1953-08-04 第16回国会 参議院 厚生委員会 第27号 さような関係上現在の健庸保険法の適用除外を外して、そのまま健康保険法を適用するということは、結局現行健康保険の被保険者の保険料負担を増額するというような措置をらなければできないことになるわけでございます。さような関係もありまするので、一応これは別の制度としてその意味において考えたほうがよろしい一いうことになつたわけでございます。一方又地域保険としての国民健康保険との関係があるわけでございます。 久下勝次