1982-03-23 第96回国会 衆議院 地方行政委員会 第7号
その上に立ちまして考えているのですが、ただもう一つ健康保険全般の立場からいきますと、これは現在の医療に対する批判とかいろいろな見地から、仮に保険に対する給付の仕方が、健康保険全般について地方の方にもう少し力点を置いていく。つまり、地方が負担するしないということではなくて、いまのところは都道府県の知事さんに一部の仕事が、名目だけかもしれませんが、委託されているような形をとっていると思います。
その上に立ちまして考えているのですが、ただもう一つ健康保険全般の立場からいきますと、これは現在の医療に対する批判とかいろいろな見地から、仮に保険に対する給付の仕方が、健康保険全般について地方の方にもう少し力点を置いていく。つまり、地方が負担するしないということではなくて、いまのところは都道府県の知事さんに一部の仕事が、名目だけかもしれませんが、委託されているような形をとっていると思います。
したがって、いずれにいたしましても、この弾力条項の問題は、結果的には労働者全体の負担というものが、今日医療費全体の負担が多い中でさらに非常に多くなっていくという問題については、健康保険全般の中で、特に政管健保における実態というものあるいは問題点というものを、もう少し、もっともっと議論をする中で、あるいは追及する中で改善をしていくことこそが、われわれいわゆる勤労国民全体が、負担というものを考える問題ではなかろうかというふうに
日雇健康保険全般について言っておられるのだと思いますけれども、ところが、擬制適用だけ考えると、もうひさしも本屋も何にもないわけなんだ。全部これをなしにしてしもうたんですよ。現在の時点では、今度の一本の通達でなしにしてしもうたんですよ。しかも厚生大臣、全国的な情勢というものを十分把握しておられるかどうかわかりませんが、まずいままでの社会保険審議会との関連があると思います。
この背骨を今山本さんの言うように、政府管掌だから、従って健康保険全般をここではやるところでないからなんておっしゃると、それならば一体他のものを何でここへ右へならいさせるのだとこうなるわけです。ところがこれは背骨だから一部をやったにしても全部をやるのと同じになる。そこに医療担当者は公益代表でしか入っていないのですよ。こういう行き方が問題なんです。まず第一に法律が生命なんですから。
これは健康保険全般にわたる問題でございますが、まず被扶養者の認定の問題でございます。現在健康保険法等で、法律にはないけれども、多分これは政令か省令か知りませんが、何かそういうのでやっておるのじゃないかと思うのですが、十六才以上六十才までの者は健康保険でも、それから日雇労働者健康保険でも、扶養家族の中に入っていないのですね。