1949-05-18 第5回国会 参議院 運輸委員会 第21号
二 精神病又は傳染病性の疾病にかかつたとき。 三 前條の規定に違反したとき。 四 前号の外その業務に関して不正な行爲をしたとき。 同條第二項中「聽聞」を「公開による聽聞」に改める。 第十八條中「第十二條」を「第十二條第一項」に改め、第二項として次の一項を加え、同條を第十九條とする。
二 精神病又は傳染病性の疾病にかかつたとき。 三 前條の規定に違反したとき。 四 前号の外その業務に関して不正な行爲をしたとき。 同條第二項中「聽聞」を「公開による聽聞」に改める。 第十八條中「第十二條」を「第十二條第一項」に改め、第二項として次の一項を加え、同條を第十九條とする。
畜産振興のために家畜傳染病撲滅を必要といたしますることは、いまさら申すまでもないことでございまするが、今日までのところ、これが法的措置といたしましては、家畜傳染病予防法、畜牛結核病予防法、傳染病性貧血に罹りたる馬の殺処分に関する法律をもつてし、少からず効果を奏してまいつたのでありまするが、終戰以來、内外の條件が一変したことによりまして、家畜衞生上憂慮すべき事態が発生するやの兆しが各地に生じておりまするので