1952-05-17 第13回国会 衆議院 地方行政委員会 第47号
さらにそれを明白にしておりますのは、国民健康保險税の徴收であります。国民健康保險は、物価の値上り、特に医療費の値上りと低賃金の板ばさみにあいまして、明らかに行き詰まつておるのでありますが、しかも政府は軍事予算に圧迫されまして、社会保障制度の費用の縮減を行つております。
さらにそれを明白にしておりますのは、国民健康保險税の徴收であります。国民健康保險は、物価の値上り、特に医療費の値上りと低賃金の板ばさみにあいまして、明らかに行き詰まつておるのでありますが、しかも政府は軍事予算に圧迫されまして、社会保障制度の費用の縮減を行つております。
次に、国民健康保險税について言えば、保險の掛金を税金とし、今まででも拂えなかつた医療費を、差押え、公売で脅かし、無理に強奪するのであります。 最後に、税の徴收の強化について一言するならば、すでに昭和二十五年度におきまして六十億の徴税費を増額し、三万人の徴收吏員を増員いたしましたが、最近これをますます強化いたしまして、青年団員までも徴税のため動員して、むごい税金の取立てを強行しておるのであります。
また国民健康保險税が創設せられたのでありますが、現在の国民健康保險制度は、一般の健康保險に比しまして、著しくその内容におきまして遜色を見ているのでありまして、農山漁村に働いておりますものに対する医療の保障は、はなはだしく不公平であるといわざるを得ないのであります。
第四は、今回地方税法の改正によりまして、国民健康保險を行う市町村に、保險料にかえて国民健康保險税を課し得ることとなりましたことに伴い、保險料に関する規定を整理いたしておるのであります。
最後に修正案の中に書いてありまする国民健康保險税の問題でありまするが、国民健康保險税の新しい創設は、現在の国民健康保險の保險料の徴收がきわめて困難であるという一つの理由から、長い問これを税金の形において徴收することがいいという議論もあつたということは事実でありまするし、また実際行つておりまする町村におきましては、そういうことが考えられるかとも思いまするが、しかし国民健康保險は、これを政府の説明されておりまするように
改正されます諸点は、附加価値税、市町村民税、固定資産税、事業税に関する若干の改正及び国民健康保險税の創設及び税務行政執行に関する諸点を含んでおるのでありますが、これらの一つ一つの点について触れることは省略いたします。そのおもな問題となつております点について、われわれの意見を申し上げますならば、市町村民税について新たに法人税割を設けたことであります。
なお次に国民健康保險税でありますが、先ほど門司委員からもるるお話がありましたが、現在の国民健康保健法の実情を見て参りますと、これはまつたく憂慮にたえない状態であります。確かに若干のものにおきましては相当実績をあげておるものもありますが、これはきわめて例外でありまして、大部分は困難な経営をいたしておるのであります。
第四点は、今回地方税法の改正によりまして、国民健康保險を行う市町村は、保險料にかえて国民健康保險税を課し得ることとなりましたことに伴い、保險料に関する規定を整理しようとすることであります。 以上がこの法律の改正案の要点であります。何とぞ愼重御審議の上すみやかに御可決あらんことをお願いする次第であります。
又地方税としまして国民健康保險税を設定されたいとの要望も聞いて参りました。 次に政府管掌の健康保險につきましては、その経済において昨年十二月末現在の保險料の調定額が約二億三千七百万円、これに対し收入済額がその約六四%、即ち一億五千二百六十八万円、一方支出済額が二億二千四百六十三万円、従つて差引七千二百九十五万円の赤字を出しておるのであります。
○鈴木(俊)政府委員 この一万五千円という最高限度を押えました趣旨は、国民健康保險税は目的税でございまして、受益者に対する負担という考え方が、相当強くあるわけでございます。
○藤田委員 最後にお伺いしますが、この国民健康保險税の創設によりまして、一般市町村民税の納税に悪影響を及ぼすようなことはないかという点が懸念されるのでございます。現在の地方税で飽和点以上になつております納税者に、新規の税金をつくつたことによりまして、ほかの必要税目の納税に影響するというようなことが考えられますが、この点に関しまして何か名案がございますかどうか。
時間がございませんので最後に国民健康保險税のことを、簡單にお伺いしたいと思います。この規定によりますると、納税者一人について、一万五千円を越えることができないということになつておりますが、実際上は四万、五万の納税可能者もおるわけでございますが、特に一万五千円という数字を示された理由を、お伺いしておきたいと思います。
次は国民健康保險税についてでありますが、これは社会政策的見地から賛成であります。一家に病人が一人できれば、現在のような余裕のない生活をしいられておる国民大衆は、たちまちそうした臨時の出費のために、つぶされてしまうような事態が起きるので、全般的にこれが施行されることが望ましいと思うのであります。
○門司委員 国民健康保險税のことですが、税率その他の問題については大体お話を伺いましたが、一つ聞いておきたいと思いますことは、今年の法案によりますと、最高が一万五千円で、それ以上とつてはならないという規定になつておるわけであります。
○床次委員 江口さんにお尋ねしたいのですが、私先ほど中座しておりまして承らなかつたのでありますが、今度の健康保險税を課することに対しまして、先ほど松澤さんは、相当国の補助を増してもらえばという條件付で御賛成のように承つたのでありますが、現状のままでもつて健康保險税をとるということが、はたしてよかつたかどうか。
どういう点で、こういう国民健康保險税を特におつくりになる必要があるのかお伺いします。
○立花委員 国民健康保險税の問題ですが、突如として国民健康保險税が目的税として出て参りましたので、非常にまごつくわけなんですが、一体国民健康保險はどういうわけで現在行き詰まつておるのか。どれくらいの赤字があるのか。根本的な点をひとつ御説明願いたいと思います。
この点に鑑みまして、保險料に代えて国民健康保險税を市町村の目的税として創設し、以て国民健康保險事業の有します相互扶助の精神の徹底化を図りますと共に、国民健康保險財政の確立を図ることにいたしたのであります。このことは国民健康保險事業を行う市町村年来の要望でありますし、且つは又社会保障制度の確立のためにも大なる貢献をなすべきことが期待されるのであります。
四、市町村の目的税として国民健康保險税を創設すること。 (理 由) 国民健康保險事業の危機は主として、その財政面にあり、その財政を確立して本事業の崩壊を未然に防止することは、社会保障制度確立の強く要望せらるる今日、緊急の要務である。 よつて従来の保險料を当該市町村の目的税たる国民健康保險税に改めて、国保財政の堅実化と市町村財政の確立化を図る必要がある。以上であります。
ただしかし、そういうふうに国民健康保險料を国民健康保險税でとることを得るというふうな考えでありますが、そうなるといわゆる市町村の独立税ということになつてしまして、法文に現われぬというような点もあるのでありまして、原則といたしましては、税金としてとる、しかし税金としてとらないこともできるというふうな規定を設けたいというのが、現在の私の心境でございます。
○床次委員 ただいまの御提案の最後の市町村の目的税として、国民健康保險税を創設するということは、趣旨においては非常にけつこうのようでありますが、いわゆる社会保障制度というものが確立しておらない今日、これを税として取扱うということに対して、まだ基礎的には少し行き過ぎがあるのではないか、もう少し国家の制度としての確立を待つ必要があるのではないかというところに、多少疑問がありますのが第一点であります。
四、市町村の目的税として国民健康保險税を創設すること。 (理由) 国民健康保險事業の危機は主としてその財政面にあり、その財政を確立して本事業の崩壊を未然に防止することは、社会保障制度確立の強く要望せらるる今日緊急の要務である。
最後にお願い申し上げたいことは、国民健康保險税の創設に関してでございます。終戰以後国民の生活が非常にきゆうくつになつて参りました。そのために、一方社会保障制度として国民健康保險制度が設けられ、半ば強制的に私たちは政府の方から干渉を受けて設立して来ております。全国ですでに五千以上の組合ができているのでございまして、いずれも町村営でやつております。
この際この目的税の一つといたしまして、国民健康保險に必要な保険料を、税金をもつて徴収する国民健康保險税という市町村の目的税を設定したらいかがかと存ずるのでございますが、その点につきましての御意見を承らしていただきたいと存じます。
○奧野政府委員 今青柳さんのおつしやいました国民健康保險税といいますか、そういう種類の形にして必要な国民健康保険料に相当するものを徴收して行くという行き方は、実は政府におきましてもいろいろと研究いたしまして、一応の成案を得ておつたのでありますけれども、いろいろな事情から今回は提案する運びに至らなかつたわけであります。
尚もう一つ国民健康保險税の点について私の存じのよりを申上げさせて頂きたいと存じます。と申しますのは、今敗戰の結果とは申せ、国民の、私達の生活は相当窮迫しております。
そこで国民健康保險税という新らしい税を起すという案を作つて、折角今までうまく行つておつたのでありますが、今日の新聞に出ておりましたが、引かかつて落ちておるような恰好でありまして、善後策を講じております。
国民健康保險税が、厚生省としては大体国民健康保險の一部改正などいたして改正しようという交渉があつた。それから地方財政の方でも勿論問題が起つておるのであるが、どういうふうに進んでおりますか、伺いたいのであります。 それからもう一つは、差詰め一割ぐらいの赤字を補填するために保險料の値上という問題ですが、これはなかなか早急に行かない問題だと思つておりますが、もう年度末がすでに眼前に追つております。
今日ここへ出ましたところの要件といいますか、目的は、国民健康保險税の問題につきまして申上げ、お願いいたそうと思つて参つたのであります。
○吉川末次郎君 只今厚生大臣の御答弁を承わりまして、私達が考えておりまするところの医療制度、国民健康保險税を通じての医療制度の改革ということとは非常に距りがあつて、極めて小さな消極的なお考えであるということに非常な失望を感じたものであるといふことをまず申上げたいと思うのであるます。
今度まあシヤウプ勧告の中にある今度の地方税制の中には、健康保險税というものにするというような問題もありますが、なかなかこれを税にしただけで片付くかどうか、いろいろ重大な問題があると思うのであります。幸い厚生大臣もお見えになつておりますので、荷後程いろいろとお尋ね申げて、又意見も申上げたいと、かように考えております。 以上福岡、宮崎を十二日間に亘つて旅行いたして参りました。
それから市町村の目的税の中、国民健康保險税でありまするが、これは直接にはシヤウプ勧告では触れておりませんが、社会保障税というような精神も合めておりますので、現在は国民健康保險につきまして取つておりました保險料を目的税としまして、はつきり市町村税といたしたいと思いますが、この点につきましては最終的に決まつておりません。
○吉川末次郎君 国民健康保險税のことでありますが、目的税であつて、市町村がやる事業であり、又これに対するところの税金でありますが、先般報告されましたアメリカから来ました社会保障保節団の勧告には、こういうようなことを勧告しておるわけで、それと呼応してシヤウプ税制勧告の中には、今荻田君からお話がありましたような社会保障税というような文言が出ておるのでありますが、それに照応してこういう税目をお作りになつたんだろうと