1991-09-06 第121回国会 参議院 証券及び金融問題に関する特別委員会 第6号
そこで質問でありますが、今回の補てんの手口としての四つの手法をワラント、公債あるいは転換社債、株式等々の販売を通じて、大口顧客に対して九〇年の三月期の決算の目前で偽装取引に近いやり方で実施をしたのであります。個々の内容もだんだんと明らかになっておりますが、このような補てんをしなければならなくなったというその背景をどう大蔵省は考えておられるのか、所見をお伺いいたしたいと思います。
そこで質問でありますが、今回の補てんの手口としての四つの手法をワラント、公債あるいは転換社債、株式等々の販売を通じて、大口顧客に対して九〇年の三月期の決算の目前で偽装取引に近いやり方で実施をしたのであります。個々の内容もだんだんと明らかになっておりますが、このような補てんをしなければならなくなったというその背景をどう大蔵省は考えておられるのか、所見をお伺いいたしたいと思います。
それから、これは先ほど申しましたように、特に取引が大きいということではなくて、ここに、区分に書いてございますように、「裏取引」とか「偽装取引」とか、そういったいわゆる詐欺、不正につながるような取引ということでございますから、必ずしも金額が大きいからといってこの「重要資料せん」に打ち込まれるというものではございません。
○近藤忠孝君 私、これを見まして、どこがそれに当たるのか、たとえば「裏取引」「偽装取引」「その他」ですね、この要旨だけを見たのでは、これを見て脱税できるならだれでもやります。しかし、これを見てだれもできませんよ。一体どこが国民に知られるとまずいところなのか、これをお答え願いたいと思います。
○近藤忠孝君 この資料の中にもありますけれども、たとえば左端ですね、ここに「証拠隠滅のおそれあり早期に活用のこと」、ですから、もう機敏に調査に動くということがこれからうかがわれますし、また右の上のほうにまいりますと、「偽装取引等の解明の端ちょと解明の方法」とか、また中央あたりの上のほうに、「裏取引」「偽装取引」という部分、また「収集の端ちょ」とか、ともかくもう一切の情報をここに集約できる形になっておるわけです