2016-03-30 第190回国会 衆議院 厚生労働委員会 第9号
あと、初期臨床研修の定数で絞るとか、あと、専門医のプログラムで絞る、あと、健康保険医、健康医を認可するときの縛りとか、あと、管理者になるときの要件で縛るとか、いろいろな縛り方が偏在を予防するのにあるだろうと思います。 加えて、医師の需給の推計方法について言えば、医師の配置は患者数だけでは表現できないことがあります。
あと、初期臨床研修の定数で絞るとか、あと、専門医のプログラムで絞る、あと、健康保険医、健康医を認可するときの縛りとか、あと、管理者になるときの要件で縛るとか、いろいろな縛り方が偏在を予防するのにあるだろうと思います。 加えて、医師の需給の推計方法について言えば、医師の配置は患者数だけでは表現できないことがあります。
健康保険医の上に指定医があって、こっちで悪質なことをやって取り消しになったものが、健康保険医としてはそのまま仕事をしているというのはやはりおかしいので、この辺はよく考えてください。取り消しというのは相当悪質なケースですよ。
この指定医というのは、健康保険医の上に、健康保険医が対象になって、それで申請を受けて指定医なんですよ。指定医を取り消して、健康保険医の方は、これはどうなっているんですか。
つまり、普通の健康保険医としては採算的には相当厳しいことになるんだろうなと。したがって、何らかの形で財政的な支援がないと続けていくことがなかなか難しいんではないのかなという点があって、先生の活動を広く広げていくというのは大変なことだなというふうに思うことについての見解を一ついただきたい。
以上のほか、国民健康保険医等の登録の事務の所管を原則としてその者の勤務地の都道府県知事とするなど所要の改正を行うとともに、高額医療費共同事業につきましては引き続き国及び都道府県の助成を行うこととしております。 最後に施行期日でありますが、保険財政基盤の安定化措置等につきましては本年四月一日から、国民健康保険医等の登録に関する改正等につきましては平成四年四月一日から施行することとしております。
一に相当する額の合算額とすること、 第三に、国民健康保険組合に対する国の補助金の額は、療養の給付等に要する費用の額及び老人保健医療費拠出金の納付に要する費用の額の合算額に基づき算定すること、 第四に、市町村は、一般会計から、保険料の軽減額を基礎として算定した額を国民健康保険特別会計に繰り入れるとともに、国はその額の二分の一を、都道府県はその額の四分の一をそれぞれ負担すること、 第五に、国民健康保険医等
以上のほか、国民健康保険医等の登録の事務の所管を原則としてその者の勤務地の都道府県知事とするなど所要の改正を行うとともに、高額医療費共同事業につきましては引き続き国及び都道府県の助成を行うこととしております。 最後に施行期日でありますが、保険財政基盤の安定化措置等につきましては本年四月一日から、国民健康保険医等の登録に関する改正等につきましては平成四年四月一日から施行することとしております。
御承知のとおりでございますが、社会保険診療報酬に係る事業税の特例措置は、二十七年に参議院におきまして議員提案によりまして修正になりまして、「医業及び歯科医業については健康保険医としての保険収入を課税標準から除外する」という趣旨の修正案が可決されて創設されたということでございまして、今時に至っているわけでございます。
○国務大臣(園田直君) いまの健康保険医ということでありますが、これはまあ届け出すればだれでもなれていると言っても過言ではありません。したがいまして、お医者さん自体が健康保険医の指定を受けていることを名誉だとも一つの資格だとも思っていない。かかる患者も、健康保険医の指定を受けているからりっぱなお医者さんと思っていない。
○金子(一)国務大臣 これはとにかく二十五年間手をつけないできました医師税制の大改正でございまして、やり方がなまぬるいのではないかという御批判があることは事実でございますけれども、実額調査で得た数字の五二%でございますか、上の方五二%を実現しながら、法定しながら、同時に健康保険医の今日における昼夜を分かたず地域の診療に従事してもらっているそういう点での特別控除を加味した現在の改正案がきわめて現実的な
やはり課税の実際に当たっては、健康保険医の受け持たれる社会的な立場、公共的な立場を十分考慮しながら、その特殊性を課税にも反映したいということでやっておるわけでございます。今後、もとの方がだんだんと是正されまするならば、またそれとあわせて十分検討さしていただきたいと考えておる次第でございます。
特に国富病院の場合は、人工腎臓を売り物に、わずか数年で、医師の所得番付のトップになったわけでございまして、それだけに世間からも非常に注目を受け、すでに保険医療機関の取り消し、あるいは院長自身の国民健康保険医の登録取り消しの処分が出ておるわけでございますが、この不正要求額が一体幾らになったのか、あるいはまた、自主返還の分を含めると一億を超すのではないか、こう言われておりますが、返還命令はすでに出ておるのか
したがいまして、私は決してこの二月二十六日文書について、これを弁護するつもりは毛頭ございませんが、かようなことを健康保険医でありながらやるということについては私は問題があろうと思われておりますから、これがよろしいという意味ではございません。ただ、両者の間に違いがないかと聞かれれば、あるということを申し上げざるを得ないというのが私の見解でございます。
その場合、どのぐらいお金を払うかということは、全くこれは私調べたことはございませんけれども、非常に高いのだろうということは、一度、私お友だちについて健康保険医ではないところに行ったことがございますけれども、全く普通のお家と変わらない、すごく豪華な応接間みたいなところに通されて、これがお医者さんの家なの、と言って、びっくりぎょうてんしたような、そういったところですから、ものすごく高いお金を取られておるにきまっておるわけなんです
予防接種事故に対する救済措置等に関する陳情 書(第二一 号) 保育所施設整備等の促進に関する陳情書 (第二二号) 中高年齢者雇用対策の推進に関する陳情書 (第二三号) 有害食品の規制等に関する陳情書 (第六〇号) 生活保護基準額引上げ等に関する陳情書 (第六一 号) 難病救済対策の確立に関する陳情書 (第六二号) 国民年金の老齢福祉年金増額等に関する陳情書 (第六三号) 健康保険医
○小柳勇君 いまのこの監査の厚生事務官が配置されていない県ですね、どこどこあるかということと、それからその監査が、まあなければしあわせですけれども、健康保険医の皆さんなどから聞きますと、どうもやっぱり医師会のほうで、医師会の意向に沿わないようなものについては、特に監査をきびしくするというようなこと、われわれしろうとですからわかりませんが、そんなことがあってはなりませんし、問題になったことがあるのではないかと
そうしてそのことで、もう健康保険医の辞退もしかねない情勢である。いまの状態では、医師会を無視して診療報酬体系の適正化はできないだろうと思います。そうしますと、診療報酬適正化ができなければ、健康保険法の抜本改正はできないのではないか、やるべきではないと、いまのような改正は抜本改正じゃなくて、抜本改正というならば、診療報酬体系の適正化をやることが抜本改正である、そう考えるわけです、われわれは。
もっともだれでも医者になれるというわけではございませんで、医者になりますためには一定の研修コースを経て、しかも厚生大臣から医者としての免許を与えた者でなければ医師としての資格がないというような、そういう特別の地位を付与しておりますとか、あるいは国民皆保険のもとにおきまして、医療機関が希望があります場合には、特別の失格条項がない限りすべてこれを健康保険医として、あるいは健康保険担当機関として指定するというようなことでありますとか
○多賀谷委員 そうするともう一度聞きますが、都が健康保険医と契約を結んで、健康保険医が国民健康保険組合並びに東京都に請求する方式は国民健康保険法上違反であるかどうか。
第五に、現在、健康保険医に対する診療報酬がきわめて低いことは、周知のところであります。昭和三十七年以来、消費者物価は三八・二%上がったのにもかかわらず、診療報酬はわずか一三・二%引き上げられただけであります。これでは保険医、特に個人保険医の経営と生活が苦しくなることは当然のことであります。
○清水参考人 病院につきましては、ただいまおことばのとおり東京に下谷病院、総合の病院でございますが、一カ所でございますけれども、これは健康保険の被保険者あるいは他の共済組合の組合員と同様に、全国の健康保険医は全部同じ立場で入院なり通院なり治療をしていただけるわけでございますので、そのことが著しく私立学校の教職員が国公立に比べて不利だということにはならないと思っております。