2019-04-17 第198回国会 衆議院 財務金融委員会 第12号
それから、今御質問のありました株主とその他の方々との差別化ということでございますけれども、平成金融危機対応に当たりましては、我が国金融システムの再構築や預金者保護等を目的といたしまして、健全金融機関からの不良債権の買取り、金融機関の資本増強、預金等の全額保護など、あらゆる手段が講じられたということでございます。
それから、今御質問のありました株主とその他の方々との差別化ということでございますけれども、平成金融危機対応に当たりましては、我が国金融システムの再構築や預金者保護等を目的といたしまして、健全金融機関からの不良債権の買取り、金融機関の資本増強、預金等の全額保護など、あらゆる手段が講じられたということでございます。
このRCCの事業は、預金保険機構からの委託による破綻金融機関等からの資産の買取りあるいは回収、そして、健全金融機関等からの不良債権の買取りあるいは回収、時には、被管理金融機関の業務の引継ぎ及び当該業務の暫定的な維持継続も行っているところでございます。また、破綻原因に関与した者の責任追及をしているのがRCCでございます。
〔理事円より子君退席、委員長着席〕 御案内のとおり、五十三条の債権につきましては、これは健全金融機関の不良債権を買い取るということで、まさにおっしゃったとおり、事業再生といった観点にも配慮しまして、できるだけ難しい債権を買い取るということでやったものでございますし、買取りの期間も限定して二年間、それから、できるだけ早くそれを回収するという法の立て付けになっておりましたので、そういうことからいっても
○参考人(永田俊一君) ちょっと手元に、恐縮でございますが、数字というものはありませんが、RCCが扱っております整理回収でございますが、住専ですね、住専債権、それからRCB債権といいまして昔であれば整理回収銀行が扱っていたもの、それから健全金融機関から買い取りました五十三条債権といったもの、あるわけでございますが、一応、住専債権についてはある程度、先ほどのお話のような簿価超益がどのくらい出るのかなという
平成四年度から預金保険機構が資金援助等を行った数字を拾ってみますと、金銭譲与が今お話しあったように十八・六兆円、それから資産買取りが九・六兆円、これは健全金融機関等も含めての話でございますが、それから資本増強が十二・四兆円、その他が六・二兆円ということで、合計して四十六・八兆円。言わば公的資金と言えるものが四十六・八兆円つぎ込んでいると。
第三は金融再生法五十三条勘定で、健全金融機関等から買い取った不良債権の管理勘定であります。 これら三勘定の合計で、平成十六年十二月末での買い取り価額は九兆六千五百三十一億円、回収額は七兆七千五百十一億円、回収率は八〇・三%となっております。 資料一ページの三をごらんください。
三年前に法改正をいたしました折に、私も提出者の一人として携わりましたけれども、RCCは回収だけでなく企業再生の方にしっかりと取り組むべきだということで、健全金融機関からの不良債権回収については時価で買い取りができるという形で法改正をさせていただいたわけであります。
平成十四年一月十一日に預金保険機構とRCCが連名で出した「金融再生法第五十三条に基づく健全金融機関等からの資産の買取価格について」という一文なんですが、私の資料、二と三でありますね。ここに、債権を譲渡されるときの買い取り額の算定方法が書かれております。
平成八年から実施された預金等全額保護制度下の金融機関の破綻処理が平成十四年三月で終わり、本来であれば市場には健全金融機関だけが残っているはずでありました。 しかし、その後、りそなが事実上の破綻状態とも言える過少資本に陥り、資本注入を受けました。さらに、足利銀行については、金融庁検査に端を発した債務超過に陥り、一時国有化がされました。
○参考人(斉藤直君) RCCも十四年の一月から、いわゆる健全金融機関からの不良債権の買取りとそれから企業の再生機能の強化の促進を言われるようになったわけでございますね。ちょうど石川県の場合は、石川銀行の破綻のいわゆる債権の切り分けが進みまして、仕分が進みまして、RCCに債権が譲渡された企業がもう千件を上回る規模であったわけでございます。
こういう法案というのは、私は、これは本当にモラルハザードを招くし、しかも、システミックリスクで、それに対する危機的な瞬時の対応というような説明を今までされていましたけれども、そうではない、いわば平時の、しかも健全金融機関まで含めたそういうものが対象になる。これも本当に、今までの政府の従来の考え方からいっても極めてルーズな、そういう公的資金の投入の仕方になっているというふうに思うわけです。
もう一方で、破綻をいたしました金融機関、これにつきまして、預金を全額保護するために金銭贈与を受け皿金融機関に行ったといったようなケースにつきましては、この受け皿金融機関自身は健全金融機関でございますから、他の金融機関の監督と同様に、この受け皿金融機関が健全な経営を維持していくということが行われているかどうか、これを日々の監督あるいは検査で確認していくということで行っております。
本来であれば、この処理が終了すれば市場には健全金融機関だけが残っているはずでありました。しかしながら、時を置かず、りそな銀行への公的資本注入の決定であります。これまでの累次にわたる公的資本注入、そして破綻金融機関への十八兆の資金投入にもかかわらず、なお約二兆円の公的資本を注入しなければならない金融機関があることは一体どういうことなのでありましょうか。
その際、同条について、これは、金融危機回避のための例外的措置という性格からして、健全金融機関に対する早期健全化法や組織再編成促進特別措置法などにおける取り扱いとは異なること、及び、同条の要件が、資本増強等の措置が講ぜられなければ当該金融機関が破綻に陥るなどによりシステミックリスクが生ずるおそれがあると認められることである旨説明を行った。
また、預金保険機構による破綻金融機関からの資産買取り額は、報告対象期間中で五千九百六十八億円、これまでの累計で六兆千六百八十二億円となっており、金融再生法第五十三条に基づく健全金融機関からの資産買取り額については、報告対象期間中で債権簿価六千九百一億円、買取り額八百九十億円、これまでの累計で債権簿価一兆九千九百三十五億円、買取り額千四百三十九億円となっております。
また、預金保険機構による破綻金融機関からの資産買い取り額は、報告対象期間中で五千九百六十八億円、これまでの累計で六兆千六百八十二億円となっており、金融再生法第五十三条に基づく健全金融機関からの資産買い取り額については、報告対象期間中で債権簿価六千九百一億円、買い取り額八百九十億円、これまでの累計で債権簿価一兆九千九百三十五億円、買い取り額千四百三十九億円となっております。
次に、株式会社産業再生機構法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案は、株式会社産業再生機構法の施行に伴い、健全金融機関から整理回収機構への資産買取り申込期間の一年間延長等を行おうとするものであります。
産業再生法、再生機構法ができまして、九九年の四月からRCCも破綻金融機関からだけではなくて健全金融機関からの債権の買取りができるようになったと、これがこの二年間で非常に大きな変化だと思いますが、このことがこの法律の運用に与えた影響、これはどういうふうに把握をされているでしょうか。
したがいまして、RCCが、その後、健全金融機関からの破綻懸念先以下の債権を譲渡できるということが始まったことによって、特にそれで影響を受けて何か変わる、運用が変わるというようなことはないと思っております。
健全金融機関からRCCへ債権売却した際、それがこの債権譲渡円滑化法に基づいて、これを利用したケースがどれだけあるかということでございますが、主要行に対してこれをヒアリングをさせていただきました。その結果によりますところでは、二〇〇一年度、これでは債務者数で七十三先、それから債権額で約五百二十四億円でございます。
この法律案は、株式会社産業再生機構法の施行に伴い、預金保険機構が整理回収機構に委託して行っている健全金融機関からの資産の買取りにつき、その申込みの期間を一年間延長するとともに、中小企業信用保険法その他の関係法律について規定の整備を行うものであります。 以上がこれら法律案の趣旨であります。(拍手) ─────────────
この法律案は、株式会社産業再生機構法の施行に伴い、預金保険機構が整理回収機構に委託して行っている健全金融機関からの資産の買取りにつき、その申込みの期間を一年間延長するとともに、中小企業信用保険法その他の関係法律について、規定の整備を行うものであります。 以上がこれら法律案の提案理由及びその要旨でありますが、株式会社産業再生機構法案につきましては、衆議院において修正が行われたところであります。
したがいまして、私どもとしましては、破綻銀行あるいは破綻金融機関あるいは健全金融機関から買い取りました不良債権の中で、金融再生法の改正にもございましたように、できる限り再生可能なものは再生に努めるという精神でこれからもやってまいりますし、産業再生機構とはすみ分けがその辺でできるのではないかと、このように考えております。
次に、株式会社産業再生機構法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案につきましては、特定協定銀行が行う健全金融機関からの資産の買い取りに関する業務の延長のほか、その他の関係法律について規定の整備を行おうとするものであります。