2018-07-12 第196回国会 参議院 厚生労働委員会 第28号
反対の第三の理由は、健康増進法改正法案が、望まない受動喫煙という立脚点に立ち、望むと望まないとを問わず受動喫煙をなくすという理念が乏しいことです。 反対の第四の理由は、喫煙そのものの健康への被害をもっと啓発すべきです。健康への被害は、まず誰よりも喫煙者に生じます。受動喫煙をなくすことは当然のこととして、喫煙の健康への影響をもっと広報啓発する政策が必要です。
反対の第三の理由は、健康増進法改正法案が、望まない受動喫煙という立脚点に立ち、望むと望まないとを問わず受動喫煙をなくすという理念が乏しいことです。 反対の第四の理由は、喫煙そのものの健康への被害をもっと啓発すべきです。健康への被害は、まず誰よりも喫煙者に生じます。受動喫煙をなくすことは当然のこととして、喫煙の健康への影響をもっと広報啓発する政策が必要です。
○武田良介君 私は、日本共産党を代表して、政府提出の健康増進法改正案に反対の討論を行います。 反対する第一の理由は、学校や病院を対象とする第一種施設においても敷地内喫煙を可能としているからです。学校については九〇・四%が既に全面禁煙となっています。
この中間報告を基に、現在の健康増進法改正案に関する議論の動向を踏まえつつ、財審のたばこ事業等分科会において、画像も含めまして今後議論を深めていただきたいというふうに考えております。
今回の健康増進法改正で第八条の履行義務が果たせたとしても、二〇二〇年の施行では実に十年遅れなのです。 重要なことは、これらの国連条約では到達可能な最高水準の健康を享受する権利が認められていることです。 スライドの三ページ目を御覧ください。 これは、FCTCの履行を補完する六つの政策パッケージとしてWHOのMPOWERという監視評価プロジェクトができているのですが、そこから抜粋したものです。
本会議の質問でも私触れましたけれども、JT、日本たばこ産業は、東京都の条例について、国会での健康増進法改正案審議を注視し、国が定める取組を全国一律のルールとして国と地方自治体が連携して推進することが望ましいとする意見を公表して、暗に規制を本法案の程度に押しとどめようというようなことを要望しているということですので、JTの立場というのは明らかだというふうに思うわけです。
健康増進法改正法についてお聞きをいたします。 先ほどもありましたが、加熱式たばこはたばこであると、たばこの中に入っていると。なぜこれだけ例外的な取扱いをするのか。午前中の参考人質疑で、望月参考人始め多くの方から意見が出ております。
しかしながら、今回、政府が提案した健康増進法改正案は、検討段階から内容が大きく後退し、実効性が担保されず、諸外国と比べて不十分なものになってしまったと言わざるを得ません。そのため、現時点で我が国として最低限講ずべき受動喫煙防止対策として、本法律案を提出した次第であります。 次に、この法律案の概要について御説明申し上げます。
今回の健康増進法改正の審議に挑むに当たり、対象となるその内容をより厳格にするため、日本医師会、日本歯科医師会、日本薬剤師会、日本看護協会、それぞれの会長より連名で、例外規定のない受動喫煙防止対策の要望書と二百六十四万三千二十三人の方々からの署名が厚労省へ提出をされました。 厚労省として、厚労大臣として、この署名の意味、どのように受け止めているのか、お聞かせ願いたいと思います。
今回の健康増進法改正を踏まえて、職業安定法施行規則に基づき明示すべき事項として、職場における受動喫煙に関する状況を追加することとしております。 明示の方法については、労働者の方にとって分かりやすいものであることが重要であり、例えばピクトグラムを使っていただけるよう周知、案内するなど、今後分かりやすい明示方法について検討させていただきたいと思っております。
この条例に対して、政府が三分の一の株式を保有するJT、日本たばこ産業は、健康増進法改正案審議を注視し、国が定める取組を全国一律のルールとして国と地方自治体が連携して推進することが望ましいとする意見を公表し、暗に規制を本法案の程度にとどめるよう要望しました。
時間が余りないんですが、健康増進法改正が今国会に提出されて、これから審議されるということになります。健康局長さんにも来ていただいていますので、一言だけお答えいただければいいんですが、これ、参議院の方で審議されて可決、成立いたします。この施行された場合、効果、望まない受動喫煙はどのぐらい低減されるかについて一言考えをお聞かせください。
受動喫煙対策を強化する健康増進法改正案の参考人質疑のさなか、ステージ四の肺がんに侵される、その体を引きずって国会の参考人に来てくださった方、その方がもろくなってしまった骨を支えるコルセットまで取って、まさに命懸けで御自身の思いを述べられている中、この自民党議員がいいかげんにしろよとやじを浴びせた件、当然お耳に入っているかと思います。どういうふうに感じられますか。
ただいま議題となりました健康増進法改正法案について、反対の立場から討論いたします。(拍手) 日本維新の会は、昨年の五月に続き、本年二月二十八日、加藤厚労大臣に対して、受動喫煙防止に関する提言を行いました。 他の先進国と比較すると、受動喫煙対策が不十分な我が国でも、国際社会の動きと調和した受動喫煙対策を講ずることによって、より一層の健康増進施策を推進することが必要と考えます。
○高橋千鶴子君 私は、日本共産党を代表し、健康増進法改正案の反対討論を行います。(拍手) まず、国民の健康に影響する本法案を、会期末が近い中、拙速に委員会採決を行ったことに抗議をするものです。 日本は、たばこ規制枠組み条約を批准していながら、屋内完全禁煙を義務づける法律を持たず、WHOから世界最低レベルとされています。
○浦野委員 日本維新の会を代表して、健康増進法改正法案について、反対の立場から討論いたします。 日本維新の会は、昨年の五月に続き、本年二月二十八日、加藤厚労大臣に対して、受動喫煙防止に関する提言を行いました。 他の先進国と比較すると受動喫煙対策が不十分な我が国でも、国際社会の動きと調和した受動喫煙対策を講ずることによって、より一層の健康増進施策を推進することが必要と考えます。
ただ、今般の健康増進法改正法案により、区分は一ランク上がる。一ランクですよね。これは五年に一回一つ上がるくらいではちょっと全然間尺に合わないわけで、今の答弁とこの最低区分のランクの問題、いかがですか。
また、そうしたことがないように、健康増進法改正後の施行に当たっては、事業主団体などを通じて、従業員の受動喫煙対策の内容、あるいは今お話がありました職業安定法の取扱いについては、これはしっかりと周知をしていきたいと思います。
○高木副大臣 ただいま御指摘ありました、実際に喫煙可能な場所への立入りの可能性があるにもかかわらず、禁煙施設と偽って従業員を雇い入れた場合の取扱いがどうなるのかという、この御質問につきましては、既に、従業員の受動喫煙対策につきましては、今回の健康増進法改正法案におきまして、施設の管理権原者等に対し、喫煙可能な場所への二十歳未満の立入りを禁止する義務を課すこと、また、事業者等に対し、従業員の受動喫煙を
ただいま議題となりました健康増進法改正法案について、公明党を代表し、質問いたします。(拍手) 国立がん研究センターの研究によりますと、受動喫煙によって、肺がんのリスクは一・三倍、脳卒中も一・三倍、乳幼児の突然死症候群のリスクは四・七倍に高まると言われています。少なくとも年間一万五千人が、受動喫煙をしなければがん等で死亡せずに済んだとの推計も発表されています。
健康増進法改正法案とがん対策推進基本計画を連動させた取組の必要性についてお尋ねがありました。 本法案において、望まない受動喫煙をなくすための対策を徹底することを踏まえ、がん対策推進基本計画においても、本法案の閣議決定とあわせて、本基本計画の計画期間中において、望まない受動喫煙のない社会をできるだけ早期に実現することを目標として追加しております。
にもかかわらず、今国会で政府が提出されようとしている健康増進法改正案では、東京を始めとする競技場周辺の地域のレストランほとんどで喫煙可能となります。実際は、東京のレストランの四四・七%、現在でも全面禁煙になっていますが、日本医師会始め多くの団体が東京での屋内全面禁止を訴えられております。このままでは、せっかくのおもてなしの価値が下がり、国際的な評価の低下も懸念されます。
去る十一日の閣議後記者会見で塩崎大臣は、受動喫煙対策を盛り込んだ健康増進法改正案について、自民党の部会で説明する機会をいただきたいと、自民党厚労部会の開催を求める異例の要請を行ったというふうにあります。
厚労大臣、ここでもう一度、今回の健康増進法改正案の目的と意義について力強く訴えていただきたいと思います。
今回の改正案では、現行の老人保健法で規定されております保健事業の規定が削除され、特定健診などは医療保険者が担うこととされている一方で、健康増進法改正案十七条の市町村による生活習慣病相談等の実施は現行どおり市町村へ義務付けされるとされています。
今回、食品衛生法及び健康増進法改正で持ち込まれる検査試験機関への民間会社参入は、検疫、検査、監視体制の強化のためなどではなくて、昨年から政府が進めている公益法人改革にかかわって出てきたものではないのでしょうか。
同様の改正は、今回一緒に審議しております健康増進法改正案にも、登録試験機関の導入ということで盛り込まれております。こちらは、特別用途食品の表示認可にかかわる栄養成分調査を行う機関に登録制度を導入し、従来から試験を独占的に行ってきた独立行政法人国立健康・栄養研究所以外でも試験が行えるようにするものであります。