1954-05-19 第19回国会 衆議院 労働委員会 第24号 第一に、最低賃金法の目的は、申すまでもなく、労働者の健康能率等の必須の最低水準を維持せしめない劣悪な労働条件を排除するにあるのであり、全国的な最低線を画し、その線まで賃金を保障し、労働者の生活安定と労働能率の向上をはかり、経済の興隆に寄与せんとするものであります。 多賀谷真稔