2008-06-05 第169回国会 参議院 法務委員会 第15号
裁判所の、最高裁の規則を改正する際に、調査官、書記官も傍聴許可に実質的に関与できる、そういう余地をしっかり残すような、そういう規定に私はすべきなんではないか、こういうふうに思っておりますが、修正案提案者、これは書きぶりとしてはほぼ同じなんですけれども、立法者としての意思、この裁判所ということの中に込めた皆さんの意味というものについて御披瀝をいただきたい、こういうふうに思います。
裁判所の、最高裁の規則を改正する際に、調査官、書記官も傍聴許可に実質的に関与できる、そういう余地をしっかり残すような、そういう規定に私はすべきなんではないか、こういうふうに思っておりますが、修正案提案者、これは書きぶりとしてはほぼ同じなんですけれども、立法者としての意思、この裁判所ということの中に込めた皆さんの意味というものについて御披瀝をいただきたい、こういうふうに思います。
原則傍聴許可、例外が不許可なのか、あるいは個々の裁判体の判断に従って適不適を判断するのか、こういうふうに問うたところ、最高裁は、様々な事情を総合考慮して、裁判所の方が個別の事情に応じて傍聴を認めるか認めないか、これを判断するんだと、こういうふうに答弁しておりますし、法務省刑事局も個々のケースによって法律に列挙された事情を考慮した上で判断をすると、こういうふうに答弁をされております。
○近藤正道君 そうしますと、原則傍聴許可、例外が不許可と、こういう言わば決め付けではないというふうに私は理解をさせていただきたいというふうに思っています。 そこで、修正案の提案者にお聞きをしたいというふうに思っています。
○大口委員 次に、被害者等から傍聴の申し出があった場合に、裁判所が少年や付添人からの意見を聴取することを傍聴許可の要件に加えるべきであるという意見もあるわけであります。少年審判には、裁判所がみずからの手続を主宰する職権主義的審問構造がとられておりますので、法的に必ず意見を聞かなければならないということは疑問があるということで、今回の改正案では、このような意見を聴取することは要件とされておりません。
これを裁判官の職権で弁論準備手続に付し、かつ裁量的な傍聴許可の制度、そして当事者双方の申し立てがなければ口頭弁論に戻れないというのであれば、例えば国を相手とする訴訟で国民的関心のある事件であっても、密室のまま争点整理がなされてしまう、結果陳述のみが口頭弁論でなされるということになります。
これには「1、返信ハガキは傍聴許可の有無にかかわらず会社へ持参する 2、許可の場合は早急に環境担当にTELのこと」電話せよ、こう書かれていることです。 〔委員長退席、村田委員長代理着席〕 こういうことで、その結果命令によって提出されたと思われるはがきですね、私は四枚返信のはがきをここに持っております。
○小林(政)委員 この問題は地元の新聞が大きく報道をいろいろといたしておりますけれども、申し込みをしていない人に今度は傍聴許可の券が来た、あるいはまた許可の連絡があったというのですね。券が来たというよりも、傍聴の連絡があった。あるいはまた、自分の町からの傍聴人の約半数は東電の下請関係の人ではないかなどというようなことがうわさとしてずっと広まっているのですね。私もこれは電話をかけて聞いたのですよ。
委員長、国会のほうのこの「委員会傍聴許可願」、これがまだそれを使っているのですよ。率先してこれを諸官庁に示さなければならない国会がまだこれを使っている。ボールペンまたは鉛筆で強く書いてください、そのまま写ります——たった二枚のやつを、それを使っている。どうもこの点の安全性の指導なんというのは、これは環境庁ですか、通産省ですか、労働省ですか、厚生省ですか、この問題に関しては少しとろい。業者本位だ。
結局傍聴許可書というのを出させて、その制限をする。さらに制限をする場合は、部屋が狭いとかなんとか言っている。部屋が狭ければ、三十人、四十人も解雇の地位保全の仮処分があれば、あいている大きい法廷を借りてでもいいわけです。三池の事件なんかは、執行裁判所の判事の部屋は狭かった。