2021-05-12 第204回国会 参議院 国民生活・経済に関する調査会 第6号
不払に悩む方々にとっては本望である反面、では、偽装離婚すれば養育費を税金で賄ってもらえるということか、行政職員を取立てに駆り出すのかなどの指摘も実際にあるところであり、これらについては幅広いステークホルダーの意見とともに国民的議論に付す必要性を感じます。
不払に悩む方々にとっては本望である反面、では、偽装離婚すれば養育費を税金で賄ってもらえるということか、行政職員を取立てに駆り出すのかなどの指摘も実際にあるところであり、これらについては幅広いステークホルダーの意見とともに国民的議論に付す必要性を感じます。
また、偽装離婚の問題とかもあって、お金を返せと言われているんですけど、どないかなりませんかと、いや、なりませんよと、それはもうちゃんと返還してくださいよと。
保証契約するときに離婚届を出して、その後また婚姻届を出してと、保証契約の時点だけ偽装離婚ですかね。偽装離婚だけれども、公正証書が要式行為であることを考えたら、それでもこの保証契約は効力を生じませんよね。
○東徹君 だから、その件数のうちの中に偽装離婚もあるんだろうという想定だということですよね。そこも、これ税金を出して、投入してやっていくわけですから、そういった数字ぐらいはきちっとやっぱり私は把握していくべきことだというふうに思います。
○東徹君 前回も有村委員の方からありました偽装離婚については、件数としてはこれもなかったということになるんでしょうかね。
二十五年度、四百九十九件いわゆる過払いがあったと申し上げましたが、このうち、いわゆる事実婚、偽装離婚でありますとかあるいは実際には同居をしているというケースは百五十七件ありましたので、もし、事実婚、偽装離婚を不正受給と言うのであれば、その四百九十九件のうち百五十七件はそれが理由ということになります。
○政府参考人(香取照幸君) 私ども、不正受給といいますか、実際には手続的には過払いということになるわけでございますが、これにつきましては監査等を行っているわけでございますけれども、不正受給、今先生御指摘の例でいいますと、例えば離婚の実態がない、実際には結婚状態が続いているわけですが、住民票上、配偶者を削除したりするいわゆる偽装離婚のケースと、もう一つは、逆に離婚した後、別の異性の方と同居をするという
一つは、離婚された方が、当初はもしかしたらそのとおりだったのかもしれませんが、事後的に例えば異性と同居しているということで、生計を同一にしている事実上のパートナーがいらっしゃる、これは事実婚ということになりますので、このケースと、もう一つは、これはある意味ちょっと悪質なんですが、偽装離婚をするというケースがございまして、これはいずれも、言ってみれば、現場をちゃんと見て確認をしてチェックをすることになりますので
今度は、平成三十年からスタートする見直しを再来年度、二十九年度にやりますが、これをしっかりとやるということが大事であり、また、もう一つは、やはり本当に生活保護になる際の入り口の執行に対する信頼感というのもないと、これはおかしいじゃないか、偽装離婚じゃないかとか、いろいろなことが指摘をされます。
生活保護の要件を満たしていないにもかかわらず、あらゆる圧力で被生活保護者となって生活保護費を不正に受給している者、実際には同居しているにもかかわらず偽装離婚をして保護費を受給している者、また、悪質な精神科医、薬局等と結託して向精神薬を入手して販売する者、たばこ、アルコール、ギャンブルに生活保護費の大半を使う被保護者も多数存在しているのが実態であります。
特に、最近、いわゆる犯罪インフラ事犯、これ今御指摘がありましたけど、いわゆる国内で不法就労で得た収益を海外に不正送金をする地下銀行だとか、あるいは偽装離婚とか偽装認知とか、旅券とか在留カードを偽造する、こういったケース、あるいは不法就労の助長、こういったものがございますので、こういった対策にしっかり警察として対応していくということが極めて重要だというふうに思っておりまして、ちなみに、こういった犯罪インフラ
だから、それを多用すれば、どっちかおかしいな、この人本当に偽装離婚じゃないのかな、資産ありそうに見えるよなというような人に、ぽんと一週間で出す必要ないんですよ。ただ、もう実態は完全にそうなっていまして、もう断れないなと、二十一年の十二月から。 それで、因果関係を特定しているわけじゃないですが、生活保護予算が二・七兆から三・七兆に一兆円増えたのは、これ事実なんですね、数字はうそつかないので。
偽装離婚というのを現実に私は見たんです。ということは、子供の姓が変わったということは、学校の中ではすぐ話題になります。私の選挙区で、近いところの県営住宅に住んでみえましたから、調べました。何と同居してみえるんです。一緒に生活してみえるんですよね。それで、母子家庭用の生活保護を受給されてみえた。これは現実にあった事例であります。
そして、先ほどから重複するかもしれないんですが、やはりシングルマザーの偽装離婚ということに関することというのが問題になるのではないかと思っております。
もう一つは、偽装離婚に関してなんですけど、確かに御指摘のとおり、生活保護とかあるいは児童扶養手当を受給するためには、本当はそんな仲悪くない夫婦でも別々に住んでどっちかを申し込むというケースは確かに一定の割合でいると思われています。 ただ、それは、何か外国ではこういうことが起きてないんですかと言われると、外国でも同じようなことは起きています。
偽装離婚による手当の受給や、あるいは事実婚状態であるにもかかわらず手当を受給されるということは、これはよく見られることだろうと思います。 私は臨床医をしておりましたときに、母子家庭ということであってもお父さんが付いてきているなというのは結構ございましたので、やはりこういう不正受給の存在というのはそれほどレアではなかろう。
もちろん、不正受給ですとか偽装離婚ですとか、そういうモラルハザードは、これは防いでいかなければならないわけでありますけれども、事実上離婚したと同様の事情にある児童について、これが現場では明確に確認できるわけでありますので、この問題について、今回の法改正にもし盛り込まないとするならば、これも、先日、山本香苗議員からも要求のあった点でありますけれども、この法第四条第一項第一号、二号、このホの「その他イから
これによって、偽装離婚による不正受給や、さらには安易な離婚を誘発する懸念が生まれます。 この二点について、どういうふうに対処していくべきか。私も、余りこういう性悪説にのっとるような質問をしたくないんですが、こういう悪利用をしようと思えばできるんですね。それについての対処はどうされるおつもりか、お伺いしたいと思います。
例えば、児童扶養手当申請時に夫の住所が近隣だと偽装離婚だとして申請を受け付けなかった京都府向日市の事例でありますとか、おばさんに頼まれて親戚の若い男性に食事を週一回食べさせていたら、事実婚と疑われて辞退しろと言われた福島県郡山市の事例、あるいは、未婚で出産をしたら年に数回しか会わないのに事実婚だと決め付けられた、妊娠期にさかのぼって返還請求をさせられた山口県の事例など、様々な事例があります。
例えば、児童扶養手当申請時に夫の住所地が近隣だと偽装離婚だとして申請を受け付けない京都府内の対応が見られたり、緊急避難で旅館に宿泊したところ、旅館に男性がいるということで申請拒否されたと。
ですから、離婚時に、別れる前に、別れるときに夫に契約しておいてもらって、そういう形で夫の名義、夫の名前になっているという賃貸契約書も多いんですけれども、それをもって偽装離婚だと疑われたりもするわけです。事実婚でもないのに、窓口の判断だけで事実婚扱いされていったん手当を打ち切られた人もいます。 母子家庭の母は仕事と子育てで心身ともに大変疲れています。
○岩田政府参考人 御指摘のように、この児童扶養手当の場合は、支給要件が離婚ですとか事実婚の解消、あるいは未婚の母になる、こういったようなことが支給要件になるわけですけれども、これらの事情を、例えば偽装離婚するとか、事実婚であるのに独身であるというふうに偽るといったように、こういう事情を偽装するということがあり得るわけです、残念ではございますが。
私は、エイズで死んだ患者の家族とわかるのを恐れて、夫と偽装離婚して籍をぬき、旧姓にもどって県外の病院に診てもらうようになりました。 息子についての報道はデタラメだらけでした。息子が覚醒剤をやっているだの、エイズと知ってソープランドなどで女性にエイズをうつしまわっているだの…。
母子世帯の事例につきましては、非常に残念ながら、一部に離婚はされたけれどもなお事実婚関係にあられるとか、偽装離婚という言葉が適当かどうかわかりませんが、そういったケースがないわけではないわけでございます。そういったことがありませんようによく実情を調べるということは、私ども、不正受給の防止ということでこれはやって当然だというふうに思っております。