2017-05-31 第193回国会 衆議院 厚生労働委員会 第25号
それから、上のところなんですけれども、これは、妊娠から始まって、妊娠の届け出、母子健康手帳交付、妊婦健診、訪問、出産、産婦訪問ということで、右側に率が書いてあるわけですよね。 これはどういうふうに見るかといいますと、例えば、乳幼児健診受診率は九〇%以上と大変高い。ですが、支援を要する親子に対する家庭訪問は、出生数当たりの妊婦訪問率が二・七%でしかない。
それから、上のところなんですけれども、これは、妊娠から始まって、妊娠の届け出、母子健康手帳交付、妊婦健診、訪問、出産、産婦訪問ということで、右側に率が書いてあるわけですよね。 これはどういうふうに見るかといいますと、例えば、乳幼児健診受診率は九〇%以上と大変高い。ですが、支援を要する親子に対する家庭訪問は、出生数当たりの妊婦訪問率が二・七%でしかない。
具体的には、健康管理手当等の各種手当及び葬祭料の申請の受け付け、被爆者健康手帳交付申請の受け付け及び交付、原爆症認定申請の受け付け、そして健康診断受診者証交付申請の受け付け及び交付を行っております。
また、これに併せまして、日本産科婦人科学会等の関係機関、団体と連携をいたしまして、妊娠中の方の座席ベルト着用に関するポスターを全国の産婦人科医院、市町村の母子健康手帳交付窓口等に配付しますとともに、都道府県警察に対し通達を発出して関係機関と連携した効果的な広報啓発、安全教育を推進するよう指示することにより、妊娠中の方の座席ベルトの必要性あるいは正しい着用方法について周知に努めているという現状でございます
今後、今おっしゃられたように、日本産科婦人科学会等の関係機関、団体と連携をさせていただきまして、妊娠中の方のシートベルト着用に関するポスターを全国の産婦人科医院、市町村の母子健康手帳交付窓口等に配布するとともに、都道府県の警察に対しましても通達を発出いたしまして、関係機関と連携した効果的な広報活動、安全教育を推進するよう指示することによりまして、妊娠中の方の座席ベルトの必要性や正しい着用方法について
○副大臣(衛藤晟一君) ただいま先生御指摘のとおり、この母子健康手帳交付時に妊婦バッジを配付いたしております京都のような実態もありますし、また個人や民間団体がバッジやステッカーを配付しているというような活動もございます。
○政府参考人(北井久美子君) 妊婦バッジの件でございますが、妊娠初期のおなかが目立たない時期に妊娠中であることを周囲に知らせる手段として、京都市などの自治体が母子健康手帳交付時に妊娠バッジを配付をしたり、あるいは一部の個人や民間団体がバッジやステッカーを頒布なさっているという、そういう活動を行っているということは厚生労働省としても承知をしているところでございます。
○坂口国務大臣 ここは、現行の被爆者援護法は、大阪高裁判決及び福岡の高裁判決、いずれの場合におきましても、日本において手帳の取得及び手当の支給認定を受けた後に出国した場合を除き、在外被爆者一般に適用があるわけではなく、この点については、大阪高裁判決及び福岡高裁判決においても認められていますことから、被爆者健康手帳交付申請時においては、日本国内に居住または在住していることが必要である、こういうことになっているわけです
適切な答えになるかどうかはわかりませんが、先ほど委員お触れをいただきましたが、今御審議をいただこうとしております補正予算の中で、母子健康手帳交付のとき、それはすなわち妊娠をしたときということですね、それから一歳半の健康診断、三歳児の健康診断、それから入学前の健康診断、要するに四回のチャンスに着目をいたしまして、そこで母子手帳と一緒に家庭教育手帳というものを渡そうと、その印刷、配付の費用を今回補正予算
○小渕(正)委員 まず初めに、厚生省からいただいた原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律案の参考資料の三ページのところに被爆者健康手帳の交付の数が出ておりますが、ここ二、三年の被爆者健康手帳交付者の申請件数がどの程度で、実際に認定されたり、交付されたのはどの程度か。ここ二、三年の状況についての説明をひとつお願いしたいと思います。
○仲村政府委員 昨年お尋ねございましたとおり、私ども議事録でも確認してございますが、この三十二年五月の通知と申しますのは被爆者健康手帳交付の申請に当たって添付書類はこういうもの、こういうものということで中身を規定した通知でございますが、第三者による証明等により可能な限り客観的に被爆事実を確認することが当然望ましいわけでございますけれども、どうしても証明する方がいないような場合には本人に当時の状況を詳細
そしてまた、たとえば先ほどの母子健康手帳交付制度の改めての考え方、そういうふうなものの方が、家庭の日なんというようなものを設けて、それで事務的にまたやっていますよというような参議院選挙対策で考えるよりはむしろよほど効果的で、そしてまた国民の皆さんも喜ばれるのではないか、こう思いますが、労働大臣の立場からお考えをお聞きしたいと思います。
若い親にとって戸惑いすら考えられるわけでありまして、そこで、母子健康手帳交付の際に両親を呼んで、そこで両親に対して教育するようなことはいかがなものだろうかという御提案でございます。児童の心身の健全な育成はまさに家庭がその基盤であるわけでございます。お説のように、母子健康手帳交付の際に両親に教育するのも確かに一つの方法ではないか、これはひとつ検討さしていただきたいと思います。
しかし、さきに他の委員からも指摘されておりますように、三月三十日の最高裁は、孫振斗氏の被爆者健康手帳交付申請却下処分取り消し事件に関する福岡県知事の上告というものについて、これを棄却いたしまして、社会保障法として他の公的医療給付立法と同様の性格を持つものであるが、実質的には国家補償的配慮が制度の根底にあることは否定することができない。こういう見解を示されております。
被爆者健康手帳交付申請却下処分取消請求事件、上告が棄却になったわけです。この判決を恐らく大臣もお知りでしょうし、これはお読みになられましたか。
県当局の説明によれば、広島県における被爆者健康手帳交付状況は昭和三十二年約十万七千件であったのが、その後の推移を見ると、途中死亡者が出ていても、年々増加して、手帳保有者は昭和五十年三月末までに、十七万七千二百八十五名で、広島県が全国の半分を占めている状況であります。
これは原爆被爆者健康手帳交付却下処分取り消し請求訴訟なんですね。韓国のソンシントさんという人が国家を相手どって訴訟を起こされました。一口で申し上げますと、いま日本に住んでおります皆さんと同じように原爆手帳を交付してもらいたい、そして同じように医療を受けたい、こういう切実な願いなんです。
そういうように考える場合には、やはり妊産婦についての母子健康手帳交付後少なくとも毎月一回程度の健康診査を公費負担で完全にこれは実施してやる。対策としても今後はやはりそういうような一つのやり方も望まれるのじゃないかと思います。当然これは市町村においてはこれを実施している向きもあるかのように承っておりますが、この件についてはいかがなものでございますか。
四十六年の十月の五日に被爆者の健康手帳交付を彼は申請したけれども、これがけられている。そして、四十六年十二月に特別在留を願う陳情書を法務大臣に提出したのであります。それ以後のことについては、私は、いまここでこういうことを申し上げるのはどうかと思いますけれども、増岡さんにもたいへんお骨折りを願いました。
昭和四十一年九月三十日塩花の被爆者健康手帳交付者数は、特別被爆者二十三万四千八百六十九名、一般被爆者五万八千三百七名で、合計二十九万三千一百七十六名となっております。健康診断の実施状況は昭和四十年度で、一般検査延べ二十一万百六十三件、精密検査延べ三万三千二百五十七件であります。