このことは戦前に傭員、雇員というような制度があったわけですが、これの復活とも考えられるが、これについてはどういうふうに考えておりますか。
さらに第十一條にわたりまするが、研究所の專任の文部教官または文部事務官の定員でありますが、この定員はここにあげてあります人教以外に、他の職員、傭員、雇員等を合すと五十名を越える数になると承つたのであります。これだけの定員が必要であるかいなかということは、この國語研究所の機構運営というものが、なお詳細に明らかにならなければ、実は納得が行かないのであります。
○田村文吉君 それは頂いておりますが、それじや満足しませんので、そのくらいの統計は内閣の統計局がどこかにある筈だと思うのですが、日本の官吏が幾らいて、傭員、雇員が幾らいたということが統計に載つていない筈はないと思いますが……。
ただ下級の傭員雇員といつたようなものについては、七百十五條で選任監督の注意を怠らなかつたことを立證して、賠償を免れることができる途がありますが、四十四條の場合においてはおそらく當然にはそういうことがないのではないかというふにう考えております。