ、例えばどういう金融機関にそれをやらせるか。
今後、一定の年月をかけながら、この債務債権関係をきちっと処理をしていただくというのがこの銀行の役目でございます。 既に動いているからもう東京都がどうあろうとも関係ありませんということを言っているわけではありません。もちろんこのスキームは、東京都と日本銀行、大蔵省、三者の合意の上で決定をしたものであります。当然、そのスキームの中には、御指摘の東京都の三百億円の低利融資が入っているわけであります。