1988-11-08 第113回国会 衆議院 本会議 第14号 また、この法律施行のために必要があると認めるときは、当該職員に、感染者等に対し必要な質問をさせることができること、 第七に、エイズの治療等を行った医師、エイズ予防事務に従事した公務員等の秘密の漏えい、健康診断命令違反及び質問に対する虚偽の答弁について、所要の罰則を設けること 等であります。 稲垣実男