2018-02-23 第196回国会 衆議院 予算委員会第一分科会 第1号
その要件としては、例えば本業の傍ら教習に従事する者でないことでありますとか、繁忙期に継続して教習に従事できる者であることなどを定めているところでございます。
その要件としては、例えば本業の傍ら教習に従事する者でないことでありますとか、繁忙期に継続して教習に従事できる者であることなどを定めているところでございます。
なお、臨時的な指導員について、どうしても夏休み等の繁忙期における教習生の利便を向上させるという観点から、教習指導員資格者証の交付を受けている、そういう十分に能力を持っているという人であること、また、本業の傍ら教習に従事するものではない、繁忙期に継続して教習に従事するといったような者に対しては、厳格な要件のもとに認めております。
これまではどうかということでございますけれども、いわゆるアルバイト指導員、これは他に本業を持っておりまして、その本業の傍ら教習に従事する、こうしたアルバイト指導員につきましては、先ほどございましたように、指定教習所の公共的な性格であるとかあるいは職員の管理掌握、部内教養等々に問題がある、好ましくないというふうに考えておるところでございまして、これはいささかも変わっておりません。