2018-07-03 第196回国会 参議院 法務委員会 第20号
当時の改正は、胎児認知には国籍を認め、出生後認知には更に婚姻要件を課すことが憲法違反とされ、婚姻要件を削除しただけであり、偽装認知の防止策として罰則規定を新たに設けたにもかかわらず、法案審議では偽装認知の防止に議論が集中いたしました。
当時の改正は、胎児認知には国籍を認め、出生後認知には更に婚姻要件を課すことが憲法違反とされ、婚姻要件を削除しただけであり、偽装認知の防止策として罰則規定を新たに設けたにもかかわらず、法案審議では偽装認知の防止に議論が集中いたしました。
特に、最近、いわゆる犯罪インフラ事犯、これ今御指摘がありましたけど、いわゆる国内で不法就労で得た収益を海外に不正送金をする地下銀行だとか、あるいは偽装離婚とか偽装認知とか、旅券とか在留カードを偽造する、こういったケース、あるいは不法就労の助長、こういったものがございますので、こういった対策にしっかり警察として対応していくということが極めて重要だというふうに思っておりまして、ちなみに、こういった犯罪インフラ
DNA鑑定が議論された事案といたしましては、この委員会でも、国籍法の改正に伴って偽装認知を防ぐためにDNA鑑定を要件とすべきではないかという議論がございましたし、また、民法七百七十二条改正の問題でも、離婚後三百日以内に生まれたお子さんの前夫の推定を外すのに、DNA鑑定を要件として外すべきではないか、そういった議論がなされたこともございます。
例えば、不法残留する外国人女性が、外国人との間で生まれた子供を、日本人男性との間に出生し、当人から認知を受けた実の子供であるというふうに偽りまして、当該子を監護養育していると装うことにより在留特別許可を受けたような、いわゆる偽装認知の事案につきましては、このような事実が判明したときには、在留資格の取り消しが可能となり、適切に対応できるものと考えております。
国籍法が改正されて、胎児認知だけでなく出生後認知も子供に日本国籍を与えるようになったわけですから、これからますます、母親が在留資格取得目的で偽装認知をするというような場合がふえる可能性があるわけですが、今回新設の取り消し事由で、こういった偽装認知事案に有効に対抗できるかどうか、その点についてお伺いをいたしたいと思います。
そうなると、結婚したからいられるのに、それが偽装結婚であったりまたは偽装認知だということになったら、これは当然解消しなければいけないということもあって、それをしっかり確認していくということになるんですが、その一面、最近、いわゆるDVといいますか、ドメスティック・バイオレンスという形で、どうしようもなく離れざるを得ないというような状況に立ち至る可能性もないとも言えないといった場合に、どのような形で対応
○赤池委員 そういう面では、しっかり事実確認をしていただくという形の中で、一番問題は、ブローカーの存在の中での偽装婚、これは実際、警察庁の統計でも五年間で百数十件起きているということもありますし、偽装認知というのも起きている。これは、昨年の改正国籍法の中でも明らかになったことでありますので、ぜひその辺を線としてチェックをしていくということではないのかなというふうに思います。
毎月公開されるということには、法務当局の御努力には大変敬意を表しますけれども、昨年にも中国人ブローカーによる偽装認知も起きております。
また、警察や入国管理局とも連携の上、偽装認知に関する情報を共有するための具体的な方法について協議し、順次実施しているところでございます。 御参考までに、改正法は本年一月一日から施行されていますが、施行から約一カ月半が経過した二月十三日現在、七十三件の届け出がありました。
委員会におきましては、国籍法違憲最高裁判決の意義、偽装認知の防止策及びDNA鑑定導入の当否、本法律案の内容や罰則を周知徹底する必要性、非嫡出子の相続分差別に対する法務大臣見解等について質疑を行うとともに、参考人からの意見聴取を行いましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
○国務大臣(森英介君) 今委員が言及されました最高裁の判決は、ちょっと裏返して言うと、要するに、偽装認知が起こりやすくなるからといって婚姻要件を付さなきゃいけないというものじゃないということだと思うんですね。
○山谷えり子君 そうしますと、この委員会でも、本当に偽装認知防止の担保が十分かどうかというまだまだ不安があるわけでございますから、やはりまだまだ早いと思いますので、慎重審議を引き続きお願いしたいというふうに思います。 個人ではなくて組織的に偽装認知ビジネスをしているような者、ブローカーなど悪質な者に対してはどのような罰則規定ございますか。
今度は、婚姻は要らないよということになるので認知だけになりますから、抽象的には偽装認知で国籍を取得するということがやりやすくなってくると。そういう意味では偽装認知対策が必要だ、偽装認知があり得るという懸念が生ずると、こういうふうに考えております。
○木庭健太郎君 是非、先ほどの手続をどうしていくかというような問題、さらに、もしそういう偽装認知によって不正な国籍取得をした場合、重い罪が科せられるということを、これどういう方法で周知徹底するかというのはいろんな在り方があると思うんですが、その辺含めて、政府広報含めて、またホームページとかいろんな方法があると思いますが、きちんと周知徹底をしていただきたいと思いますが、その点について伺っておきたいと思
○政府参考人(倉吉敬君) 婚姻要件を外すことによって偽装認知の危険が高まるかどうか、そのことについては最高裁判決は言っておりません。高まるとしても、これに対してどうするかということ、そういったことはこの婚姻要件を外すかどうかとは関係がないんだと、こう言っているのだと思います。申し訳ありません。
○木庭健太郎君 そこで、先ほど松村委員の方から偽装認知の問題の御指摘があったものですから、今日は各党限られた時間での質問ということになっておりますので、この偽装認知というところの問題について本日は何問かちょっとお伺いしておきたいと思うんですけれども。
○倉吉政府参考人 ドイツでは若干そういう偽装認知のケースがふえているというふうな情報は把握しております。 特に、偽装認知対策としてどういうことを講じているのかということが私どもも関心があるわけですけれども、国籍取得に関する届け出等について虚偽の記載をした場合に罰則が科せられる国としては、イギリス、スウェーデン、カナダ、インド、フランス、ノルウェー等がございます。
○細川委員 これまで、刑事的な処罰の関係、刑法の関係で偽装認知を防止するということ、それから届け出のときにいろいろな工夫をしながら偽装認知はさせない、こういう御説明がありました。刑事、民事、その両面でしっかり偽装認知がなされないようにやっていかなければならないと私も思いますし、そのことはしっかりお願いをしたいと思います。
○稲田委員 私自身もDNA鑑定には慎重なんですが、しかし一方で、やはり偽装認知ということを防ぐために諸外国でDNA鑑定を取り入れているところもございますので、今後の課題として、父子関係の科学的な検証ということについても課題として検討しなければならないのではないかと考えております。 では、そうしますと、一体どうやってこの偽装認知を防ぐかです。
一つつけ加えさせていただきますが、よく誤解されやすいのが、いわゆる偽装認知、虚偽の認知をして届け出をしたときはこの一年以下だけなのかというふうに誤解されている向きがあるということでございます。 この一連の届け出をいたしますには、まず認知届けというのを市町村に父親がいたします。そうすると、それについて、父親の戸籍の身分事項欄に、子の○○、どれそれという子を認知したというのが載るわけでございます。
二つ目が、偽装認知を防止するためにDNA鑑定の導入を、必ず入れるべきではないかという意見であります。三つ目は、偽装結婚も横行していると言われている中で、偽装認知を防止するためにどのような形で実効ある対策を打とうと考えているのか。 この三点、法務当局の見解をお尋ねいたします。
○知念政府参考人 不法滞在者問題に絡む偽装認知事件でございますが、不法滞在等の外国人女性が妊娠の機会に、共謀した日本人男性に内容虚偽の胎児の認知届を提出させることによりまして、出生した子供に日本国籍を取得させる、その上で、日本人の子供がいることを理由にその母親として合法的な在留資格を取得しようとする事案の摘発事例がございます。警察では、この種事件を偽装認知事件ととらえているところであります。
そういった報道を見てみますと、偽りの父親に日本国籍を取るためにおなかにいる子供の認知をさせて、そして日本国籍を取らせ、その扶養の義務から日本に長く滞在するという目的の新たな手口として、この不法滞在におけるいわゆる偽装認知ということがあるのではないかという報道に触れまして、実際に、今いわゆる偽装認知が不法滞在を増長させる問題として日本政府はとらえて行動していらっしゃるのかどうか、この問題についてどのような