1976-10-20 第78回国会 衆議院 逓信委員会 第4号
先生御指摘ございました老人とか身体障害者の電話でございますが、福祉事業として市町村名義でつけておりますものは、先ほど先生おっしゃいましたように、債券免除、優先設置等をいたしておりますが、それ以外でも、財団法人で福祉事業ということで認可されておる福祉法人がございますが、そこの名前でつけていただいておるものにつきましても同じように債券免除をいたしております。
先生御指摘ございました老人とか身体障害者の電話でございますが、福祉事業として市町村名義でつけておりますものは、先ほど先生おっしゃいましたように、債券免除、優先設置等をいたしておりますが、それ以外でも、財団法人で福祉事業ということで認可されておる福祉法人がございますが、そこの名前でつけていただいておるものにつきましても同じように債券免除をいたしております。
○説明員(玉野義雄君) 五十年度末で考えますと、老人電話、それから身障者電話と合わせまして一万五千ございますが、これにつきましてすべて債券免除をいたしているわけでございます。
で普通の電話機ですね、つまりいま先生おっしゃいましたような意味で生活に困っておられる方あるいは体の御不自由な方の御家庭には、たとえば全戸に一本の電話を必ず引くとか、そういう問題は確かに別の御議論がございまして、それは私どももできるだけいま先生おっしゃいましたような設備料の分納の問題ですとかあるいは債券免除ですとか、あるいは料金も国の財政との関係で国にお願いいたしまして半分補助していただくとか、そういったような
それであとは法律上、たとえば債券免除という問題もございますし、使用料等につきましては郵政省の御指導によりまして地方の市町村等の補助ということで、公社自体としてはそういう使用料の免除を長期にわたってやる考えはございません。それは、それぞれに国の中での責任のある方がおやりになるというのがたてまえだろうと思っております。
それで、先ほど私が申し上げましたように、特例法の第一条は料金の問題、第二条は債券免除の問題、そして第三条は自営網が持てるという、こういう問題です。
○山中郁子君 そうしますと、たとえばこの第二条で債券免除のことがうたわれているわけですよね。これはたとえば国内の扱いにもありますね。そういうすべてのものが第七条でできるんだといえば、なぜ特例法で第二条があるんですか、わざわざ。
ところが、これで最大の隘路は、地方公共団体がつける場合は債券免除になっておるわけですが、これは非常に無理な解釈をしておりまして、いずれにしても社会福祉諸団体あるいは社会福祉事業の事業所だという認定を老人の宅に当てはめまして、債券免除になっておる。これは当然施行規則を直す必要があるんじゃないか。そうして、まともに福祉電話については老人宅につけるというふうに改正をされないと少し無理がございます。
ただいま最後にお尋ねの老人に対する一般的な債券免除でございますが、やはり一人暮らしの、つまり老人一人で単独の世帯を構成しております場合に初めて問題になるかと思うのでございますが、この点今後十分法的な面につきまして検討をしてまいりたい、かように考えます。
それから債券免除については、そうすると、もう前向きに御検討願えますね。一言明確に。
そうしますと、私どもも債券免除ができますし、そういう点がございますので、そういう打ち合わせは十分しながらそれの拡大をはかっておるわけであります。