1991-03-13 第120回国会 衆議院 予算委員会第一分科会 第3号
それから、我々としては、勅任官、高等官、それから判任官、それから傭員、個人、こういう身分差別がいまだに続いているでしょう。旅費の金額に日当、それから弁当代といいますか夜食代なんかには差がついているわけですよ。それだってなかなか厳しいはずなんだ。それを何とも矛盾を感じていないのかどうか。
それから、我々としては、勅任官、高等官、それから判任官、それから傭員、個人、こういう身分差別がいまだに続いているでしょう。旅費の金額に日当、それから弁当代といいますか夜食代なんかには差がついているわけですよ。それだってなかなか厳しいはずなんだ。それを何とも矛盾を感じていないのかどうか。
このため、軍人たる武官はいずれも恩給受給権を付与されておりましたが、軍属たる文官は判任官以上にこれを認めて、雇員、傭員の軍属には付与されておりません。また、武官の恩給は加算軍歴十二年以上の服務期間が必要であり、文官の恩給は十七年以上の服務期間となっております。これは軍人と軍属が本質的に異なるために生じたものと考えます。
たとえば地公法制定以前にあった定年制のいわゆる規程ですね、これは「東京都傭員規程(昭十八・七月東京都訓令甲第十一号)」ですか、これでは退職という言い方はしていないですね。「傭員左ノ各号ノ一二該当スルトキハ之ヲ解傭ス」とあって、八号に「年齢」という項を起こして、「事務助手」何々「ヲ陰クノ外五十五年ニ達シタルトキ」とかいうように、あるいは特別の者は「六十年ニ達スル迄トス」という規定があるんですよね。
そういう一人々の中、あるいは軍属でも雇員、傭員、こういう人たちに一番大変な御苦労をいただいたと思う。ところがわが国の戦後の処理の中で、官吏でなかった戦闘参加者が仮にその身分が低かったからということで法のもとで平等な公平な措置を受けられていないとしたならば、私はこれは大変な問題ではないかと思うわけです。このことについてはこれからもう少しお聞きをしてまいりたいと思っておるのです。
○上田委員 さらに従軍看護婦の恩給、年金権につきましても、看護婦の場合、判任官以下の傭員という扱いから恩給のいわゆる対象外になっておるわけでありまして、また旧陸海軍の共済組合の規則を見ましても、看護婦は共済年金の受給資格から除外されておるわけであります。最初から老後の生活保障は度外視されるという制度的な欠陥の中に置かれておるだろう、こういうように思います。
○説明員(川野政史君) ただいまの先生の御指摘でございますが、まあこれ理屈はいろいろあろうかと思いますが、共済組合が、もともと国鉄が国の経営でありました時代に、雇員傭員と申しますか、官吏以外の者を対象につくられた年金制度でございまして、これも御承知のとおりでございますが、その場合に官吏よりもはるかに高い本人の負担割合のもとに運営されておったといったようなことから、何と申しますか、一種の生活保障的な年金
○松本(操)政府委員 まず、雇用関係につきましては、これは下請ということではございませんで、中央工営の臨時傭員というふうに承知をしております。
それから、いま身分の問題で言われたのは、看護婦もいわゆる看護婦長さん以上は判任官だ、それから下は雇用人であり傭員なんだ、こういう御理解だと思うのですけれども、軍人にこういう区分がありますか。その点、お伺いしたいのです。
で、学科新設に伴う定員の配置の基準についても、文部省と大蔵省とのいわゆる取りきめで、講座制というところでは大体完成六講座の実験はどうだとか、学科制の場合はどうだと比較すると、片方は教授が一人、助教授が一、助手が二で、事務官が〇・五で、雇員が二・五、傭員が二だと、まあ平均して九ですよ。
御承知のように戦前は官吏ということでございまして、官吏とそれ以外の国につとめる雇員、傭員というようなことで、身分的な差別がございました。しかし、戦後はすべて国から俸給をもらうものであります以上は、国家公務員ということで、そういった身分的な差別というものは一切なくなってきたわけでございます。
○政府委員(齋藤鎭男君) 現地傭員につきましてはいろいろの種類がございまして、非常に程度の高いクラークから掃除人あるいは庭師に至るまで、これはみんな現地傭員ということで十ぱ一からげにしておりますが、そのどの職種につきましても各公館において不足をしておりますので、毎年予算要求としては最重点を置いておりまして、今年度も約二〇%増額してございます。
一、外国政府、外国特殊法人に在勤した庸傭員期間についての通算について検討すること。 一、遺族給付を受ける遺族の範囲は、主として組合員の収入により生計を維持していた者に限られているが、その取り扱いにつき、実情に即した運用が行なえるよう検討すること。
これはかっての官吏、雇員、傭員という形を非常ににおわせるような感じがありまして、これが公務員の身分変更に発展するのではないかたという懸念を非常に感ずるわけです。ですから、いまの附帯決議の問題について、特にいま心配をいたしておる点について、調査会として十分配慮をいただくように要望いたしておきたいと思っております。会長いかがでしょう。
どうもそういう考え方が、雇員、傭員というのが非常に多いんですね。他省に見ないですね。他省でこういうのが多いのは宮内庁です。宮内庁にあります。宮内庁以外に法務省ですね。雇員、傭員というのが非常に多い。そして、今度は雇員、傭員というのから任官する場合に、三年も四年もかかる。これも他省に全くない。これも宮内庁に匹敵しますね。宮内庁は一ぺん問題にいたしました。しかも、それを試験をするという。
そこで、恩給につきましては階級別にいろいろございますが、援護法におきましては、その対象が当初立法されましたときは、大部分の軍人を含んで——大部分でなくてすべて軍人を包含しましたが、その後二十八年に恩給法が復活いたしましたので、現在では援護法の対象というのは軍属——軍属といいましても援護法上の軍属、つまり陸海軍の雇員、傭員、そういう者とか、あるいはまあそういう準軍属もございますが、対象が軍人が少なくなって
に勤務する職員(区立学校の雇員及び傭員を除く。以下「職員」という。)の勤務成績の評定(以下「勤務評定」という。)は、この規則の定めるところによる。」とこういうふうに書いてある。こういうことになると、一体この法律は、都道府県委員会がこの規則の定めるところによるといって何らそこに変化を認めないような規定を許しておるかどうか、こういうことを私はお伺いしたい。
このことは戦前に傭員、雇員というような制度があったわけですが、これの復活とも考えられるが、これについてはどういうふうに考えておりますか。
○金森国会図書館長 私どもそうは悪意を持っておりませんが、実際大学卒業とか、昔なら専門学校卒業とか、そういう人で要部を固めておりまして、大部分そういう人であるにかかわらず、やはり主事補と申しますと、雇員、傭員、こういうたぐいになっておりますので、何か気持の上におもしろくない気がいたしまして、予算の方はこれは大蔵省で実質的に押えておりまして、当分思うようになりませんけれども、あまり悪意を持っておるわけではないのです
ただこれでよく保健療養施設などを作るような場合には雇員、傭員という必要もなかろうと思いますので、そういう積極的な施設事業をやるときには一緒にやることを考えたらどうだろう、そうなれば具体的なことまでここに法難でどうというつもりはありませんが、運用上むだにならぬように、重複しないように、そういう費用の分担その他を円満にやっていくように、そういう趣旨のことだけをはっきりさして、あとは運用にまかしたい、こういう