2005-10-18 第163回国会 参議院 総務委員会 第2号
なお、その背景につきましては、近年、アフリカ等の開発途上国を中心に偽造切手の発行、流通が増加しておりますし、またこのような料金納付手段に関する違法行為に対して世界的に協調、協力していくことが合意されたからというものでございます。
なお、その背景につきましては、近年、アフリカ等の開発途上国を中心に偽造切手の発行、流通が増加しておりますし、またこのような料金納付手段に関する違法行為に対して世界的に協調、協力していくことが合意されたからというものでございます。
六番目は、変造切手及び偽造切手に対する措置につきましては、昭和四十七年法律第五十号郵便切手類模造等取締法が制定され、郵便法第八十四条による規定とあわせて運用されているところであります。 以上でございます。
偽造切手によります郵便法違反、昭和四十三年から申し上げますと、四十三年度三件、四十四年度二件、四十五年度一件、四十六年度二件といった状況でございます。 〔水野委員長代理退席、委員長着席〕 なお、先ほども申し上げましたが、模造切手を郵便に張りまして差し出しましたものが、四十三年度に二件、四十六年度に一件発見されております。
○舘野説明員 偽造切手使用につきましては、郵便法八十四条違反ということで司法処分をいたしております。模造切手の使用の郵便につきましては、郵便法八十三条の「料金を免かれる罪」というものの容疑として処置しております。
これは年度別というようなことはどうかと思うのですが、一般論的でけっこうですが、偽造切手あるいは模造切手というものがごく最近に実際に郵便に行使された、こういう事例があったかどうか。
、こういう規定、これは変造切手、偽造切手であれば、明確に八十四条に違反するんですが、郵政当局に聞きますと、どういう種類のものが国内で印刷をされ、その本国政府とどういう契約で印刷され、あるいはまた市場へ流れているか、全然状況をつかんでいない。これは一体八十四条の本文の目的からしますと、怠慢じゃないでしょうか。