2016-04-26 第190回国会 参議院 法務委員会 第10号
通信傍受に関し、法案の第一の問題点は、通信傍受対象犯罪が大幅に拡大されている点です。 現行の通信傍受法では、通信傍受の対象犯罪は、薬物犯罪、銃器犯罪、集団密航、組織的殺人の四つのカテゴリーに一応限定されております。
通信傍受に関し、法案の第一の問題点は、通信傍受対象犯罪が大幅に拡大されている点です。 現行の通信傍受法では、通信傍受の対象犯罪は、薬物犯罪、銃器犯罪、集団密航、組織的殺人の四つのカテゴリーに一応限定されております。
「電話傍受といいましても、全部ずっと傍受するわけではなくて、その傍受対象犯罪に関連する会話が傍受されるわけでございます。関連するかしないかは、短時間聞いてみて、関連するという明らかなものだけが傍受されまして、それ以外は切断されます。」これはいわゆるスポット傍受のことですね。
通信傍受法案は、密航、麻薬犯罪について傍受対象犯罪となっておりますが、外国在住の外国人からの通信は傍受の対象となるのか、この外国人に通信傍受の事後通知をするのか、日本在留中傍受された外国人が帰国した場合は事後通知をするのか、お伺いをしたい。 最後に、規約人権委員会の勧告に基づく、法務大臣の自由裁量による再入国許可制度を覊束裁量による再入国制度と修正すべきでありますが、いかがでありましょうか。
それから、前回の委員会でも申し上げましたが、電話傍受といいましても、全部ずっと傍受するわけではなくて、その傍受対象犯罪に関連する会話が傍受されるわけでございます。関連するかしないかは、短時間聞いてみて、関連するという明らかなものだけが傍受されまして、それ以外は切断されます。
つまり、傍受対象犯罪との関連性がないということで、サンプリングに終わっているという事実を前提といたしますので、その他、先ほど申し上げたような理由を総合しますと、その相対の、相手方に対する通知までは必要ないだろうという判断でございます。
若干個別的に申し上げますと、傍受が許される犯罪ということで比較してみますと、今回の法案において対象とされている犯罪は、諸外国、先進国の電話傍受のシステムの中では、おおむね全部傍受対象犯罪として認められております。そのほかに、アメリカ、ドイツ、フランス等では、さらに傍受対象犯罪は、類型は若干違いますが、これよりも少し広いということでございます。
傍受対象犯罪が単に広げられたというだけでなくて、警備公安警察の情報収集対象の犯罪をカバーするものに通信傍受がなっている点が重要だと思われます。 第二に、法案は、将来に発生が予測される犯罪まで通信傍受の対象にしたという点であります。 もともと、将来の犯罪に対する警察の調査活動は、情報収集目的の警備公安警察活動という機能、性格を持つものであります。
そこで聞くのですが、例えば、通信傍受対象犯罪の中には爆発物の使用があります。例えば、誘拐もあります。そうすると、これはどうなるかというと、誘拐とか爆発物の使用が行われた、ある犯人集団がやった。その被害者の企業、被害者の個人には当然脅迫電話がかかってきましょう。お金を要求するわけです。昔ありましたね、三菱ですか、誘拐なんかみんなそうですが、企業犯罪もありました。