1949-04-28 第5回国会 参議院 本会議 第20号
又被保險者の標準報酬を給與の実情に合せまして最低二千円から最高二万四千円までの十九等級に整備いたしますと共に、健康保險委員会を健康保險審議会と改めまして、その組織権限等を明確にし、又被保險者の負担すべき保險料の納期を過ぎても納付しない事業主に対しては一定の罰則を認める等の改正を図つておるのであります。以上が本法案の提出理由の大要であります。
又被保險者の標準報酬を給與の実情に合せまして最低二千円から最高二万四千円までの十九等級に整備いたしますと共に、健康保險委員会を健康保險審議会と改めまして、その組織権限等を明確にし、又被保險者の負担すべき保險料の納期を過ぎても納付しない事業主に対しては一定の罰則を認める等の改正を図つておるのであります。以上が本法案の提出理由の大要であります。
第四は、健康保險委員会を健康保險審議会と改め、その組織権限等を明確にいたしたことであります。第五は、被保險者の負担すべき保險料を納期限を過ぎても納付しない事業主に対して一定の罰則を認めたこと等であります。 本改正案は、四月二十三日、本委員会に予備審査のため付託せられ、二十六日提案理由の説明を聴取した後、ただちに審議に入り、連日熱心な質疑應答が行われたのであります。
また被保險者の標準報酬を給與の実情に合わせまして、最低二千円から最高二万四千円までの十九等級に整備いたしますとともに、健康保險委員会を健康保險審議会に改めまして、その組織権限等を明確にし、また被保險者の負担すベき保險料を納期限を過ぎても納付しない事業主に対して一定の罰則を認める等の改正をはかつている次第であります。 何とぞ御審議の上すみやかに御決定あらんことを希望する次第であります。
次に保險料率の引上げでございますが、保險料率は、今日は千分の四十を以て原則といたしているのでございますが、健康保險委員会の議を経まして千分の四十四まで現在は上げておりまするが、その千分の四十の原則を千分の五十ということに引上げることにいたしまして、保險料收入を下て保險給付に充てる、費用に不足がありましたときには、健康保險運営協議会の意見を聞きまして、千分の四十五乃至千分の五十五の築囲内において変更することができるということにこれをいたしまして
又被保險者の標準報酬を給與の実情に併せまして、最低二千円から最高二万四千円までの十九等級に整備いたしますると共に、健康保險委員会を健康保險審議会と改めまして、その組織権限等を明確にし、又被保險者の負担すべき保險料を納期限を過ぎても納付しない事業主に対して一定の罰則を認める等の改正を図つておる次第であります。何卒御審議の上速かに御決定あらんことを希望する次第であります。
以上のほか、健康保險委員会を健康保險運営協議会を改めて、この法律中に規定する等の改正をはかり、本年五月一日から実施することとし、保險科の改正は四月一日から実施しようとするのである。 第二は、社会保險診療報酬支拂基金法の一部を改正する法律案でございます。 社会保險診療報酬支拂基金法は、昨年八月から実施されたところであるが、その実施の経験に徴して、若干の改正をはかろうとするものである。
次に保險料に関しましては、政府の管掌する健康保險については、千分の四十とし、特別の場合に、主務大臣が健康保險委員会の意見を聽いて、その一割の範囲内で変更し得ることとし、健康保險組合の場合には、千分の三十ないし千分の八十の範囲内で決定して、主務大臣の認可を受けることといたしているのであります。
次に保險料に関しましては、政府の管掌する健康保險については千分の四十とし、特別の場合には主務大臣が健康保險委員会の意見を聞いて、その一割の範囲内で変更し得ることとし、健康保險組合の場合には、千分の三十乃至千分の八十の範囲内で決定して、主務大臣の認可を受けることにいたしておるのであります。以上がこの度の改正の主なる点であります。
次に保險料に関しましては、政府の管掌する健康保險については千分の四十とし、特別の場合に、主務大臣が健康保險委員会の意見を聽いて、その一割の範囲内で変更し得ることとし、健康保險組合の場合には、千分の三十乃至千分の八十の範囲内で決定して、主務大臣の認可を受けることといたしているのであります。
そうして子供のときから健康保險というものはこういうものだということを、一般國民にわかりやすし説明してもらいたいということを、文部省の教科書局長等にお願いをしてまいつたのでありますが、講座の点につきましては、先般健康保險委員会を開く際におきまして、満場一致ただいま榊原代議士の仰せになりました点が可決されまして、文部大臣及び厚生大臣にただいま仰せになつたと同じ文句でこれを建議するということになりまして、