2007-05-17 第166回国会 参議院 厚生労働委員会 第20号
省令で、やっと第百九条、健康保険法施行規則第百九条で申請書を提出しなければならないと書いてあるんです。 今日、内閣法制局の方をお呼びしたのは、この高額療養費を被保険者が受ける権利、受ける権利というのは、健康保険法、この法律上で既に発生しているんではないかということなんですね。政令に下り、さらに省令のところで申請が必要だと書いてある。
省令で、やっと第百九条、健康保険法施行規則第百九条で申請書を提出しなければならないと書いてあるんです。 今日、内閣法制局の方をお呼びしたのは、この高額療養費を被保険者が受ける権利、受ける権利というのは、健康保険法、この法律上で既に発生しているんではないかということなんですね。政令に下り、さらに省令のところで申請が必要だと書いてある。
で、平成十五年の健康保険法施行規則を改正し、被保険者証への意思表示欄の記載を可能とすることにいたしました。現在、厚生労働省では、政府管掌健康保険につきまして本年から意思表示欄を設けた被保険者証を順次交付することとしておりますが、そのほか、一部の健保組合や現在三十七の市や町の国保で既に同じような保険証欄にこの意思表示欄を記載することを行っておるところでございます。
本年六月には、厚生労働省は、国民健康保険法施行規則の改正を行いまして、いわゆるオーバーステイの外国人の方々の国保加入を認めないことを明文化してしまいました。在留資格がないままに我が国に滞在していることは、それ自体早急に是正すべき問題ではありますが、現実に、そういう外国人の方々に憲法上の人権をどこまで保障するかという問題も、また実に解決困難な問題であります。
社会保険庁においては、この会計検査院の処置要求に対し、平成十五年二月に健康保険法施行規則、それから厚生年金法施行規則を改正して、また同年十一月には全喪届の記載内容の調査確認方法などを定めているということでございます。 私どもといたしましては、本院の要求に対する所要の処置がとられたものと考えているわけでございます。
二〇〇〇年四月より国民健康保険法施行規則が改定され、保険税・料の滞納を理由に、正規の保険証の有効期限よりも短い短期保険証を市町村が発行できるようになりました。全国的には加入者全体の三%を超える六十九万世帯に発行されています。短期保険証の有効期限は、市区町村が三か月とか六か月などの期限を定めています。
この省令が何かといいますと国民健康保険法施行規則でありまして、この第一条第一号で「国立及び国立以外のハンセン病療養所に入所している者及びらい予防法の廃止に関する法律第六条の規定による援護を受けている者」、これは親族の援護ということですが、これがまた結局除外されて、一たん被保険者になれますよとすると同時にその裏でなれませんよという、こういう規定ぶりになっております。
○坂本説明員 健康保険関係の各種届書でございますとか証明書等相当多数ございますが、これは健康保険法施行規則で様式を定めておりまして、その様式の中に元号が使用されているものもございます。
しかし、健康保険の扶養家族になっておるこの場合は、東京都から出しておるのは、扶養家族になっている場合には、健康保険法施行規則第六十三条第二項の届け出、扶養家族を解除しなければならぬということが前提になっています。ですから、この場合に、このことが問題なんですね。健康保険の扶養家族であるかないかということが非常に問題になっている。そのことを聞いている。
「従来の九条の二には「必要アリト認ムルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ」と書いてあるのに、今度の四十三条の十では、なぜその「命令ノ定ムル所ニ依リ」というのを削ったかという仰せでございますが、従来の九条の二の命令と申しますのは、健康保険法施行規則——省令であったと思いますが、施行規則の六条の二に、「法第九条ノ二ノ規定ニ依リ診療録ノ検査ヲ為ス場合ニ於テハ当該官吏吏員ハ様式第二号ノ二こ依ル証票ヲ携帯スベシ」こういうことがきめてあるだけでございます
それじゃもう一つ保険局長に伺いますが、健康保険法施行規則の第五十条の前段の項目が今度の薬事法の二十二条と背反するように思うのでありますが、この点について何らかお考えなり、処置なりおとりになっておるかどうか、その点を伺いたい。
○政府委員(久下勝次君) 九条については健康保険法施行規則の六条でございます。施行規則第六条に規定がございまして、こういう権限に基いて質問をし或いは検査をいたします場合には「証票ヲ携帯スベシ」、こういう規定があるだけでございます。九条ノ二につきましては同じような規定が第六条ノ二にございます。