2021-06-07 第204回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号
その上で、今お尋ねの外出自粛要請の書面が偽造されたような場合には、例えば、公務所又は公務員の作成すべき文書を偽造したときに該当するとして刑法百五十五条の公文書偽造罪が適用されると考えております。これは罰則を伴います。
その上で、今お尋ねの外出自粛要請の書面が偽造されたような場合には、例えば、公務所又は公務員の作成すべき文書を偽造したときに該当するとして刑法百五十五条の公文書偽造罪が適用されると考えております。これは罰則を伴います。
お尋ねの、刑法の公文書の偽造に関する罪といたしまして、例えば、公文書偽造罪というのは、行使の目的で公務員の印章等を使用してその作成すべき文書等を偽造した場合に成立する、あと、虚偽公文書作成罪、こちらは、公務員がその職務に関し行使の目的で虚偽の文書等を作成した場合に成立するというふうに規定されているところでございます。
刑法百五十五条三項は無印公文書偽造罪についての規定でございまして、公文書偽造は、行使の目的で公務員の作成すべき文書を偽造した場合に成立するものでございまして、公務員の印章若しくは署名等が使用されなかった場合の規定でございます。
その中で、これが公文書偽造に当たるのかと問われれば、これは、公文書偽造罪にということについては、法と証拠に基づいてこれは捜査当局が確認するということでありますので、内閣府としてはこの部分に関しては明確にお答えすることは困難であるということであります。
また、そもそも行政文書は、国家公務員がその職務を遂行するに当たり法令等に基づき適正に作成、保存しているものであり、これに違反した場合には懲戒処分等、さらには司法の判断によっては公文書偽造罪に該当することになるなど、その真正性については制度的に担保されているところでございます。
憲法六十二条に基づく国政調査権の行使を妨害、公文書改ざんという公文書管理法違反、改ざんした文書を公開するという情報公開法違反、改ざん後の文書を提出し、これを真正なものであると説明した会計検査院法違反、刑法違反、公文書偽造罪、公文書変造等罪、虚偽公文書作成、公文書毀棄罪、偽造公文書行使等罪、偽計業務妨害罪等。
公文書改ざん、罪に問われるとしたら偽造罪ですか、その実行犯としては、これは役人しかありませんから役人の方になると。もし国有地を不当に安く売却したら、そのときの担当者は背任罪ですかね、これも、そのときの職員、役人になるというようなことがあるわけですね。 しかし、よくよく考えてみると、そういうことを役人が自発的にやるものかどうかということがずっと疑惑にあって、その背景は何なのかと。
例えば、公文書偽造罪ですとか、虚偽の公文書作成罪などがこれは当てはまるのではないかということも今言われているところでありますけれども、これは官房長の方にお伺いをしたいと思いますが、今回調査もいろいろされていると思うんですけれども、違法性についてどのように今認識をされておりますでしょうか。
今回の、特に公文書等に関して、森友学園についてですけれども、該当する可能性のある罪として挙げられているのは、公務員職権濫用罪、背任罪、偽計業務妨害罪、虚偽公文書作成罪、公文書偽造罪、公文書変造罪、公用文書毀棄罪、証拠隠滅罪、さまざまなものが専門家によって指摘をされています。とんでもない事態です。
一般論として財務大臣にお伺いしたいんですが、一般論として、こういう決裁文書等の改ざん、書換えについては公文書偽造罪等の刑法罰の適用対象になると思われるんですが、それを確認したいというのと、これまで財務省で、これまで、今回報道されているようなことが事実であるとするならば、そのような改ざんの実例数というのを把握しておられるんでしょうか、お尋ねします。
通貨偽造罪における準備罪というのがあるんですが、これは予備罪と考えられているんですね。要するに、その実行行為をする危険性が高いものについては実行行為前に準備罪として処罰すると、予備罪です。予備罪という形ならば理解できます。しかし、予備ではないということを言っている。
そもそも行政文書となりますと、国家公務員がその職務を遂行するに当たり法令等に基づき適正に作成、保存しているものであり、これに違反した場合には懲戒処分等、さらには公文書偽造罪等に該当することになるなど、その真正性については制度的に担保されているところと理解しております。
そもそも行政文書というのは、国家公務員がその職務を遂行するに当たり法令等に基づき適正に作成、保存しているものであり、これに違反した場合には懲戒処分等、さらには公文書偽造罪に該当することになるなど、その真正性については制度的に担保されているところであります。 ただ、二十八年の十二月二十二日に作成されたこと、これはもう私ども三大臣として確認しているわけであります。
この点では、偽造という問題行動があった上で行使の目的を検討する目的犯、通貨偽造罪や文書偽造罪などの目的犯とは質的に異なる行為主義違反の規定です。しかも、捜査機関によって準備行為とみなされるものは無限にあるため、そのうち誰が検挙され処罰されるかは、法律ではなくその運用者によって決まることになります。これは、近代法の求める法の支配ではなく運用者による人の支配です。
○大塚耕平君 今回の調査報告書、これは確かに安達社長の下でよく調査された報告書、しかも十分に公開されたという点は評価申し上げたいと思いますが、この報告書の九十四ページには、池袋事案のときに私文書偽造罪の成立を否定するために行為者に対して誘導質問をしたというふうに書いてあるんですね。私文書偽造に当たらないように行内の処理をしようとしたと書いてあるんです。
私文書偽造罪の公訴時効期間についてお尋ねだと存じますが、私文書偽造罪には二種類ございます。刑法百五十九条一項に規定される私文書偽造、いわゆる有印私文書偽造と言われるものの場合、公訴時効期間は五年でございます。刑法百五十九条三項に規定される私文書偽造の場合、公訴時効期間は三年でございます。
ほかの支店で行われたことは不正は不正としてしっかりと確認をされているんですが、この池袋の事案はなぜか本部から、本部の特に部署としてはコンプライアンス統括室、それから監査部、それから組織金融部、まさにガバナンスの中核といいますか中心を成すべき部署が、これはちょっと本当は質問しようかと思ったんですが、ちょっと時間の関係で私の方からお話をしますけれども、コンプライアンス統括室は、もしかするとこれは私文書偽造罪
先ほども通貨偽造罪などを挙げられましたが、あれはやはり客観面があるわけです。 通貨偽造罪で言えば、刑法百四十八条ですが、一項、行使の目的で、通用する貨幣、紙幣または銀行券ですね。通用する、おもちゃのコインじゃだめなんです、人生ゲームのお札じゃだめなんです。通用する貨幣というのが構成要件になっている。つまり、精密な通貨があるときにその目的が問題になってくる。これが現行法なわけですね。
でも、現行法上、刑法百四十八条の一項に規定されている通貨偽造罪、構成要件を少し省略して読ませていただくと、行使の目的で通用する通貨、紙幣を偽造した者は三年以上の懲役に処するという規定がされております。すなわち、行使の目的という目的犯でありますが、通貨を偽造している外形からは行使の目的があるのかどうかはわかりません。
その結果といたしまして、そもそも行政文書は、国家公務員がその職務を遂行するに当たりまして法令等に基づき適正に作成、保存しているものであり、これに違反した場合には懲戒処分など、さらには公文書偽造罪などに該当することになるなど、その真正性については制度的に担保をされているということ。
公文書偽造罪なるものが全て適用されるんですか。
具体的な検挙事例といたしましては、インターネットを通じて入手しました偽造在留カード一枚と偽造旅券一通を身分証明として雇用主に提示をし就労していた中国人を、平成二十五年十月までに、入管法違反及び有印公文書偽造罪で逮捕したものがございます。