2020-05-28 第201回国会 参議院 厚生労働委員会 第15号
それから、強制徴収で申し上げますと、その対象者、この期間の中で段階的に拡大をしておりまして、最終催告状や督促状の件数、こちらは平成三十年度と平成二十八年度で比べると約一・六倍になっているということでございます。
それから、強制徴収で申し上げますと、その対象者、この期間の中で段階的に拡大をしておりまして、最終催告状や督促状の件数、こちらは平成三十年度と平成二十八年度で比べると約一・六倍になっているということでございます。
二月末に催告状が送付されました。これ、今日、資料で付けているものです。 黄色いアンダーラインは私が引いたものなんですけれども、これ見ますと、財産が差し押さえられる場合があります。これ、通常のものなんですよ。通常のものなんだけれども、これが今深刻にコロナで影響を受けているという状況の下で送られてきて、ああ、えらいこっちゃということになっているわけなんですね。
さらに、払うべき年金保険料を払っていない場合は、納付勧奨通知書という、督促状ですね、催告状というか、これが届いて、そして最後、六十五歳のとき、年金をもらう段階、年金裁定の段階でもう一回はがきが届くというような段取りになっているわけなんです。
例えば、催告状は年二回定期的に発行されておって、年間約九百四十四万件が発行されています。しかし、特別催告状、これも延べ九百八十九万件発行されているんですけれども、これ一人に複数回発行されるらしいんですけれども、次に特別催告状についてなんですけれども、催告状の費用が約四億円である一方、この特別催告状は十倍以上の費用、五十一億円掛かっているんです。
特別催告状というのは、催告状を出してもお支払いいただけない方に対して再度出す、費用でございます。平成二十六年度に約五十一億円のコストを掛けまして、その年の収納額が一千百六十五億円ということになっております。したがいまして、徴収コストは百円当たり約四円というふうに考えております。
直近の二十六年度におきましては、最終催告状の発行が六万五千六百五十四件、指定期限までに納付がない滞納者に対しまして督促状というのを発行いたしますが、これが四万六千五百八十六件、さらに、督促後の納付督励にも応じない滞納者に対する財産差し押さえが一万四千九百九十九件という状況になってございます。
保険料の催告状を出すための作業、支給額変更通知書を出す作業、四情報だけでできるわけがないんですよ。年金保険料の納入状況なども照らし合わせながら作業して、それで作るわけでしょう。今、私が言ったことに間違いありますか。
年金振り込み通知書の通知のデータのやりとり、それから年金給付届け出書の入力、年金保険料催告状発送データのやりとり、こういうものを外部に委託して今やられているということであります。
そういうことで、職員配置、強制徴収の事務に精通した職員をその担当にできるだけ張り付ける、それから強制徴収する事前の準備みたいなところはできるだけ外部委託する、あるいは徴収事務のシステム化、一部のいろんな催告状とかそういったようなものというものを一括して作っていくとか、そういうシステム化といったようなことについて検討していきたいというふうに考えているところでございます。
それから、一定期間納付しない未納の方には強く納付を促すような特別催告状をお送りする。それから、所得はあるのに払わないという言わば高所得者に対する対策といたしましては差押え等の強制徴収の強化といったようなものに取り組んできたものでございます。
年金保険料滞納者への取組については、これまで、免除制度の周知、勧奨や、未納者への納付督励などの業務を民間に委託する市場化テスト事業の強化、一定期間納付しない未納者に強く納付を促すための特別催告状の送付、高所得者に対する強制徴収の強化、悪質かつ徴収が困難な滞納者に対する国税庁への滞納処分権限の委任制度の活用などに取り組んできたところであります。
それから、三番目といたしましては、一定期間納付をされない未納の方には強く納付を促していきたいということで、特別催告状というものを送っておりますけれども、これもさらに強力に取り組んでいきたい。
でありますから、納付督励を行う、今回、これは市場化テストをいたしまして、民間にここをやっていただきながら、しっかり、これで浮いた人員と言ったら変でありますけれども、その方々に、強制徴収に向かって、最終催告状でありますとか、それから督促状でありますとか、場合によっては財産差し押さえという話になってくるわけでありまして、こちらの方をやっていただこうということで、所得がある方々で一定程度保険料を納めていない
私が問いたいのは、この連携の強化自体は収納率を向上する上で意味のあることなんですが、例えば、特別催告状の送付が機構によって行われ、それによって収納率が上がるならば、それは収納業務を委託したことによる成果とは言えないわけですよね。その辺りが曖昧になると、本来、市場化テストが目指した業務の効率化がどの程度進捗したかが全くはっきりしない。
それから、先生御指摘のように、特別催告状を日本年金機構が出しておるではないかということでございます。
○長妻委員 そして、もう一つ、国民年金が払えなくて、国民年金の差し押さえが年間六千二百件、そして国民年金の最終催告状が年間六万九千件もあるということであります。
一方で、負担能力がありながら一定期間納付しない未納者については特別催告状というようなものを送りまして強く納付を促す。さらに、高所得者に対しては差押え等の強制徴収を強化するといったようなことで対策に取り組んでいるところでございます。 なお、本年八月に社会保障・税一体改革担当大臣の下に設置されました検討チームにおいて、年金保険料の徴収体制強化等に関する論点整理というものが取りまとめられております。
その上で、具体的な未納の対策という部分につきましては、未納者の属性に応じたきめ細かな対策が必要という考え方から、所得状況に応じて、低所得の方々へは文書や電話によって免除制度の周知、勧奨を行っていく、高所得の方で未納という方々には差し押さえなどの強制徴収の拡大を行っていく、また、負担能力がありながら余り納付しておられないというような方、中間的な方に特別催告状を送付していく、そういった属性に応じた対策を
三点目、最後でございますけれども、負担能力がありながら一定期間納付しない未納者、中間的な方々が中心ですけれども、特別催告状というようなものをお送りしまして、納付していただくか免除手続をしていただくか、きちっと手続をとっていただかなければ強制徴収に移行していきますという予告状のようなものを出すというものも、近年、新たな対策として進めてきております。
これまでも、そうした人に対しては、たび重なる納付督励を経ても納付につながらない場合、最終催告状と督促状を順次送付して、最終的に強制徴収に移行しています。 今年度からは、対象者を拡充するなど強制徴収を強化することにしていまして、今後さらに未納者対策に強力に取り組んでいきたいと考えています。
保険料の負担能力がありながら納付しない人に対しましては、まず第一には、本人に対して納付の督励を行いまして、たび重なる納付督励を経ても納付をされない場合には、本人と連帯納付義務者に対しまして、強制徴収の前提としての最終催告状、そして督促状を順次送付して、最終的に強制徴収に移行するということで、いきなり滞納処分を行うということはしておりません。
特に領土の問題に関しましては許し難い話でございますので、強い抗議をし、同時に、いわゆる、何というんですか、催告状というか文書で代理人を通じて今出していると、そういう状況でありますので、その応じる状況に応じて法的措置も考えたいというふうに考えております。
それで、特に、上の四番目にあります強制徴収の拡大、強制徴収の対象者を三万人から六十万人に拡大する、一定以上の所得のある未納者を対象とするということで、これは、十六年度には約三万件だった最終催告状の送付件数が、十八年には三十一万件に増加いたしました。それから、差し押さえということについても、十六年度に百件程度であったものが、十八年度には一万二千件まで増加しました。
催告状の送付そのものは、法律の定めによりまして法定納付期間、期限ですね、これを徒過した方については例外なく送付させていただくということを基本としてございます。
○森ゆうこ君 それは催告状を、その社会保険事務所の、社会保険庁の方で送付するたびに一回一回、一人一人丁寧に検討してそしてやっていると。本当ですか。
○森ゆうこ君 それでは、催告状を出すときに、このツールを使って一々もうこれ、つまり、なぜこれを使うかというと、催告状を出したときに、もうこれ以上払っても加入資格が得られない方に出してしまいますと、催告状が来たら一生懸命払ったのに年金が受給できないじゃないかということでトラブルになる、それを避けるためにこのようなデータを使って、その催告状を出す人と催告状を出さない人を区別しているわけですよね。