2006-03-22 第164回国会 参議院 総務委員会 第6号
○国務大臣(竹中平蔵君) 健康保険制度そのものは、私ではなくて厚労省の方にお答えいただかなければいけないかもしれませんが、国民健康保険は、これは当然のことながら基本的に地域住民の相互扶助の考えで成り立つものであると、これは正に社会保険制度でありますから、被保険者が公平に保険料を負担していただくというのが当然の前提であろうかと思います。
○国務大臣(竹中平蔵君) 健康保険制度そのものは、私ではなくて厚労省の方にお答えいただかなければいけないかもしれませんが、国民健康保険は、これは当然のことながら基本的に地域住民の相互扶助の考えで成り立つものであると、これは正に社会保険制度でありますから、被保険者が公平に保険料を負担していただくというのが当然の前提であろうかと思います。
ですから、今日は、あえて国民健康保険制度そのものの在り方がどうなのかということについては問いません。ただ、一つ心配していますのは、同じやり方で、今度、来年生活保護法の改正なんというのが出てくるんじゃないかという心配をしていまして、そういう意味では、昨日同僚の山本委員からも、いや、そういうことはしないと大臣はおっしゃったように聞こえたんですけれども、どうもいま一つはっきりしないお答えぶりでした。
高齢者医療制度のあり方を考えるに当たっては、これは与党協の中でも言っておりますように、国民健康保険制度そのものをどう考えていくのかということと密接に関係してまいります。そういった中で、制度全体にわたる枠組みというものをやはり考えていく必要があるということになっていくだろうというふうに思います。
だから、そういうような形を放置しておったら、やはり国民健康保険制度そのものが非常に問題だと私は思うのです。 したがって、これから抜本改革といっても、そういった保険のいろいろな違いによって非常に難しい問題がありますけれども、もっと保険をシンプルといいましょうか、もっと単純化して、そして余り複雑化しない、そういうことが必要ではないかと私は思っているのです。
非常に難しい問題でありますけれども、やはりこれを何とか、大方の合意を得ながらまず第一歩を進んでいきませんと、国民健康保険制度そのものが成り立たなくなる。そのことは、我が国の皆保険制度そのものが崩壊をする、こういうことになると思います。
そしてさらにもう一つ、従来は聖域になっておりましたような健康保険の制度そのもの、すなわち政管健保であるとかあるいは国民健康保険であるとか共済組合であるといったような、それぞれ五千三百も実際に保険者が併存をしているというような、そうした健康保険制度そのものをより効率的に政策を組みかえていくということが同時並行して行われることによって初めて患者の負担の引き上げについても国民の御理解が得られるものだろうと
こういう暫定改正の繰り返しては、とりわけ国保の運営主体である市町村の不信を招いて、そのことがひいては国民健康保険制度そのものがますます不安定なものになってしまうのではないかと常々危惧をしています。 ようやくことしになって、医療保険審議会では本年六月に第二次報告というのをまとめまして、医療保険制度全体にかかわる制度改革に向けて本格的な審議を開始しているというふうに伺っております。
憲法二十五条の生存権保障の理念を医療行政での実現を目的にしている国民健康保険制度そのものの否定につながるのではないでしょうか。憲法をじゅうりんしていると言っても過言ではないと思います。健康保険証が受けられず医者に行けず、薬も買えないで病におびえている国民が多数おるという現実をぜひ見落とさないでいただきたいのであります。
しかし、基本的には、国民健康保険制度そのものをどの視点とどの視点で持つぐらいはやっぱりこの際明らかにしておくべきではないかと私は思うんです。
高過ぎる国保料が国民健康保険制度そのものの基盤を揺るがしている今日、地方及び国民への負担の押しつけはやめて、国庫負担を大幅にふやすべきだと考えますが、総理の明確な答弁を求めるものであります。(拍手) さて次は、固定資産税についてであります。 自治省は固定資産税の評価額について、九四年度実施を前提に、公示価格の七割にまで引き上げるべく、来年度検討を行うことを明らかにいたしております。
○沖田委員 もちろん審議会の設置というものは容易ではないだろうとは思いますけれども、しかし、国民健康保険制度そのものの存在というものは極めて重要でありますから、ひとつ十分御検討を煩わしたい、このように思います。 時間が少し余りましたけれども、私の質問は以上で終わります。
まず、四千百万人を超える被保険者の方々の国民生活において国民健康保険が自分たちの生活の支えといいましょうか、生涯の自分たちの暮らしの中に占める比重というのは大変大きいと思うわけでございますが、この国民健康保険制度そのものについて厚生省として、まず大変初歩的な御質問をいたしますけれども、現在どういうふうにお考えいただいておるか、このことを承りたいと思います。
国民健保の改革といいましても、健康保険制度そのものの枠組みの中でできるものはおのずと限界があることもこれは認めないわけにはいかないと思うんですね。かといって、国保の枠の中での努力の手を緩めてもらっちゃ困るわけです。
しかし、自治省としては、国民健康保険制度そのものの今の運営実態から見て、これは市町村にとってやはり大変難しい事態になっておる。そういう観点から、医療保険制度全体の中で見直しをするための懇談会をつくって、その中で十分議論をして答えを出していくことは必要だ、こういうぐあいに考えて、現在覚書を結び、既に懇談会ができて、その中で議論をされておるということであります。
このため、地方自治体は平均一〇%の国民健康保険税の増税を余儀なくされており、国民健康保険制度そのものの存立をも危ぶまれているなど、地方財政は二重、三重に締めつけられているのが実態であります。 これまで、地方は経費の節減などによって生み出してきた財源を住民生活の向上に充てるのでなく、むしろ国の財源の穴埋めに取られようとしております。
したがって、やはり抜本的に国保財政の立て直しを図ろうとするのなら、この際国庫負担金のあり方についてもとの原点に戻って考え直さないことには国民健康保険制度そのものの存立にかかわるような事態に今来ておる、かようにも考えております。老人保健法の改正によって補てんをしたいということでありますが、これは全く糊塗的な対策にしかすぎないというふうに私は考えられるわけであります。
それは健康保険制度そのものの否定であるからであります。 中曽根総理、医療保険は社会保障の重要な柱であります。憲法第二十五条は、すべての国民に健康で文化的な生活の権利を保障し、国は社会保障の増進の向上に努める、この責任を明記いたしております。
そこでもう一つ、今度は、この健保の今度の改正案の内容に触れるわけでありますけれども、先生も御承知のように、昨年の春以来、厚生省の吉村保険局長は、医療費亡国論であるとか医療費効率逓減論であるとか医療費需給過剰論というような三つの項目を、仮に名づければこうだということで、いわば健康保険制度そのものに切り込んできておるわけであります。
いまの時点で老人保健医療制度を抜本的に考えていかなかったならば、健康保険制度そのものも破壊されてしまうおそれがあるんじゃないかということは、みんなが考えていることでございます。
そのスケジュールに従いますれば、当然健康保険制度そのものについての改正の問題、それから老人医療の問題、国保の問題、いろいろあるわけでございますが、それらすべて関連がもちろんございますけれども、それを全部関連づけて一挙にやるというのは、実際はなかなかむずかしい問題でございます。
本法案に反対する第一の理由は、政府は、健康保険制度そのものにある構造的欠陥に対して何らの対策を講じていなかったからであります。