2021-10-12 第205回国会 衆議院 本会議 第4号
財務省は、二〇〇二年に、日本国債の格付を引き下げた外国格付会社に向けて、日本やアメリカなど先進国の自国通貨建て国債のデフォルト、債務不履行は考えられないと述べています。岸田内閣においてもこの考えは変わっていないのか、もし国債の債務不履行があるとすればいかなる事態を想定しているのか、答弁を求めます。
財務省は、二〇〇二年に、日本国債の格付を引き下げた外国格付会社に向けて、日本やアメリカなど先進国の自国通貨建て国債のデフォルト、債務不履行は考えられないと述べています。岸田内閣においてもこの考えは変わっていないのか、もし国債の債務不履行があるとすればいかなる事態を想定しているのか、答弁を求めます。
財政政策及び国債の債務不履行についてお尋ねがありました。 財政については、危機に対する必要な財政支出はちゅうちょなく行い、万全を期すこと、また、経済あっての財政であり、経済をしっかり立て直す、そして財政健全化に向けて取り組んでいくこと、これが基本的な方針です。 その一方で、債務残高がどれだけ増えても問題がないというわけではありません。
参議院調査室が全て正しいとは思いませんけれども、だけれども、例えば内閣府、旧経企庁とかそういったところに、国債をこれだけ出したらインフレ率がどうなるか、金利がどうなるかということを試算してもらって、それが一定水準に達しなければ国債を発行する、そういうルールを、何なら法律でもそういうふうに定めておけば、財務省が心配するような債務不履行とかハイパーインフレとかは起こらないし、財政健全化にも私は影響ないと
交付された契約書面には、契約内容を確認する確認機能、その後の債務の履行状況について契約適合性や債務不履行を契約条項に照らして判断する保存機能のほかに、消費者に冷静に考え直す機会を与えて契約締結の判断の適正を確保するとともに、クーリングオフの付与、及び、契約書面上、権利が存在することを赤字、赤枠とし、文字サイズを八ポイント以上の活字で記載させることによりクーリングオフの権利の存在を容易に認識できるように
同項の自己の債権については、でき得る限り広く消費者を救済するという趣旨からすれば、先日の染谷参考人が指摘しましたとおり、債務不履行に基づく損害賠償請求のみならず、不法行為責任も含むものと解されるべきと考えます。また、通常損害のみならず特別損害等も含めて内閣府令で定める額となると解すべきとの指摘もありましたけれども、私自身、全くそのとおりではないかというふうに感じた次第であります。
第五条第一項の自己の債権とは、消費者と販売業者等との間の通信販売に係る取引により生じた債権であり、委員御指摘のとおり、債務不履行に基づく損害賠償請求のみならず、通信販売に係る取引に関する不法行為に基づく損害賠償請求も含まれ得るものと考えております。 また、この場合の損害には、委員御指摘のとおり、逸失利益や拡大損害といった特別損害も含まれ得るものと考えます。
そのうち、オンラインショッピングモール等における相談事例には、商品が届かない、模倣品であった等の売主の債務不履行に関する相談や、発火、発煙した充電器や電化製品などの事故のおそれがある出品に関する相談、売主と連絡が取れない等の事例が見られるところでございます。
デフォルトしない、債務不履行しない、暴落しない、その状況が続いているわけですよ。だから、そこは、その分かりやすい客観的な一つの大きな指標がインフレ率でしょうと。これは別に、経済学者もみんな認めていますよ、主流派経済学者だって。 ただし、インフレはコントロールできないというのが多いんですよ。その理屈は分からないでもない。
まず、第一項における開示対象となる自己の債権でございますが、その債権については、債務不履行に基づく損害賠償請求権だけでなく、不法行為やPL法に基づく損害賠償債権も含まれるものと解されます。
インフレ率が高くなれば、やはりそれは債務不履行が起こるから、だから、ハイパーインフレにならないようにということで言っているわけで、そこの状況が、私は、だから、積み木はそれはいつかは倒れますよ、確かに積んでいけば。
これはやばいな、債務不履行、デフォルトする可能性がある、日本の国債が市場の信認を得られなくなるような兆候が表れたら即時に国債発行を停止するという法律を決めておけば、政治家は信用できないという思いの方も法律で縛られると思いますけれども、それについてはどう考えますか。
そのうち、オンラインショッピングモールにおける相談事例には、商品が届かない、模造品であったなどの売主の債務不履行に関する相談や、発火、発煙した充電器や電化製品などの事故のおそれがある出品に関する相談、売主と連絡が取れないなどの事例が見られます。
また、そのまとめに、PF事業者がPF利用者間の取引については一切責任を負わない旨などの免責条項を設けていることが少なくないが、PF事業者は、自身が売主でない場合でも、システムの安全性に関して一定の義務を負い、これを怠った場合は、本来、債務不履行又は不法行為による損害賠償責任を負う、少なくとも、PF利用者が消費者である場合は、PF事業者とPF利用者との間のPF利用契約は消費者契約であり、一切責任を負わないと
先ほど河上先生の方からも、本来的には債務不履行責任、損害賠償責任を負うべきものであるというふうにお話ございましたが、私も、将来的にはそういったことが必要になってこようかと思いますが、しかしながら、現段階におきましては、それ以前にプラットフォーム企業が果たすべき役割があるというふうに思います。
ですから、そういうふうにしていただきたいと思いますが、財務省に来ていただいているので、ちょっと確認ですけれども、これは、MMTとよく言われますが、MMTの経済学者だけじゃなくて、それに反する主流派経済学者も一致している見解だと思いますけれども、変動為替相場制を取り、かつ自国通貨を持つ国で、自国通貨建ての国債はデフォルト、債務不履行はしないというのは、これはもう経済学的には当たり前だと思いますけれども
消費者契約法第八条第一項第一号は、事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する消費者契約の条項を無効とするものでございます。
内閣府がもし、救いを求められていなかったのかもしれませんが、もう少し早くいろいろなサポートをしていただいていれば避けられた事態だったのかもしれないとか、いろいろと思いはあるんですけれども、このままいくと、西尾市が前代未聞の自治体によるPFI債務不履行事案を起こしてしまう、こんな状況になりかねない。その今の状態を私は大変危惧をいたしております。
このやり方は法律上も契約上も想定されていないやり方であり、残念ながらこの状態が続けば、民法で言うところの債務不履行、自治体による債務不履行に陥らざるを得ないということではないかと思います。自治体の債務不履行というのは、地方自治法にも、どの法律にも想定すらされていない異常事態だと思います。 最近では、地元の中部経済新聞という経済紙にも、西尾のPFIはもう破綻していると報じられています。
不適切な行為で感染したなどと認められれば、民法上の債務不履行に当たるとして無給にするというニュースは、びっくりしました。どこで感染したかなんて明確には分からないパターンが多い中でこういったことがされた中で、私だったら、即座に女子医大を辞めますね。こんな、ばかにしていますよ、働いて、前線で戦っている医者や医療従事者を。
だとしたら、そのときに、二週間なら二週間、最大でも三週間なら三週間、そういう契約をしてこそ、あのとき求められている、いや、今も求められている、スピード感を持って支給をするという国民の皆さんに政府が約束したことを、民間に丸投げするなら、それぐらいの条項をつけなければ、それは、それをつけていないから、おくれても契約違反にならない、債務不履行にならないじゃないですか。
○副大臣(遠山清彦君) 須藤委員の、大変勉強されて御質問されていることは理解をいたしておりますが、お尋ねのいわゆる現代貨幣理論、MMTにつきましては、御指摘のように、自国通貨を持つ国の政府は通貨を限度なく発行できるため、デフォルト、債務不履行しないということ、それから、過度なインフレが起きない限り政府債務残高がどれだけ増加しても問題はないという考え方として一般的に知られているものと承知をいたしております
ただ、今ございました採点事業者の責任はどうかということでございますが、採点業務に関して採点事業者の契約違反や債務不履行があった場合は、採点事業者が大学入試センターからの損害賠償請求を受ける可能性はその事案に応じてあるというふうに考えております。
基本的にはその中でやっていただくということでございますけれども、仮にでございますけれども、事業ができなくなれば、債務不履行あるいは損害賠償の問題になると存じます。
二〇一〇年に事実上破綻となりました日本航空や、二〇一七年に倒産したタカタなどは、いずれも社債管理者不設置会社で、その社債が債務不履行になったと報道されております。大企業においてこのような混乱が発生したわけですから、社債管理者を置くようにした方がよいのではないかと思いますが、なぜそのような意見は出されなかったと思われますか。
○松田委員 社債管理者不設置会社でその社債が債務不履行になったりしていく状況というのは、その当事者にとっては非常に大変なことであるということはおわかりだと思うんですが、その辺について、もっと積極的な形で社債管理については法務省としては進めていくお考えでいるように感じ取ってよろしいんでしょうか。
そして、先ほど申しましたように、そういうこと、この原電と東電ということじゃなくて、何かしら債務不履行が出た場合には債権と債務が生ずるということであります。
起こって、その処理を政府、中央銀行で行っているということも起こっておりまして、確かに、不良債権の問題、御指摘のこの過剰債務というか、そういう問題というのは解決されたわけではまだないと思いますが、足下で、先ほど申し上げたように債務の増加もストップしている、さらには、金融機関の不良債権処理もある程度進んで不良債権比率も増加していないということでありますので、今の時点で何か、クライシスというか、爆発的な債務不履行