2021-04-07 第204回国会 参議院 行政監視委員会 第1号
この建議の内容を読んでみますと、消費者行政部局で把握したエステ等による健康被害情報が保健所等関係部局へ共有されておらず、当該情報が活用されていなかったと書かれてあるんですね、この建議の中に。
この建議の内容を読んでみますと、消費者行政部局で把握したエステ等による健康被害情報が保健所等関係部局へ共有されておらず、当該情報が活用されていなかったと書かれてあるんですね、この建議の中に。
御指摘の事案も含め、食品の安全性確保に関して、消費者庁の総合調整の下、国民の健康保護が最優先との基本認識に立ちまして、健康被害情報や最新の科学的知見の入手を行いながら、必要に応じて関係府省と密に連携して取り組んでまいる所存でございます。
今回の特別な注意が必要な成分等を含む食品による健康被害情報の収集につきましては、成分等を指定する際に、国内の健康被害だけではなく、例えば海外の注意喚起情報や毒性情報を踏まえて指定を検討することとしておりまして、健康被害の発生を未然に防止する観点も含まれております。 また、委員御指摘のとおり、健康被害情報の届出だけではなく、製造工程での安全性の確保が重要でございます。
今回の制度改正におきましては、特定保健用食品、栄養機能食品、機能性表示食品の区分にかかわりなく、法改正によりまして厚生労働大臣が特別な注意が必要な成分等を指定しまして健康被害情報の届出を義務づけることに加えまして、成分等が指定される都度、現行の食品衛生法第十一条に基づく規格基準を告示改正することにより、適切な製造管理を義務づけることとしているところでございます。
こうした中、特に人に対する作用が相当で、かつ健康影響のおそれがあると考えられる成分等を厚生労働大臣が指定し、健康被害情報の報告や製造管理を今回の本法案改正によって義務づけることといたしました。 一方、そのような成分等の指定にかかわらず、いわゆる健康食品につきましては、従来から、行政指導により健康被害情報の届出や製造管理を求めてきたところでございます。
これら健康被害の情報収集体制の構築を踏まえ、届出後における平時の対応については、実際に健康被害情報を得た場合の初期対応としては、当該食品の摂取を中止させるとともに、医師への診察を勧める等適切な対応を行うこととしております。
食品衛生法改正法案におきまして、厚生労働大臣が指定する特別な注意が必要な成分等を含む食品によります健康被害情報を、その食品を取り扱う事業者に届出を義務付けることとしてございます。
○政府参考人(橋本次郎君) 御指摘のとおり、厚生労働省におきまして、食品衛生法改正法案を国会に提出しておりまして、その中で、特別の管理が必要な成分等を含有する食品を厚生労働大臣が指定すると、そして事業者に対して健康被害情報の報告体制の構築を求めることとしております。 それで、一方で、機能性表示食品については、この制度の中で健康被害情報の報告制度を設けております。
本法律案は、食品の安全を確保するため、広域的な食中毒事案に対処するための広域連携協議会の設置、国際標準に即して事業者自らが重要工程管理等を行う衛生管理制度の導入、特別の注意を要する成分等を含む食品による健康被害情報の届出制度の創設、安全性を評価した物質のみを食品用器具、容器包装に使用可能とする仕組みの導入等の措置を講じようとするものであります。
○政府参考人(宇都宮啓君) ただいま御説明申し上げましたように、この具体的に指定する成分等につきましては、国内外の健康被害情報や文献等による知見を科学的な観点で整理して、薬事・食品衛生審議会や食品安全委員会の意見を聴いて指定を行うこととしているところでございます。指定に当たりましては、食品中の成分等そのものを指定するだけではなくて、含有量を定めて成分等を指定することも想定されます。
このため、今回の法改正案では、特に人に対する作用が相当で、かつ健康影響のおそれがあると考えられる成分等を対象として、食品の摂取に関連した健康被害情報の報告を義務付けることとしたところでございます。一方、特別な注意を必要とする成分等を含む食品以外のものにつきましては、現行の健康被害情報の報告内容をより健康被害の防止に資する情報が得られるように見直しを行うことを考えているところでございます。
○国務大臣(加藤勝信君) 今のお話でありますけれども、様々な団体から様々な御意見はもちろん頂戴をしているわけでありますけれども、今事務局からも説明いたしましたけれども、今回のことについては、特に人に対する作用が相当で、かつ健康影響のおそれがあると考えられる成分等に対しては、これに対して規制を求めていくということで、さらに、具体的には、成分等を指定をし、そして健康被害情報の届出を義務付け、さらには告示改正
健康被害情報を注視して、消費者庁とやはり我々厚生労働省は連携をして、必要に応じて国民への情報提供に努めなければならないと思いますが、まず一つは、法治国家である日本としては、法律の枠の中でどういうふうな整理ができるのかということを考えてみると、今申し上げたようなことで、一概にお答えすることはなかなか困難であるということで、美容を業とする者に当たるかどうかということについて、個別に判断すべきではないかというふうに
届出後の事後チェック制度をしっかり機能させることが前提となっておりまして、具体的には、食品表示法の枠組みの中で、事業者は安全性や機能性に関する科学的根拠について商品販売の六十日前までに消費者庁に届出を行う、それからまた、消費者庁は、開示資料を端緒として寄せられます疑義情報も活用して、届出情報の公表後に安全性や機能性に関する科学的根拠等について食品表示法に基づく事後監視を行う、それからまた、事業者が健康被害情報
また、残留基準の設定に当たりましては、消費者にとって顕在化されたリスクがないかを確認する観点から、消費者庁に集約される事故情報、健康被害情報などについても消費者庁に対して協議をして確認をしていると、そういったプロセスを取っております。 このように、食品中に残留する農薬により国民の健康に悪影響が及ぶことがないよう取り組んでいるところでございます。
厚生労働省といたしましては、これまでも都道府県と協力して監視などを進めてきておりますし、また、今年度からは新しく健康被害情報等を収集して、それを使われる方々に正しい情報を提供して、できる限りこの偽造医薬品が使用されないような啓発事業というのを進めておるところでございます。今後とも、言わばこういうふうな啓発事業を更に進めていかなければならないと思っているところでございます。
これらにつきまして、健康被害情報を一元的に国民の皆様に知っていただく、あるいは医療機関等の専門の皆様にもこういう重大な健康被害を事前によく知っていただくということが必要であると思っております。
こうした消費者の皆様方からの多様な相談、問い合わせに対しまして、できるだけ一つ一つ丁寧にお答えをさせていただいているところでございますけれども、とりわけ健康被害情報等、他の機関にも関係する相談につきましては、関係機関と情報をとにかく共有いたしまして、谷間に落ちないように一体的に対応するよう努めておるところでございます。
このような無承認無許可医薬品が薬事法に違反して製造、販売、広告等がなされないよう、厚生労働省及び都道府県等に配置されました、人数を申し上げますと三千五百九十人の薬事監視員が健康被害情報の収集や監視に当たっておりまして、医薬品成分を含有していないかを確認するため買い上げ調査を実施する、インターネットを含めました広告を監視する等の積極的な監視活動を行っておるところでございます。
○政府参考人(遠藤明君) いわゆる中国製ダイエット用食品等による健康被害事例の発生を踏まえ、昨年夏以降これまで、健康被害情報の収集、公表、未承認医薬品の取締りの徹底、拡大防止を目的とした対応要領の策定などの対策を講じてまいりました。
また、今般、重篤な肝障害を含む健康被害が発生していることから、改めて都道府県に対して未承認医薬品の取り締まりの徹底について要請を行ったところでございまして、今後、厚生労働省におきましては、健康食品等の健康被害情報の迅速な収集、公表を行うなど、健康被害の拡大を防止するための総合的な対策を講じてまいりたいというふうに考えております。