2002-03-28 第154回国会 参議院 総務委員会 第7号
こういうことにかんがみますと、やはりこの辺は、この加算率のところを見ますと、海外抑留加算あるいは不健康業務加算、これは衛生上の施設が全くなくて、チフス、赤痢など疫病を防ぐこともできなかったし、やったことのない木を伐採して自分たちの施設を造らされたり、これはもう言葉に言い尽くせないことが二つ三つ重なっておるわけでございます。
こういうことにかんがみますと、やはりこの辺は、この加算率のところを見ますと、海外抑留加算あるいは不健康業務加算、これは衛生上の施設が全くなくて、チフス、赤痢など疫病を防ぐこともできなかったし、やったことのない木を伐採して自分たちの施設を造らされたり、これはもう言葉に言い尽くせないことが二つ三つ重なっておるわけでございます。
○政府参考人(大坪正彦君) これは、不健康業務加算と申しますのは、いわゆる職務加算、先ほどの戦地加算は地域に着目した地域加算でございますから、これは業務に着目した職務加算でございます。戦前におきます制度といたしましては、改正前の恩給法三十八条に「不健康ナル業務ニ引続キ六月以上服務シタルトキ」に加算するというふうになっておるものでございます。
それからもう一つ、不健康業務加算というものがありますが、これはどういう内容なのでしょうか。
その勅令を見ますと、廃止前の恩給法施行令十七条でございますが、「不健康業務ノ加算ハ一月ニ付半月トス」ということで、半月加算というのが一つ決まっております。
○説明員(岩崎雄一君) ただいま先生からお話がありましたのは、国鉄の現場の職員の職務の実態に基づきます年金上の特例といいますか、たとえば重労務職の支給開始年齢の特例、あるいは不健康業務加算、あるいは船員の期間換算等の特例、このようなことかというように存じますが、これらにつきまして今回の改正法案では廃止をすることになっております。
それから「諸手当」は「病院勤務ノ為、支給ヲ要スル宿直、居残、詰切等ノ加給、伝染病予防其ノ他不健康業務従事ニ依ル手当等ハ官費支弁」とする。このように出ておるわけです。 これが三カ月後ですが、後で「日本赤十字社救護班派遣に関する協定の件通牒」というのが昭和二十一年の二月六日に医療局病二九という番号で出ております。
申し上げますと、戦地外戦務の問題、あるいは内地交戦、戒厳地勤務、航空勤務、潜水艦勤務、戦車勤務、不健康地勤務、不健康業務、遠洋航海、艦隊勤務、こういうような問題が除外されております関係上、これは是正をしていただきたい、これも同じく恩給法の中に入れていただきたい、こういう希望なんです。
ただ、従来の制度の中で、あるいは不健康地につきまして、あるいは不健康業務につきまして特殊の加算のようなものを認めておったことがありますので、そうした点も加味いたしまして、財政上云々と言われますが、そうたいした問題にはならぬと思いますので、十分検討の上、来年度の予算にはぜひこれが実現を期していただきたい、これを強く要望いたします。
○吾孫子説明員 実はそういう機関車の乗務員の勤務というものが、いわゆる不健康業務であるという考え方から、旧恩給法のときには、年金の資格を発生いたします勤続年数につきましても、蒸気機関車の乗務員については一・五倍に換算をするというような扱いをいたしておりました。
公共職業安定所職員の俸給調整に関するもの、教育職員の恩給につき恩給法の一部改正に関するもの、地籍調査事業費全額国庫補助に関するもの、旧軍人等の公務死認定基準拡大等に関するもの、高等学校農業教職員の待遇特別措置に関するもの、恩給不均衡是正に関するもの、元沖繩県有給吏員の恩給に関するもの、教職を追放された者の恩給に関するもの、戦傷病者の恩給増額等に関するもの、建設省ほか三現業官庁職員の定員増員に関するもの、不健康業務
第一四八六 号) 九二 神奈川県海老名町合併地域の地域給引上 げの請願(安藤覺君紹介)(第一四八七号) 九三 戦傷病者の増加恩給及び傷病年金増額等 に関する請願(井手以誠君紹介)(第一四八 八号) 九四 東北地方に薪炭手当支給に関する請願( 粟山博君紹介)(第一五四八号) 九五 公共職業安定所職員の給与調整に関する 請願(石橋政嗣君紹介)(第一六二七号) 九六 不健康業務
第五に、組合員期間二十年以上の者の退職年金の年額の算定につきましては、当分の間、いわゆる不健康業務加算を認めることとしたのであります。 第六に、未帰還職員については、従来の恩給法の給与と同様の給付を行うこととしたのであります。
第五に、組合員期間二十年以上の者の退職年金の年額の算定につきましては、当分の間、いわゆる不健康業務加算を認めることとされており、また未帰還職員については、従来の恩給法の給与と同様の給付を行うこととされております。
この点について、たとえば国鉄の職員のうちで、看護婦、機関車の乗務員、それからこれは福岡県の志免ですが、炭鉱の労働者、こういう特殊の人に対する不健康業務加算という問題が非常に複雑をきわめておりまして、この共済組合法案が衆参両議院を通過して法律になりませんと、勢いこの不健康業務加算の問題が解決をしない。
第五に、組合員期間二十年以上の者の退職年金の年額の算定につきましては、当分の間、いわゆる不健康業務加算を認めることとしたのであります。 第六に、未帰還職員については、従来の恩給法の給与と同様の給付を行うこととしたのであります。
――――――――――――― 三月二十九日 公共職業安定所職員の給与調整に関する請願( 石橋政嗣君紹介)(第一六二七号) 不健康業務に従事する公務員の加算年延長に関 する請願(砂田重政君外一名紹介)(第一六四 八号) 村松町に自衛隊誘致に関する請願(高岡大輔君 紹介)(第一六七一号) の審査を本委員会に付託された。
しかし、その附則の第四条二項において、この不健康業務等の加算制度については、特に、暫定的措置として、昭和三十一年三月三十一日まではなお従来の通り存続いたしておるのであります。
公務員の在職年に対する加算制度は、昭和二十八年法律第百五十五号、恩給法の一部を改正する法律によって原則として廃止されたのでありますが、改正前の恩給法第三十八条の四に規定する蒸気機関車の乗務員等のごとく、いわゆる不健康かつ危険な業務に従事する職員は、通常の業務に従事する職員に比べて永年勤続することがほとんど不可能であるのみならず、多くは短命に終っておるという実情でありまして、かかる不健康業務に従事する
いわゆる不健康業務に従事する者の加算の問題でありますが、たとえば危険な作業、健康上有害な作業に当られている公務員あるいは公社職員等について特殊の加算制度が設けられて、それがこの法律百五十五号によって改正になったわけですね。
又、不健康業務に従事する一般公務員の恩給加算について、従来暫定措置をたびたび繰返しておるが、この暫定措置と密接な関係のある不健康業務に従事する各種公共企業体の共済組合法案の成立の見通し等の問題について、質疑応答がありましたが、他に特に質問もなく、ついで討論に入りましたところ、討論省略の動議が提出され、この動議が成立いたしましたので、直ちに本法律案についで採決をいたしました。
ただ従来加算制度を認めておつた公務員、特に不健康業務に従事しておる公務員に対しては、政府は恩給でなくして給与の面で一般の公務員よりも更に優遇する措置をすでにとつておるのだ。だからその給与の面でカバーするのだから、恩給法の上で加算制度をとる必要を認めないという答弁でございました。
○専門員(杉田正三郎君) 今回提案になりましたこの法律案に盛られておりまする不健康業務に従事する一般公務員の恩給加算の問題につきまして、今日までの関係恩給法規の改正の沿革と、当委員会におけるこれら関係改正法律の審議の経過の大要を御報告申上げまして、本法律案の御審議の御参考に供したいと存じます。
以上のほか、わが党は、第三種被保険者に、坑内夫のほか、塵芥、有毒ガス、有害放射線、高熱、高圧その他の不健康業務及び重労働者を含めること、標準報酬を船員保険同様最低四千円より最高三万六千円までに引上げること、また被保険者を将来起り得べきインフレーシヨンより守るために、物価の変動により年金給付の額を一割以上増減する必要のあるときには、社会保険審議会は厚生大臣に適当な勧告をし、厚生大臣はこの勧告に従い必要