2018-06-12 第196回国会 参議院 農林水産委員会 第22号
もっと言えば、政府の各部局、ここはアウトソーシングいいね、なるほど、アメリカでは傭兵制度というのがありまして、国を守ることがもう株式会社にアウトソーシングされているということと全く同じ流れが、今の多国籍資本に侵されている国家経済主義の一番の問題点だと私は思います。
もっと言えば、政府の各部局、ここはアウトソーシングいいね、なるほど、アメリカでは傭兵制度というのがありまして、国を守ることがもう株式会社にアウトソーシングされているということと全く同じ流れが、今の多国籍資本に侵されている国家経済主義の一番の問題点だと私は思います。
保安庁長官はここにおりませんから、私は質問をいたしませんが、こういうむたづかいをしてアメリカの傭兵制度を確立したり、軍備はしないのだ、しないのた、しないのだどいつて、とうとう十一万をつくり上げてしまうて、すなわちこういう大砲を持ち、飛行機を持ち、戦車を持つて、人殺しの練習ばかりをやつている、こんなところにむだ金を使つている。
日本の再軍備へ再軍備へと、アメリカの傭兵制度を確立するために、自由党の諸君や政府は狂弄しておりまするが、一九五二年の二月に、リスボンで、北大西洋条約加盟国の理事国が集まつて、こういう決議をしております。
MSAと結ぶ木村計画は、日本を戦争に引きずり込み、日本の肉弾傭兵制度を打立てようとするものであります。総理が既定方針で進むとするならば、この木村長官の言明は明らかに政府の方針と食い違つておるのであります。総理は木村長官を罷免する意思があるかどうかを承りておきたいのであります。(拍手) 次に、私は、軍事基地の問題につきまして、これまた具体的に聞きたいと思うのであります。
ところが四つの島のこの本土のほうでは、その点は憲法の第九條の解釈論で大橋法務総裁といろいろと論議をいたしたのでありますが、これは結局第九條の解釈を、政府は憲法の上からは義勇軍或いは傭兵制度というものが、法律上の議論としては認められるというふうに理解されるのであります。
○永井純一郎君 そこでこの前から議論をしますように、あなたの言う憲法上義勇軍或いは傭兵制度は実際問題としては、或いは政策の問題としては止むを得ないのかも知れませんが、そういうふうに解釈すると、こういうところでも非常に無理な、困難な説明を私はすることになつて来るのだと思うのです。
今の御答弁からすれば、結局日本の国内において義勇軍、或いは言葉を換えれば傭兵制度というものを認めるのだ、憲法の解釈上それができるということになる。私はこう考えますが、そのように理解してよろしいのかどうか、お伺いいたします。
○永井純一郎君 若し今日義勇軍というようなものを作る、或いは傭兵制度を認めるということが、政策上政府が望ましくないと思つておるならば、先ほども総裁が答えられたように、政策としてまずいと思うときには別途法律を以て禁ずるというようなことを言われましたが、今日のこの情勢においても、若し日本の立場、或いは政策上から、義勇軍というものは好ましくないと思つておるならば、政策の上から言つても、まあ政策の上から言つて
○永井純一郎君 計画でなしに、あなたが今憲法第九條の解釈からずつと来て、南西諸島の問題或いは憲章の八十四條の解釈等から自然と義勇軍なり傭兵制度なりというものを認め得ることにならざるを得ないわけでありますから、従つてそういつた計画があるかどうかは知らないが、如何なる提案にも同意するというのであるから、信託統治提案の中にそういうことが法律的には提案されることが可能かどうかということを伺つておるのであります
傭兵制度——多少差支えが起こるとすれば私は取消しもいたしますが、遠き將來にさような場合が起こるかもわからぬ、しかもこの東洋を中心として起こるかもわからぬ、起こらないかもわからぬ。そういう場合に、日本國民がその一方に與して軍務に服する、そうしてその他軍事上の利益を與得る、こういうのはどうなるか、これは差支えないのか、この點をお伺いいたします。