2020-03-31 第201回国会 衆議院 法務委員会 第6号
また、その後も、三月の六日付で別途事務連絡を出しておりまして、多数の傍聴者が見込まれる事案につきましてはおおむね一メートル以上の間隔をあけて着席していただくといった形にいたしましたり、あるいは、傍聴券交付事件におきましては傍聴券を求めるための列ができるわけですけれども、そこにおいても、感染の拡大というようなことにならないよう対策をとるようにというようなことの検討を求めているところでございまして、そういったことが
また、その後も、三月の六日付で別途事務連絡を出しておりまして、多数の傍聴者が見込まれる事案につきましてはおおむね一メートル以上の間隔をあけて着席していただくといった形にいたしましたり、あるいは、傍聴券交付事件におきましては傍聴券を求めるための列ができるわけですけれども、そこにおいても、感染の拡大というようなことにならないよう対策をとるようにというようなことの検討を求めているところでございまして、そういったことが
質問する前に、我が党で三枚、座長、三枚私たちの傍聴券があるんですけれども、なかなか多くの問い合わせがあって、三枚しかありませんでした。会場を見ると相当席が余っていますので、これから衆議院の予算委員会、地方公聴会をいっぱいやりますけれども、できたら、ぜひ多くの皆さんが参加できる、そういう環境をつくっていただきたいな。冒頭お願いしておきたいというふうに思います。
裁判員裁判が導入された平成二十一年なんですけれども、実は、ちょうど私、そのときに社会人一年目を迎えまして、当時は某公共放送で番組制作ディレクターをしておりまして、一番最初の仕事が、傍聴券をもらいに行く、長蛇の列に並びに行くという仕事だったなということも今懐かしく思い返しながら、私なりに質問をさせていただきたいな、このように思っております。
本日お集まりいただきましたのは、特別通行記章の取扱いの件及び傍聴券の取扱いの件について御協議願うためであります。 まず、特別通行記章の取扱いの件についてでありますが、新たに参観用特別通行証、これは仮称でございますが、を発行する件について御協議願いたいと思います。
次に、傍聴券の取扱いの件についてでありますが、去る二十七日の議院運営委員会理事懇談会において、二十六日の本会議及び国家安全保障に関する特別委員会における傍聴規則違反について、当小委員会で検討し、対応を協議することとなりました。 まず、警務部より概要を説明させます。警務部長。
それでは、傍聴券の取扱いの件につきましては、ただいま御協議いただきましたことを踏まえ、理事会に報告する案文につきまして小委員長に御一任いただきたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
傍聴に関しましては、傍聴券の交付時に、挙動不審者の早期発見に努め、エックス線手荷物検査器や金属探知器を使用して持ち物検査を実施しております。 また、参観者につきましては、金属探知器等によりまして持ち物検査を実施しているところでございます。 その他、郵便物等の慎重な取扱い、あるいは不審物の早期発見等に努め、警備強化を実施しているところでございます。
それで、衆議院の傍聴規則、昭和二十二年七月十一日制定、昭和三十年に改正されていますけれども、第三条に、「傍聴人は、傍聴券にその住所、氏名及び年齢を記入しなければならない。」第十条には、「傍聴人が傍聴席にあるときは、左の事項を守らなければならない。」一つは「異様な服装をしないこと」、二つ目は「帽子、外とう、かさ、つえ、かばん、包物等を着用又は携帯しないこと」。
裁判は公開されておりだれでも傍聴できますが、傍聴希望者が多いために抽せんで傍聴券を発行する場合もございます。しかし、被害者やその遺族などにつきましては裁判の傍聴で一般の傍聴者と同列に取り扱うことが適当とは考えられませんので、被害者等の申し出があるときは、裁判長は申し出をした者が当該被告事件の公判手続を傍聴できるよう配慮しなければならない法的義務があることを明記するものでございます。
畠山健治郎君 委員外の出席者 議長 伊藤宗一郎君 副議長 渡部 恒三君 事務総長 谷 福丸君 委員の異動 六月一日 辞任 補欠選任 新藤 義孝君 滝 実君 同日 辞任 補欠選任 滝 実君 新藤 義孝君 六月一日 衆議院本会議一般傍聴券交付手続
それで、今まで開かれた公判でもできるだけ広い法廷で、開かれた裁判として、国民に対しては憲法も保障しておりますような公開の原則を守りながらやっていただくということで特段の努力をお願いしたいと思うんですが、傍聴券を求めて長蛇の列ができるわけです。そういうことで裁判所も大変な御苦労を願っておると思うんです。
今後とも、今おっしゃったような要求、申し出によって具体的な判断として特別傍聴券を出していただくという、そこのところを続けていただくということと、今おっしゃった二席というのが、これが私は可能であるならば、法廷の広さその他あるいは事件の性質によって幅を持たせていただいて、できるだけ要請にこたえてやっていただくように御検討をお願いするということで質問を終わりたいと思いますが、いかがでしょうか。
○最高裁判所長官代理者(高橋省吾君) 傍聴希望者が極めて多数になることが予想される事件につきましては、傍聴機会の公平を図るために傍聴券を抽せんする方法をとるのが通常であります。被害者などその事件と特別の関係を有する者から事前に傍聴の希望があった場合には、特別傍聴券を交付して優先的に傍聴席を割り当てているというのが実情であります。
また、そういったマニアをできるだけ排除できるようなシステムにすべきですし、私たち女性が、できるだけそういった人たちが入らないように傍聴券をとって並ぶというようなことをずっとしてまいりました。そういった被害者のプライバシー保護すらしないで、ただ犯罪をあいまいにするような暴行というような言葉は私は使うべきではないと考えているんです。
私もできたら傍聴したいということで傍聴券を求めて並んでおったんですが、抽せんで外れて実際に法廷の中で傍聴することはできませんでしたけれども、法廷外で初公判の様子を見ておったんですが、その件との関連で幾つか質問させていただきたいと思います。
戦争そのものにつきましては、私はその後学校へ帰りましてから、当時は余り傍聴券の制限等もございませんでしたので、たびたび市谷の戦争裁判へも行ってまいりました。私なりの考えが全くないわけではございませんが、あの戦争が回避できたらどんなにか幸せであったろうか、こういう印象を素直に持っておったことは事実でございます。
午前九時ごろから裁判所構内の通用門付近で傍聴券の抽せんを行いまして、くじに当たった者は構内の指定の場所に集まってもらい、くじに外れた者は通用門から道路に出てもらうことにいたしておりましたところ、くじに外れた者が通用門付近に滞留いたしまして、次第にその数が多くなりました。そして、赤堀さんは無罪だ、即時釈放しろなどというシュプレヒコールを繰り返すというような状況になったわけでございます。
余り権限の意識というようなものじゃなくて、どうすれば妥当な結果が得られるだろうか、裁判所の温かい配慮が理解されるだろうか、そして身障者の傍聴券というようなものが確保されるだろうかというような視点で対応していただきたいと思うんですよ。裁判官によりましては、余り民衆の意向を聞くと裁判所の権威を失墜するのじゃないかというような誤った考え方を持っておられる方もないではないように思うんです。
二台の場合は八名の介護者が必要でございますので、その方々の分の傍聴券も用意したわけでございます。それから、耳の御不自由な方のためには四枚、その補助者、これは手話通訳をなさる方でございますけれども、その方の分として二枚、合計で十六枚を身障者の方々の分として用意したわけでございます。残りの二十九枚を一般の傍聴希望者にお配りするということで傍聴券の交付をしようといたしました。
そこで、マスコミにも載っておりましたが、当然傍聴者としては大変な憤りを持って、戻ろうかどうしようか、そこですったもんだやって、それでは一応車いすは十台、その他の障害者は全員結構です、このように傍聴券を渡していたおいた。ところが、エレベーターの電源が切れた。これは故意かどうか私はわかりません。傍聴は結局だめになった。
当日は、一時前ごろから傍聴券交付所に約六十人の傍聴希望者が集まられたわけでございます。傍聴券につきましては、身体障害者が十三名、車いすを利用しておられました。それから四名の方々が視力障害の方でございまして、白いつえをお持ちになって来ておられたわけでございます。それらの方々を含めまして傍聴希望者が六十名いたわけでございます。
このときは警察官が傍聴券を得ようといたしまして並んでいたことにつきまして、原告側の傍聴人が騒ぎましてこれを妨害したために整理券の交付ができないということで延期されたわけでございます。
それから、この第九回公判ですか十月二十二日のときも、地理的に近いわけですけれども、警視庁の方からちょうど傍聴券を配付する時間の二十分程度前にぞろぞろと一団をなして来られて、そして並ばれた。しかも、何か非常に異様な感じを与える格好をしておられるわけですね、ヤッケのようなものを着て、サングラスをかけたり、フードをかけて顔が見えないような。これは一市民の行動とはどうも考えられないわけです。
そういう意味では、裁判所に対して警察としていろいろ物を言ったりということもありませんで、一般の人と同じようにそこの列に並び、傍聴券をもらい、そして裁判の公開の原則に従って傍聴させてもらおう、こういうことでございまして、決して組織的な動きを示したわけではございません。よろしく誤解をお解きいただきたいと思います。
○小澤(克)委員 そういう混乱があって、裁判所の方で、この次からは傍聴券の希望者が多数の場合は、四十二枚ということのようですが、抽せんをするのだという方針を持たれまして、そして次の第十回公判、これが十一月二十六日と聞いておりますが、に臨んだわけでございますが、この傍聴券を配付する予定時刻の当日の十一時四十五分のおよそ二十分くらい前から、警視庁の方から三十名程度の警察官の方が、これはもう地理的にも非常
例えば傍聴券の裏に傍聴人の心得を記載してございますけれども、それもその各庁によっていろいろでございます。
もちろん住所、氏名を書いて傍聴券をいただいた。ところがその日は裁判が延期になりまして、無期延期ですからいつ行われるかわからない。ですから、その日の裁判というのは全然傍聴も何もせずに帰ってきたわけですね。
ただ、傍聴の問題になりますと、実はあの建物の構造上たとえば傍聴においでになる方の持ち物とか雨天の場合等の雨具とか、そういったものをお預かりするというような関係もございますので、現在のところ西門を使っておりまして、その結果、一部傍聴券の交付等につきまして道路の方にはみ出すということもございますが、これは建物の構造上ちょっと現在のところ変えようがございませんので、御了承をいただきたい、このように考えております
それから、弁護人本人等の出入がきわめて厳しくチェックされる、傍聴券の交付も裁判所構外でなされている。もうちょっと国民が自由に出入できるような雰囲気がほしいんだという人もある。少なくも前庭などは、余り門扉を閉ざして出入を禁止するというようなスタイルはどうなんだろうかという感じがする。外国などに行きますと、たとえば地方裁判所の前庭を国民が憩いの場所にしているというようなところもあるわけですね。