2017-06-08 第193回国会 参議院 法務委員会 第17号
○政府参考人(林眞琴君) 例えば、証人等を買収した事例といたしましては、被告人が覚醒剤使用の処罰を免れようと考えまして、拘置所で同房となった者に三百万円の報酬を約束して、その同人に虚偽の証言をさせたということ、この事案は、この被告人は偽証教唆罪という形で処罰されております。
○政府参考人(林眞琴君) 例えば、証人等を買収した事例といたしましては、被告人が覚醒剤使用の処罰を免れようと考えまして、拘置所で同房となった者に三百万円の報酬を約束して、その同人に虚偽の証言をさせたということ、この事案は、この被告人は偽証教唆罪という形で処罰されております。
さらに、そもそもこういった偽証等の行為は現行法上も偽証罪等の犯罪に当たり得るものでございまして、仮に、弁護人がこのような行為を行わせるために利益を供与した場合であって、実際にその供与を受けた者が現実にこれら偽証などの行為に及んだときは、このような弁護人の行為については現行法においても偽証教唆等で処罰され得ることでございます。
これはちょっと私は、これはもう偽証教唆に近いですよ、これは。こんなことが証人テストということで現実に磯辺さんと内田検事あるいは三席検事との間でやり取りがされている。これは愕然としますよ。
一部には偽証教唆の疑いすらあるようなやり取りもしていることが分かります。 そういうような、そういう警察と地検との協議結果をまとめた報告書、あるいは新聞でも大きく問題にされました取調べの小票。つまり、警察の方で取調べをした、あらかじめ小票を作る、それを基にちゃんとした供述調書を作る、供述調書と取調べ小票との間に食い違いがあるのではないかということでいろいろ問題になったんですが。
また、そもそも、偽証等をすることは現行法上も偽証罪、刑法百六十九条等の犯罪に当たり得るものでございまして、仮に、弁護人がこのような行為を行わせるために利益を供与した場合であって、供与を受けた者が現実にこれらの行為に及んだときには、このような弁護人の行為については、現行法においても偽証教唆等として処罰され得るものでございます。
この中で、手製小刀」——ヤッパですね、「についてのK証言は、」Kというのは、名前わかっていますが、名前は申し上げません、Kにしておきますが、「被告人と弁護人らの共謀による偽証教唆であるなどとまで述べて私どもを非難したのには大変驚きました。」こういうようなことを言っておられるわけですね。実は、私はこれを読んだときに、その上にインタロゲーションマークをつけておいたのです。
無実の近田君を救うということだけでなく、司法の権威を守るためにも真実を明らかにしたいということで数年間の弁護活動をしてきただけに、またこのために閲覧の理由も本当のことを書かなかったということであっただけに、この偽証教唆との検察官の指摘には腹の底からの怒りを覚えました。」こういうふうに日弁連の講習会では言っているわけです。
○稲葉委員 偽証教唆であるとまでは言っていないけれども、それに近いようなことが言われておるかないかということですね。 〔委員長退席、太田委員長代理着席〕 そこら辺のところを説明をしていただきたいと思うのです。何か弁護人がそのKという人に手紙を出したとか、そういうようなことがああだとかこうだとかということがその中に書いてあるようですね。
その中で、弁護人と被告人とが共謀をして偽証教唆をしたというようなことの最終意見陳述が書面でなされておるということが言われておるわけですが、それがまず事実かどうかということですね。
○諫山委員 捜査妨害というのは、しばしば証拠隠滅罪になったり、証人威迫罪になったり、偽証教唆罪になったりするはずです。そして世に言う稻葉語録の中ではそういう事実の存在を想像させるさまざまな問題提起が出てますね。たとえば、目白の方から国際電話が頻繁にあったんじゃないかとか、ずいぶんいろんな発言があるわけですよね。(稻葉国務大臣「ちょっと事実と違う」と呼ぶ)そうですか。じゃあちょっと待ってください。
ことに中西大阪通産局長は、十月十一日に通産局に贈賄容疑者の業者を呼んで、偽証教唆の疑いをかけられるような、公務員としてあるまじき行為をしているわけです。これはあなたもよく御存じのはずだ。通産省の最高幹部ともあろう者が、どうしてこういうような破廉恥な行為をするか、この点について通産大臣答弁してください。
し上げますと、第一は偽証罪でありまして、これは大阪拘置所の土地の関係につきまして訴訟が起こりまして、その訴訟に際しまして関係者の上野なるものに恐喝未遂事件が起こったわけでありますが、その事件の審理にあたりまして証人としてみずから出頭いたしました際に、宣誓の上、裁判官に対しまして虚偽の事実を陳述して偽証をいたしたという偽証罪、並びにただいま申し上げました公訴事実に当たっております各偽証罪についての偽証教唆罪等
その事実は、偽証とそれから偽証教唆、詐欺未遂とそれから恐喝であります。これは簡単に申し上げますと、偽証事件につきましては、いわゆる大阪拘置所の土地問題と称する事件でございます。上野浩という者が恐喝未遂で起訴されておりますが、それに田中彰治は関係したのでありますが、その公判におきまして、その関係がないという旨の偽証をしたという事件であります。
この人は、一九五四年の十月二十一日に米民政府布令の第十二号琉球列島出入国管理令三十条違反で、当時、米民政府から在留許可の取り消し通告を受けた者に対する不法在留罪として幇助及び教唆あるいは米軍政府布令の第一号、集成刑法、二・二、十八条の偽証罪あるいは同布令の二・二、三十一条違反の偽証教唆罪などで懲役二カ年に処せられた人でありまするが、これが集成刑法によりまして重罪に処せられたというかどで、被選挙権を剥奪
四、ところが右再審請求棄却決定の告知後間もなく右野村、石橋を始め、森川山木、そして柳までが右裁判所において共謀して偽証文は偽証教唆したという嫌疑で逮捕され目下勾留されて取調べ中であります。そして近日中に刑事訴追を受けることは明らかであります。平沢貞通を救う為に献身して来た人々が、いまや一転して自ら訴追を受ける立場になって了つたのであります。
この点については、あとで法務大臣からお伺いいたしますが、まずお伺いいたしたいのは、弁護人は、刑事訴訟規則百九十一条の三によりまして、証人との面接その他の方法を用いる証人尋問の準備権、これが認められておるのにかかわらず、この準備を直ちに偽証教唆なりとの偏見を持って、その裏づけを収集するための弁護士に対するこのような強制捜査をしておる、こういうふうに思うわけであります。
○竹内(壽)政府委員 事案の内容につきましては、先ほども申し上げましたように、私ども内容をつまびらかにいたしておりませんが、かりに偽証教唆というようなことを考えた場合に、そういう犯罪を弁護人の名においてできるという筋合いのものではないはずでございますので、もし乱用にわたるというようなことがありますならば、これは弁護権の行使に重大な影響を持つわけでありまして、乱用があってはならないわけであります。
だから、そういうことになりますと、ただ限界だとか何だとか言われますけれども、やはり検察官側が、これは偽証教唆の限界がある、そういうような考え方に立ってどんどんやって、乱用しましたならば、弁護権というのは全く破壊される、こういうようなことになると思うわけであります。
○森(三)委員 最近の新聞では、千葉県の福井順一君が起訴されているという問題が出ましたし、しかも、その弁護に当っている者の偽証教唆なんかも起訴されております。
その後にこの佐藤証人を在宅で出頭を求めて調べましてその自供と申しますか、ありました後に、二月二十四日になりまして西村なる者を偽証教唆として逮捕し、さらに三月二日に至りまして村松を逮捕して即日釈放した、こういう経緯になっております。従いまして、本件は、公判廷から直ちに引っぱった、こういう案件ではないわけでございます。
そこで二月二十四日村松証言の行われました後約八日たっておりますが、西村というものを偽証教唆で逮捕いたしました。それから三月二日に村松を偽証で逮捕するに至った、こういう日時の経過になっております。
こんなものがどうして偽証教唆になりますか。この犯人のお母さんがそういうことを聞きつけて西村に頼んだわけです。ぜひ行ってくれぬか。それから西村に頼んだ。友人である佐藤にまたそう言うた。あんたそういうことを村松から聞いたのなら聞いたと行うてやってくれぬか。ただしそれなれば佐藤も村松も自分の記憶を思い出してみなければならぬから、それは若干合わないこともあるでしょう。
この佐藤和代と被告人のうちの一少年との、間接的ではありますが、その関係、それから、村松証人につきまして、その問題の便所の場所を指摘せしめようとしましたところ、意外にも的確に指摘をし得なかったというようなことから、検事は偽証の心証を得たもののごとくでありまして、本年二月二十三日に佐藤締代を取り調べ、翌二十四日西村某なる者を偽証教唆により逮捕し、三月一日村松を偽証により逮捕いたしたのでありますが、三月二日
二月の二十三日に佐藤一代氏を地検に出頭させて取り調べましたところ、同人はそのような自白をし、それから翌二十四日、その佐藤の供述に基きまして偽証教唆として西村というものを逮捕したのでありますが、本人は否認、三月一日に村松さんを呼び出して任意取調べをしたのでありますが、これも否認をしておったのであります。
むしろ偽証教唆の疑いをこうむつてもいかぬし、また疑いをこうむらないまでも、むしろそういうことは避けて、裁判所に白紙のままで証人に出てもらつて、裁判所で証言してもらうというようなことであつたと思いますが、今後の行き方といたしましては、まず第一にその点が少し切りかわつて来るのではないかと察せられるわけであります。
いわゆる偽証を教唆したのではあるまいかというので、告訴され、起訴された事件があつたそうでありますが、しかしそれは偽証教唆すればともかくといたしまして、ただいまではそれは当然何度も練習されてもいいわけであつてしかもその練習の結果、法廷で証人が堂々とおじけずにほんとのことが言える。