2006-05-30 第164回国会 衆議院 決算行政監視委員会 第5号
まさに健康手当等、被爆者援護法と全く同じものが施されているわけです。
まさに健康手当等、被爆者援護法と全く同じものが施されているわけです。
きょうは、在外被爆者問題で、実は、五月の十日に広島地裁におきまして、アメリカにお住まいの被爆者手帳をお持ちになった方が、お連れ合いがお亡くなりになって、葬祭料の申請や、あるいは御自身の健康手当の申請を、もう既に手帳はお持ちの方ですが、アメリカからもともとの広島、もと広島にお住まいですから、そこになさいましたところ、今の厚生労働省のお預かりの被爆者援護法では、御自分のお住まいの市町村にそれを申請しなきゃいけないということで
不幸にして全く知らずに血友病患者でエイズに感染された方の配偶者とか、そうした二次感染者、三次感染者の人は、血友病の皆さんと同じような形での扱いでへ健康手当その他の面でぜひ対応をしていただきたいということ。
そして、当然のことながら医療の給付、滞在される方に対しましては健康管理手当あるいは健康手当、こういったような支給などを十分柔軟的に対応するように考えていきたい、こう考えております。
○丹羽国務大臣 まず原爆二法でございますけれども、これは健康手当であるとか医療手当であるとか、こういう観点から行っておるわけでございます。 それで、補償の問題につきましては、先ほどから申し上げでおりますように、いわゆる請求権の中でこの問題はきちんと処理する。ですから、包括的に補償の問題というのは処理しておる、こういうふうに私ども受けとめております。
生前の段階における健康手当、健康上の諸対策、亡くなられた場合の弔慰金、一時金、年金、新しいことを言っているのじゃなくて、さまざまな制度で既にそうなっているのですから、当面そこに踏み切るべきではないか。そして、厚生省が今まで何もなさらなかったとは私は決して言わない。例えば弔慰的なものとして、広島、長崎の式典に全国各都道府県の遺族が参加をする。
医療の手当は補助している、健康診断はやらしている、健康手当は出している、それでいいじゃないか、そんなものでしょうか。私は、毒ガスに関する限り、これは逃れようのない国の責任があると思うのでありますが、ひとつ大臣のお気持ちをこの際お聞かせいただきたいと思います。
こういうものを含めて介護手当、健康手当を申し上げております。この面につきましては、私たちの恒久補償要求案と、それからスモン特別法の中に書かれております。 以上でよろしいですか。
したがいまして、特別手当、健康手当その他の所得保障とは、被爆者の健康を阻害されている方の医療という問題につきましては、若干ニュアンスが違いまして、より基本的に補償すべき問題であるので、これは所得制限がかかっていないというふうに考えております。
○浜本万三君 次は健康手当の問題についてお尋ねをいたしたいと思います。 昨年度からおおむね二キロ以内の被爆者に対しまして保健手当を支給することになりました。これは変則した年金制度のようなもので、一定の前進だというふうに思うわけです。しかし、一方では被爆者に対する差別ではないかという批判もあることを私どもは忘れてはならないというふうに思うわけです。
○大原委員 特別被爆者の中で一定の人に対しまして、話がありましたように、条件を設けてしぼりまして健康手当を出しているわけですが、その中で、八つの関連疾病を持っているということで六十五歳以上というのがあります。私はたとえて言うのですが、六十五歳以上というのは何かというと、拠出制の国民年金の六十五歳というのを一つの政策のよりどころにしているというふうにわれわれは理解しておるわけです。
もう一つは、認定被爆者だけでなしに、特別被爆者に対して医療手当的なもの、健康手当と言ってもよろしいのですが、そういうものをやはり裏づけとして出すべきではないか。あるいはもう一つは、原爆によってなくなった人に弔慰金、葬祭料というのがございますが、この弔慰金なども、これは逐次段階的に考えて拡大していくべきではないか。
次に、被爆者一般に対し、労働能力の著しい減耗や原爆症への絶えざる不安、遺伝のおそれ、結婚難など、その置かれておる心身の特別の状態に対して、健康手当二千円を出してもらいたい。これも所得制限をすれば、対象者は五万二千名余りにすぎないのでありまして、予算はわずかでいいのであります。 次に、被爆者が死亡した場合、弔慰料として三万円を出してもらいたい。
次に、原爆被爆者全員に対して二千円の健康手当を支給すべきではないかということでございますが、原爆被爆者のみに対し金銭を支給することは、一般戦災者との均衡上困難でありますので、御了承願います。
いまいわれたようなことであれば、積極的な意味で、いわゆる健康手当とか、何かもっと積極性のある文字に変えていくことが必要ではないか。
これは今日では今日の物価上昇の状態とかあるいは医療に要するいろいろな家庭経済の負担の過重とか、こういうことを考えまして五千円程度要求をしておる、こういうのが今日医療患者の実態でございますけれども、これらを当面三千円程度にというお考えのように承りましたが、これらについての基準なり判断というものは一体どういう根拠からこういうようにお考えになったのであろうか、あるいは健康手当という立場が二十六万被爆者全体
○若松説明員 最初に健康手当というお考え方から申し上げますけれども、原爆被爆者に対して現在行なわれております諸施策はどこまでも原爆被爆者の健康上の理由ということでございまして、その健康上の理由も健康喪失等によります所得の保障というところまでは現在実は考えておりません。
これは私ども全く同感でありまして、現在参議院に提案をいたしまして予備審査でこちらに回っております私どもの法案にも健康手当、こういう立法措置があるわけでありますが、この前に出しました社会党の案にはやはり援護手当というふうになっておりましたし、これは全員という意味はともかくといたしまして、医療から生活面に国の恩恵を差し伸べる、救援の手を差し伸べる、こういうことは今日までいろいろ国会におきまして議論をいたしました
第一は、被爆者に月額二千円を限度として健康手当を支給することであります。被爆者は、一般人に比して労働能力の減損が著しく、かつ、原爆症への絶えざる不安のもとに勤労しなければならないのであります。したがいまして、被爆者の健康を維持増進させるために、健康手当を支給することといたしたのであります。この健康手当は、被爆者が医療手当を受けている間は、支給しないということにいたしております。
第一は、被爆者に月額二千円を限度として健康手当を支給することであります。被爆者は、一般人に比して労働能力の減損が著しく、かつ、原爆症への絶えざる不安のもとに勤労しなければならないのであります。したがいまして、被爆者の健康を維持増進させるために、健康手当を支給することといたしたのであります。この健康手当は、被爆者が医療手当を受けている間は、支給しないということにいたしております。