2017-05-12 第193回国会 衆議院 法務委員会 第16号
さらに、そもそもこういった偽証等の行為は現行法上も偽証罪等の犯罪に当たり得るものでございまして、仮に、弁護人がこのような行為を行わせるために利益を供与した場合であって、実際にその供与を受けた者が現実にこれら偽証などの行為に及んだときは、このような弁護人の行為については現行法においても偽証教唆等で処罰され得ることでございます。
さらに、そもそもこういった偽証等の行為は現行法上も偽証罪等の犯罪に当たり得るものでございまして、仮に、弁護人がこのような行為を行わせるために利益を供与した場合であって、実際にその供与を受けた者が現実にこれら偽証などの行為に及んだときは、このような弁護人の行為については現行法においても偽証教唆等で処罰され得ることでございます。
また、今回犯罪とするのは、証人等に対して、一つは、証言しないことまたは虚偽の証言をすること、二つには、証拠を隠滅、偽造、変造することまたは偽造、変造の証拠を使用することという、現行法上も偽証罪等の犯罪に当たり得る行為を行うことの報酬として金銭その他の財産の利益を供与する等の行為ですので、このような行為を犯罪とすることも十分な合理性があると考えております。
また、今回犯罪とするのは、証言、証拠物等の提出主体以外の者が、外部から、証言をしないこと、または虚偽の証言をすること、証拠を隠滅、偽造、変造すること、または偽造、変造の証拠を使用することという現行法上も偽証罪等の犯罪に当たり得る行為を行うことの報酬として金銭その他の財産上の利益を供与等する行為ですので、今御指摘のあった例えば喫茶店の代金を支払うとかいうようなことは考えておりませんで、あくまでそういう
○政府参考人(樋渡利秋君) 簡単に結論を申し上げますと、その不可欠性の要件はプラスアルファ、そういうものの疎明が必要だということになったものを、条約にある場合に限りそれを取り除こうということでございまして、証拠の不可欠性の疎明が要求されますのは、証人尋問であれば、証人が場合により勾引を受け、あるいは偽証罪等の制裁を受けることがあり得るところでございまして、また証拠物の提供であれば、当該証拠物の所有権者等
第二は、偽証罪等の告発要件の問題であります。 憲法第五十六条第二項は、特別の定めがある場合を除いては出席議員の過半数でこれを決するものと規定しておりまして、憲法改正の発議や議員の除名の場合を除いては議事は過半数で決することが基本となっております。したがって、委員会での告発要件を出席委員の三分の二としておりましても、本会議での告発は二分の一以上の多数で決することができることになります。
第八に、偽証罪等の告発をするには、出席委員の三分の二以上の多数による議決を要するようにしようとするものであります。 その他、証人等の被害給付及び証人威迫に対する処罰規定を設けようとするものであります。 なお、本案は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行することとし、あわせてその他所要の規定の整備を行おうとするものであります。
第八に、偽証罪等の告発をするには、出席委員の三分の二以上の多数による議決を要するようにしようとするものであります。 その他、証人等の被害給付及び証人威迫に対する処罰規定を設けようとするものであります。 なお、本案は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行することとし、あわせて、その他所要の規定の整備を行おうとするものであります。
第八に、偽証罪等の告発をするには、出席委員の三分の二以上の多数による議決を要するようにしようとするものであります。 その他、証人等の被害給付及び証人威迫に対する処罰規定を設けようとするものであります。 なお、本案は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行することとし、あわせてその他所要の規定の整備を行おうとするものであります。 以上であります。
○横路委員 いま報道されるところによりますと、丸紅の伊藤前専務が偽証罪等で逮捕されたようであります。そこで証人にお尋ねしたいのでありますが、今回、全日空で逮捕された三人、沢専務を別にして植木、青木というのは、あなたとほぼ同じ時期に全日空に入社されていますね。そんなに違いのない時期であります。
次に大陸法制でございますが、大陸法制と申しましても、国々によってこまかい点は変わろうかと存じますが、私の今まで理解した限りにおきましては、やはり偽証罪等の確定をもって形式的な再審開始決定理由といたします場合の証明の度合いというのは、確定判決ということと同程度に強いものであることを要するというのが通説であるように理解しております。これでよろしゅうございますか。