2007-12-06 第168回国会 参議院 厚生労働委員会 第10号
それで、この機構は現在、健康被害救済業務ということで、スモン患者に対する健康管理手当などの受託貸付業務と、HIV感染者、発症者に対する健康管理費用等の受託給付業務というものをやっていると、こういうことをやっています。 それで、この二つの疾患、私もスモンについてはやっぱり難病対策のことで昔からよく知っているんですが、どう違うんだろうなと思っているんです、このインターフェロンの治療とですね。
それで、この機構は現在、健康被害救済業務ということで、スモン患者に対する健康管理手当などの受託貸付業務と、HIV感染者、発症者に対する健康管理費用等の受託給付業務というものをやっていると、こういうことをやっています。 それで、この二つの疾患、私もスモンについてはやっぱり難病対策のことで昔からよく知っているんですが、どう違うんだろうなと思っているんです、このインターフェロンの治療とですね。
○国務大臣(川崎二郎君) まず、除斥期間が経過した方に対しても、HIV感染者に対する健康管理費用の支払、通常月三万五千八百円でございます、医療保険自己負担額の全額公費負担など、行政上の措置についてはまず実施をさしていただいております。
今回、健康管理費用というものを支給されるということでございますけれども、それのみにとどまらず、例えば一時金のような形で救済のための対応をよりしていただきたい、そのようにも私は思っておりますが、この点につきまして大臣の御見解をお聞きしたいと思います。 〔委員長退席、佐藤(剛)委員長代理着席〕
この中で、先日の毎日新聞の報道では、今回確認されたケース以外にも、確認はされていないけれども、蓋然性が高いということで健康管理費用が支給されているケースがあるというふうに報道されております。
健康管理費用についてでありますが、それぞれ、CD4が五百以下は三万五千三百円、CD4が二百以下は五万一千三百円、発症者については月額十五万ということになっておりますが、裁判所の和解所見で将来の拡充を求めています。この方策について厚生省としてどう考えていますか。
一つは、現在、国が発症予防のために支給をしております健康管理費用につきましては、和解確認書におきまして、国は和解成立後も健康管理費用の給付の継続、拡充に努めることとされております。原告の方々の意見も踏まえまして、今後必要な検討を行ってまいりたいと考えております。 また、発症者健康管理手当につきましては、この和解の際に最も重要かつまた難しい課題でございました。
健康管理費用。現在は、発症予防のための調査研究の名目で、CD4の値が五百を切った患者に月三万円余り、二百を切った患者に五万円余りが支給されています。しかし、ここには三つの問題点があります。CD4の値が五百を切らないと支給されないこと、発症すれば支給が打ち切られること、支給額が極めて低額であることです。
それとあわせて、先ほど薬務局長から、健康管理費用だとか、発症前の感染者の皆さんあるいは発症された皆さんに対して従来どおりの非常にそっけない、冷たい、そういう答弁であったと私は思っています。こういうことでは本当に血の通った行政にならないと思います。その点もあわせて大臣のお考えを伺いたいと思います。
次に、現在の調査研究事業による健康管理費用の支給ですが、CD4が二百から五百の方が月額三万五千三百円、二百以下が五万一千三百円となっています。CD4が五百以下に支給する、こうした理由はどういう理由からなんでしょうか。 それから、HIV感染者は発症予防のため健康管理をする必要があるのです。また、発症したからといって健康管理の必要がなくなるわけでもありません。
○荒賀政府委員 健康管理費用につきましては、今お話しのように、CD4が二百から五百、二百以下、こういう二つの区分で費用を出させていただいておるわけでございますが、この健康管理費用の性格につきましては、エイズの発症予防に役立てていただくということで、これは免疫不全の状況に応じて支給をする性格のものでございます。
○菅国務大臣 今、衛藤さんおっしゃったように、現在の枠組みは、CD4で五百を切った方について健康管理費用ということで月額三万五千三百円、CD4二百以下の方に五万一千三百円ということで対応がされ、また発症後につきましては、メーカーの方の拠出から成る友愛財団というところを通して特別手当が出ている、このことは御承知のとおりであります。
一つは、調査研究事業という中で健康管理費用が支出をされ、また救済事業という形で、財団を通して発症後の患者の皆さんに特別手当が支給をされているわけであります。 今、五島委員から言われた問題は、こういった面も関連はするかと思いますが、最も重要な問題としては、やはりこのHIV感染症の研究治療あるいは研修といったことを相当強力に推し進めるための研究治療機関をどうつくるか。
○荒賀政府委員 現在のHIV事業との関係で御説明を申し上げますが、ただいまのお話のCD4五百以下の方について、現在、健康管理費用というものを国が出しておるわけでございます。
そこで、今お話がございましたCD4が五百以下につきましては、先ほどから御説明いたしておりますように、健康管理費用が支給をされるということと、それからエイズ関連疾病で入院された場合には救済事業から医療手当が支給される、こういうことになっております。
それから、本年から実施をいたしました健康管理手当につきましては、ただいまは対象になっておりませんで、明年度、平成六年度の予算要求で、その二次感染者に対しましても免疫抑制力が低下しているということで健康管理費用を支給するようにただいま予算要求をいたしておるところでございます。
○国務大臣(藤井裕久君) ただいまの二次感染した配偶者の方に対する健康管理費用については、今厚生省からお話しありましたように正式の要求を受けておりますので、平成六年度予算の中で厚生省ともよく相談をいたしまして処理をいたしたいと思っております。
○政府委員(田中健次君) 血液製剤によるHIV感染者の調査研究事業でございますけれども、まず目的でございますが、エイズ発症前の血液製剤によるHIV感染者で免疫能力が低下をしている方に対しまして、日常生活の中での発症予防のために健康管理費用を支給いたしまして、健康状態の報告をしていただき、HIV感染者の発症予防に役立てるということを目的といたしておるわけでございます。
それから、T4リンパ球、CD4が五百以下になって免疫機能が低下している感染者につきましては、発症予防が非常に重要でございまして、今年度からこれらの方々につきましては発症予防のための健康管理費用、月額三万三千円を支給いたしたところでございます。
また、平成六年度予算におきまして、エイズ発症前で免疫能力が低下している二次感染者につきましても、発症予防のための健康管理費用といったようなものを支給するよう、今概算要求という形で大蔵省に要求をしているわけでございまして、それらの点が入れられますれば、発病者以外の方々に対しても健康の維持管理という面で相当の救済措置が講じられるものと考えておる次第でございます。