1988-11-16 第113回国会 衆議院 議院運営委員会 第17号 委員会での証人の偽証告発等の告発は、「出席委員の三分の二以上の多数による議決を要する。」という規定を設けようということでありますが、この規定自体で、議院、本会議での告発は二分の一でできるのに、委員会での告発を三分の二とするというのは一つ大きな矛盾であります。憲法五十六条の二項は、「両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数で」決するというふうに書いています。 東中光雄